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○福井県教育委員会職員被服等貸与規程
昭和46年9月14日福井県教育委員会訓令第4号
教育庁
教育機関
福井県教育委員会職員被服等貸与規程を次のように定める。
福井県教育委員会職員被服等貸与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職務の安全と能率向上を図るため、福井県教育庁および教育機関に勤務する職員(以下「職員」という。)に対して、職務遂行上必要な被服等を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者、貸与品等)
第2条 被服等の被貸与者、貸与品名、貸与数量および貸与期間は、別表のとおりとし、生地、質および形状は、教育長が別に定める。
(その他)
第3条 前2条に規定するものを除くほか、職員に対して貸与する被服等の取扱いについては、福井県職員被服等貸与規程(昭和46年福井県訓令第4号)の例による。
附 則
1 この訓令は、昭和46年4月1日から適用する。
2 この訓令施行前にすでに貸与されている被服等で、この訓令によつて貸与することとなる被服等については、この訓令によつて貸与されたものとみなす。
附 則(昭和47年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年教委訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日より適用する。
附 則(昭和49年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年教委訓令第3号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年教委訓令第1号)
1 この規程は昭和55年2月1日から施行する。
2 この訓令施行前にすでに貸与されている被服等で、この訓令によつて貸与することとなる被服等については、この訓令によつて貸与されたものとみなす。
附 則(昭和57年教委訓令第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年教委訓令第1号)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年3月31日において、現に県立高等学校に置かれている学科の教科を担当する職員に対する被服等の貸与については、この訓令による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成7年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年教委訓令第6号の2)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年教委訓令第6号)
この訓令は、平成12年7月14日から施行する。
附 則(平成13年教委訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委訓令第2号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年教委訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委訓令第11号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成17年教委訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委訓令第7号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成28年教委訓令第10号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日教委訓令第5号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品目

数量

貸与期間

所属

教育庁および学校以外の教育機関(共通)

文化財調査員

設計監督検査業務に従事する職員

夏作業衣

冬〃

庁務員

夏作業衣

冬〃

作業帽子

雨衣

雨靴

自動車運転手

夏作業衣

冬〃

汽かん士

夏作業衣

冬〃

教育総合研究所

嶺南教育事務所

研究業務(理科、家庭担当)に従事する職員

白衣またはエプロン

研究業務(美術、書道担当)に従事する職員

黒衣またはエプロン

研究業務(技術担当)および教育相談業務に従事する職員

夏作業衣

冬〃

トレーニングウェア

特別支援教育センター

養育、教務、機能訓練の指導業務担当の職員

トレーニングウェア

奥越高原青少年自然の家および青年の家

社会教育および体育指導業務に従事する職員

トレーニングウェア

各県立学校(共通)

理科、家政、被服、食物、生活の教科担当の教頭、教諭および実習助手

白衣またはエプロン

保健体育の教科担当の教頭および教諭

トレーニングウェア

美術、書道の教科担当の教頭および教諭

黒衣またはエプロン

看護、福祉の教科担当の教諭および実習助手

白衣

実習衣

養護教諭(盲学校、ろう学校および特別支援学校の養護教諭を除く。)

白衣

校務員

夏作業衣

冬〃

作業帽子

雨衣

雨靴

給食員

調理師

給食用白衣

給食用帽子

前掛

雨靴または厨房シューズ

自動車運転手

夏作業衣

冬〃

県立高等学校(農業科)

農業、園芸、林業、農業土木の教科担当の教頭、教諭および実習助手

夏作業衣

冬〃

畜産、食品化学、畜産加工、農産加工の教科担当の教頭、教諭および実習助手

夏作業衣

冬〃

白衣

農手

夏作業衣

冬〃

作業帽子

雨衣

雨靴

県立高等学校(水産科)

食品工業の教科担当の教頭、教諭および実習助手

夏作業衣

冬〃

白衣

ゴム前掛

栽培漁業の教科担当の教頭、教諭および実習助手

夏作業衣

冬〃

白衣

ゴム胴長靴

水産経済の教科担当の教頭、教諭および実習助手

夏作業衣

冬〃

作業帽子

白衣

海洋漁業および漁業の教科担当の教頭、教諭および実習助手

夏作業衣

冬〃

作業帽子

ゴム長靴

雨合羽

白衣

実習船乗組員

夏制服・制帽

冬〃 〃〃

作業服

作業帽子

ゴム合羽

オートジヤンバー

胸付ズボン

実習船乗組員(調理炊事担当)

コツク制服・制帽

実習船乗組員(冷蔵業務担当)

防寒帽子

防寒衣服

安全靴

実習船乗組員(機関員)

安全靴

県立高等学校(工業科)

機械、機械工学、電子機械、電気、電子工学、情報技術、建築、土木、工業化学、繊維工学、色染化学の教科担当の教頭、教諭および実習助手

夏作業衣

冬〃

白衣

自動車の教科担当の教頭、教諭および実習助手

作業衣

作業帽子

盲学校、ろう学校および特別支援学校

養育、教務、機能訓練の指導業務担当の教頭、教諭および実習助手ならびに養護教諭

トレーニングウェア

木工、農作業、クリーニングの指導業務担当の教頭、教諭および実習助手

夏作業衣

冬〃

理療の指導業務担当の教頭および教諭

白衣

寄宿舎指導員

トレーニングウェア

給食用白衣

給食用帽子

栄養教諭および学校栄養職員

白衣またはエプロン

全部改正〔昭和55年教委訓令1号〕、一部改正〔昭和57年教委訓令2号・61年3号・63年1号・平成7年4号・11年6号の2・12年6号・13年3号・14年2号・6号・16年7号・11号・17年3号・21年9号・22年2号・24年1号・7号・28年10号・29年3号・令和元年5号〕



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