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○福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則
昭和四十六年十二月二十四日福井県人事委員会規則第二十二号
福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則を公布する。
福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則
(教職調整額の支給方法)
一部改正〔平成七年人委規則九号・一三年八号〕
(育児短時間勤務をしている職員等の教職調整額の端数計算)
第二条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務および同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員ならびに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、条例第三条第一項の規定による教職調整額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の教職調整額とする。
追加〔平成一三年人委規則八号〕、一部改正〔平成一七年人委規則一〇号・二〇年一〇号・令和五年九号〕
附 則
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和四七年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第二三号)
この規則は、昭和五十一年一月一日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第二一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第四七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五八年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年人委規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成五年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成六年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則(平成七年人委規則第九号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第八号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。



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