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○金融機関の指定
昭和四十六年八月一日福井県企業庁告示第一号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条ただし書の規定により、福井県公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱う機関として、次の金融機関を指定する。
指定金融機関 福井市順化一丁目一番一号
株式会社 福井銀行
改正文(昭和四八年企庁告示第一号抄)
昭和四十八年四月一日から適用する。
改正文(昭和四八年企庁告示第四号抄)
昭和四十九年一月一日から適用する。



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