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○福井県障がい者施策推進協議会条例
昭和四十七年三月二十三日福井県条例第二号
〔福井県心身障害者対策協議会条例〕を公布する。
福井県障がい者施策推進協議会条例
題名改正〔平成六年条例九号・令和二年一〇号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第三項の規定に基づき、同条第一項の合議制の機関の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成六年条例九号・一二年一一二号・一六年五五号・二四年四三号〕
(名称)
第一条の二 前条の合議制の機関の名称は、福井県障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)とする。
追加〔平成二四年条例四三号〕、一部改正〔令和二年条例一〇号〕
(組織)
第二条 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
一 関係行政機関の職員
二 学識経験のある者
三 障がい者
四 障がい者の福祉に関する事業に従事する者
3 学識経験のある者、障がい者および障がい者の福祉に関する事業に従事する者のうちから委嘱される委員の任期は、二年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成六年条例九号・令和二年一〇号〕
(専門委員)
第三条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者、障がい者および障がい者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
一部改正〔平成六年条例九号・令和二年一〇号〕
(会長)
第四条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第六条 協議会に幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障がい者、障がい者の福祉に関する事業に従事する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
3 幹事は、会長の命を受け、協議会の事務を処理する。
一部改正〔平成六年条例九号・令和二年一〇号〕
(書記)
第七条 協議会に書記若干人を置く。
2 書記は、健康福祉部に所属する職員のうちから、知事が任命する。
3 書記は、幹事の事務を補佐する。
一部改正〔平成四年条例五号・一一年三一号・一七年八号〕
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年条例第五号抄)
(施行期日)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第九号)
この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成五年法律第九十四号)附則ただし書に規定する日から施行する。
附 則(平成一一年条例第三一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一六年条例第五五号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して八月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一七年規則第六〇号で平成一七年四月一八日から施行)
附 則(平成一七年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。



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