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○福井県特殊車両通行許可手数料徴収条例
昭和四十七年三月二十三日福井県条例第五号
福井県特殊車両通行許可手数料徴収条例を公布する。
福井県特殊車両通行許可手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の二第二項の規定により県が同条第一項の許可に関する権限を行う場合における同条第三項の手数料の額および徴収方法について定めるものとする。
一部改正〔平成一二年条例七六号〕
(手数料の額)
第二条 手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
一部改正〔昭和五三年条例四二号・五九年四八号・平成一七年三八号〕
(手数料の徴収方法)
第三条 手数料の徴収方法については、規則の定めるところによる。
附 則
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第四二号)
この条例は、昭和五十三年八月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第四八号)
この条例は、昭和五十九年八月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第七六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第三八号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。



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