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○福井県立高等学校等授業料等徴収条例
昭和四十七年三月二十三日福井県条例第六号
〔福井県立高等学校授業料、入学料および入学審査料徴収条例〕を公布する。
福井県立高等学校等授業料等徴収条例
題名改正〔昭和五六年条例二三号・平成二二年二五号・二六年二五号〕
福井県立高等学校授業料、入学料および入学審査料等の徴収条例(昭和二十六年福井県条例第十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、福井県立高等学校(以下「県立高等学校」という。)の授業料、入学料、入学審査料、聴講料および聴講審査料ならびに福井県立中学校(以下「県立中学校」という。)の入学審査料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和五六年条例二三号・平成二二年二五号・二六年二五号〕
(授業料等の額)
第二条 県立高等学校の授業料の額は、次のとおりとする。

区分

授業料

全日制

年額 一一八、八〇〇円

定時制

一教科一単位につき 一、六二〇円

通信制

一教科一単位につき 三五〇円

一部改正〔昭和五二年条例一二号・五三年五六号・五六年二三号・五九年一七号・六一年一七号・六二年七号・六三年一九号・平成二年一七号・四年一七号・五年二四号・六年一七号・七年二一号・八年二四号・一〇年一八号・一一年二六号・一二年八八号・一四年三七号・一七年四三号・二〇年二〇号・二二年一三号・二五号・二四年四六号・二六年二五号〕
第三条 県立高等学校の入学料および入学審査料の額は、次のとおりとする。

区分

入学料

入学審査料

全日制

五、六五〇円

第一次募集の場合 二、二〇〇円

その他の場合 一、五〇〇円

定時制

二、一〇〇円

通信制

五〇〇円

一、五〇〇円

2 県立中学校の入学審査料の額は、二千二百円とする。
全部改正〔平成二六年条例二五号〕、一部改正〔平成二四年条例四六(平二六条例二五)〕
第四条 第六条第一項の聴講料の額は一教科一単位に相当する時間につき八百四十円とし、同条第二項の聴講審査料の額は同条第一項の規定による許可の申請一回につき千百円とする。
追加〔昭和五六年条例二三号〕、一部改正〔昭和六一年条例一七号・六三年一九号・平成二年一七号・四年一七号・六年一七号・八年二四号・一〇年一八号・二二年二五号〕
(授業料等の納入)
第五条 県立高等学校の全日制の課程に在学する者は、授業料の年額の十二分の一に相当する額を毎月二十五日(卒業の日の属する月については当該月の前月の二十五日)までに納入しなければならない。
2 県立高等学校の定時制または通信制の課程に在学する者は、前期(四月一日から九月三十日までをいう。)に受講する教科科目に係る授業料にあつては当該授業料の二分の一に相当する額を四月二十五日および七月二十五日までに、後期(十月一日から翌年三月三十一日までをいう。)に受講する教科科目に係る授業料にあつては当該授業料の二分の一に相当する額を十月二十五日および翌年一月二十五日までに納入しなければならない。
3 前二項に規定する納入期限が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日、日曜日または土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日または土曜日でない日を納入期限とする。
4 第一項および第二項の規定にかかわらず、県立高等学校に在学する者は、その学年に係る授業料の全部または一部を前納することができる。
5 県立高等学校に入学を許可された者は、当該許可の日から十日以内に入学料を納入しなければならない。
6 県立高等学校または県立中学校の入学者を選抜するための審査を受けようとする者は、入学審査料を納入しなければならない。
一部改正〔昭和五二年条例五三号・五六年二三号・六二年七号・平成五年二四号・七年二一号・二〇年二〇号・二二年一三号・二五号・二四年四六号・二六年二五号・令和三年四二号〕
第五条の二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第十四条第三項の規定により読み替えて適用する同法第七条の規定により知事が同法第五条第一項に規定する受給権者に支給すべき同法第三条第一項の高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)を当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てたときは、当該受給権者の授業料のうち当該就学支援金の支給額に相当する額が前条第一項から第三項までに規定する納入期限までに納入されたものとみなす。
追加〔平成二六年条例二五号〕
第六条 県立高等学校の定時制または通信制の課程の教科科目の聴講を許可された者は、当該許可の日から十日以内に聴講料を納入しなければならない。
2 県立高等学校の定時制または通信制の課程の教科科目を聴講しようとする者は、聴講審査料を納入しなければならない。
追加〔昭和五六年条例二三号〕、一部改正〔平成四年条例一七号・一〇年一八号・二二年一三号・二五号・二六年二五号・令和三年四二号〕
(授業料を納入しない場合の措置)
第七条 教育委員会は、授業料を納入しない者に対して退学を命ずることができる。
一部改正〔昭和五六年条例二三号・平成二二年二五号・二六年二五号〕
(授業料を徴収しない場合)
第八条 留学または休学の期間が一月の全てにわたる場合は、その月分の授業料は、徴収しない。
一部改正〔昭和五六年条例二三号・六三年三六号・平成二二年二五号・二六年二五号〕
(転入学等をした者に係る授業料の徴収)
第九条 月の中途において県立高等学校以外の高等学校から転入学をした者に係る授業料は、当該転入学をした日の属する月分から徴収する。
2 月の中途において退学をした者または県立高等学校以外の高等学校へ転学をした者に係る授業料は、当該退学または転学をした日の属する月分まで徴収する。
一部改正〔昭和五六年条例二三号・平成二二年二五号・二六年二五号〕
(授業料の減免)
第十条 知事は、授業料を納入することが困難であると認めるときその他特に必要があると認めるときは、授業料の全部または一部を免除することができる。
追加〔平成二二年条例二五号〕、一部改正〔平成二六年条例二五号〕
(入学料の免除)
第十一条 知事は、特に必要があると認めるときは、入学料を免除することができる。
追加〔平成二六年条例二五号〕
(その他)
第十二条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
一部改正〔昭和五六年条例二三号・平成一七年四三号・二二年二五号〕
附 則
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 昭和四十七年三月三十一日以前に高等学校に入学した者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五二年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県立高等学校授業料、入学料および入学審査料徴収条例第二条の規定にかかわらず、福井県立高等学校の全日制、定時制および専攻科の授業料の額は、昭和五十三年三月三十一日までの間、次のとおりとする。

区分

授業料

全日制

年額 二六、四〇〇円

定時制

年額 四、八〇〇円

専攻科

年額 二六、四〇〇円

附 則(昭和五二年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第五六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県立高等学校授業料、入学料および入学審査料徴収条例第二条の規定にかかわらず、福井県立高等学校の全日制、定時制および専攻科の授業料の額は、昭和五十五年三月三十一日までの間、次のとおりとする。

区分

授業料

全日制

年額 五〇、四〇〇円

定時制

年額 一〇、八〇〇円

専攻科

年額 五〇、四〇〇円

附 則(昭和五六年条例第二三号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第一七号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第一七号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第七号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第一九号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第七条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成二年条例第一七号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第一七号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二四号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第一七号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第二一号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二四号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一八号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二六号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第八八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第三七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第四三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第二〇号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第一三号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十二年六月二十五日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の福井県立高等学校入学料等徴収条例の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
附 則(平成二四年条例第四六号抄)
(施行期日)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第四条および次項の規定 平成二十九年四月一日
附 則(平成二六年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き福井県立高等学校に在学する者に係るこの条例の施行の日以後の授業料の徴収については、なお従前の例による。
(福井県立学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 福井県立学校設置条例の一部を改正する条例(平成二十四年福井県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和三年一二月二八日条例第四二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。



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