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○福井県立高等学校寄宿舎使用料徴収条例
昭和四十七年三月二十三日福井県条例第七号
福井県立高等学校寄宿舎使用料徴収条例を公布する。
福井県立高等学校寄宿舎使用料徴収条例
福井県高等学校寄宿舎使用料徴収条例(昭和二十四年福井県条例第二十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、福井県立高等学校の寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第二条 寄宿舎に寄宿する者は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで使用料を納入しなければならない。
(使用料の額および納入期日)
第三条 使用料の額は、月額三百円とする。
2 使用料は、当該月分を当該月の十日までに納入するものとする。
(その他)
第四条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。



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