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○水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例
昭和四十七年六月三十日福井県条例第三十二号
水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例を公布する。
水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第三項の規定に基づき、同条第一項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準(以下「上乗せ排水基準」という。)を定めるものとする。
(上乗せ排水基準および適用区域)
第二条 前条に規定する上乗せ排水基準は、次の表の上欄に掲げる適用区域の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

適用区域

上乗せ排水基準

九頭竜川水域(九頭竜川およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)

別表第一

笙の川および井の口川水域(笙の川および井の口川ならびにこれらに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)

別表第二

北川および南川水域(北川および南川ならびにこれらに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)

別表第三

北川地先海域(小浜市仏谷第五十五号一番地地先から小浜青井第三十三号一番地の一地先に係る陸岸の地先海域およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域で北川および南川水域以外の水域をいう。以下同じ。)

別表第四

九頭竜川地先海域(福井港等の港湾管理者を定める件(昭和二十八年福井県告示第二百五十八号)に規定する福井港の港湾区域(海域に限る。)をいう。以下同じ。)

別表第五

北潟湖水域(北潟湖およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域(石川県の区域に属する水域を除く。)をいう。以下同じ。)

別表第六

耳川水域(耳川およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)

別表第七

越前加賀海岸地先海域(あわら市見当山の三角点(浜)から三度二十分八百五十メートルの地点から北緯三十五度四十五分四十三秒・東経百三十六度六分七秒の地点に至る陸岸の地先海域およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域(九頭竜川水域、九頭竜川地先海域および北潟湖水域を除く。)をいう。以下同じ。)

別表第八

敦賀湾海域(北緯三十五度四十五分四十三秒・東経百三十六度六分七秒の地点から敦賀市立石六十五号字ケ崎九の北端に至る陸岸の地先海域およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域(笙の川および井の口川水域を除く。)をいう。以下同じ。)

別表第九

三方五湖水域(三方五湖およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)

別表第十

若狭湾東部海域(敦賀市立石六十五号字ケ崎九の北端から正面崎の府県境の北端に至る陸岸の地先海域およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域(北川および南川水域、北川地先海域、耳川水域および三方五湖水域を除く。)をいう。以下同じ。)

別表第十一

全部改正〔昭和四八年条例四三号〕、一部改正〔昭和四九年条例三〇号・五一年七号・二七号・五二年三七号・五六年四二号・五七年二六号・平成一五年五七号〕
附 則
(施行の期日)
1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第一に掲げる特定施設を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)に係る排出水については、昭和四十八年六月二十三日までは、第二条に規定する上乗せ排水基準は、適用しない。
一部改正〔昭和五〇年条例四〇号・五一年七号・五四年二二号〕
附 則(昭和四八年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一に掲げる特定施設(以下「特定施設」という。)を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で笙の川および井の口川水域に排出水を排出するものに係る排出水については、この条例による改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)別表第二に規定する上乗せ排水基準は、この条例の公布の日から起算して一年を経過した日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例施行の際現に特定施設を設置している非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で笙の川および井の口川水域に排出水を排出するものに係る排出水については、改正後の条例別表第二に規定する上乗せ排水基準(浮遊物質量に係るものに限る。)は、昭和四十九年六月二十四日から適用する。
附 則(昭和四九年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一に掲げる特定施設(以下この項において「特定施設」という。)を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で北川および南川水域ならびに北川地先海域等水域に排出するものに係る排出水については、この条例による改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第三および別表第四に規定する上乗せ排水基準は、この条例の公布の日から起算して一年を経過した日から適用する。
附 則(昭和五〇年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第七号)
この条例は、昭和五十一年六月二十四日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年一月一日から施行する。ただし、別表第一から別表第四までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和四十九年十一月三十日現在において水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一に掲げられている特定施設を設置する中(しん)用セミケミカルパルプ製造業に係る工場または事業場で九頭竜川水域に排出水を排出するものに係るこの条例による改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第一に規定する上乗せ排水基準の適用については、同表の備考2中「昭和四十八年一月一日」とあるのは、「昭和五十一年七月九日」とする。
附 則(昭和五二年条例第三七号)
この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十三年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第一に掲げる特定施設を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で九頭竜川水域(九頭竜川およびこれに流入する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)に排出水を排出するもの(以下「既設の特定事業場」という。)のうち、昭和四十九年十二月一日以後に新たに令別表第一に掲げられた特定施設(以下「新規特定施設」という。)以外の特定施設を昭和四十七年十二月三十一日以前に設置している工場または事業場で排出量(一日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が三千立法メートル(下水道終末処理施設を設置するものにあつては、五万立法メートル)以上のものおよび新規特定施設を設置している工場または事業場については、この条例による改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の規定にかかわらず、この条例の公布の日から起算して二年(下水道終末処理施設を設置する工場または事業場で排水量が五万立方メートル以上のものにあつては、三年)を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3 既設の特定事業場のうち、昭和四十八年一月一日以後に新規特定施設以外の特定施設を設置している工場または事業場については、改正後の条例別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和五四年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に昭和四十九年十二月一日以後に新たに水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第一に掲げられた特定施設を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で笙の川および井の口川水域(笙の川および井の口川ならびにこれらに流入する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)または北川および南川水域(北川および南川ならびにこれらに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)に排出水を排出するものについては、この条例による改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第二および別表第三の規定にかかわらず、この条例公布の日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附 則(昭和五五年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に昭和四十九年十二月一日以後に新たに水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一に掲げられた特定施設を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で北潟湖水域(北潟湖およびこれに流入する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域(石川県の区域に属する水域を除く。)をいう。)または耳川水域(耳川およびこれに流入する水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)に排出水を排出するものについては、この条例による改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第六および別表第七の規定にかかわらず、この条例公布の日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に昭和四十九年十二月一日以後に新たに水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一に掲げられた特定施設を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で越前加賀海岸地先海域(芦原町見当山の三角点(浜)から三度二十分八百五十メートルの地点から北緯三十五度四十五分四十三秒・東経百三十六度六分七秒の地点に至る陸岸の地先海域およびこれに流入する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域(九頭竜川水域、九頭竜川地先海域および北潟湖水域を除く。)をいう。)に排出水を排出するものについては、この条例による改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第八の規定にかかわらず、この条例の公布の日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附 則(昭和五七年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に昭和四十九年十二月一日以後に新たに水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一に掲げられた特定施設を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で北川地先海域、敦賀湾海域、三方五湖水域または若狭湾東部海域に排出水を排出するものについては、この条例による改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)別表第四および別表第九から別表第十一までの規定にかかわらず、この条例の公布の日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に昭和四十九年十一月三十日現在において水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げられている特定施設を設置している繊維工業(染色整理業を含む。)、紙、パルプまたは紙加工品製造業および化学工業に係る工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で北川地先海域に排出水を排出するものについては、改正後の条例別表第四の規定にかかわらず、この条例の公布の日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五七号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
九頭竜川水域に係る上乗せ排水基準
(単位 一リツトルにつきミリグラム)




許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類


生物化学的酸素要求量

一 食料品製造業に係る特定事業場

排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場

八〇(日間平均六〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場

七〇(日間平均五〇)

一〇〇(日間平均八五)

二 繊維工業(染色整理業を含む。)に係る特定事業場

排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一〇〇(日間平均八〇)

排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場

五〇(日間平均四〇)

八五(日間平均七〇)

三 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定事業場

(一) 中(しん)用セミケミカルパルプ製造業に係る特定事業場

排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場

一二〇(日間平均一〇〇)

一五〇(日間平均一一〇)

排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場

一〇〇(日間平均八五)

一三〇(日間平均一〇〇)

(二) (一)以外の特定事業場

排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場

七〇(日間平均五五)

一二〇(日間平均一〇〇)

排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場

六〇(日間平均四五)

一〇〇(日間平均八五)

四 化学工業に係る特定事業場

(一) 医薬品製造業に係る特定事業場

排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場

八〇(日間平均六〇)

一五〇(日間平均一二〇)

排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場

七〇(日間平均五〇)

一三〇(日間平均一〇〇)

(二) (一)以外の特定事業場

排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場

五〇(日間平均四〇)

八〇(日間平均六〇)

排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場

四五(日間平均三五)

七〇(日間平均五〇)

五 旅館業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)


六 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇

日間平均三〇

七 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

排水量五〇、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場

日間平均二〇

日間平均六〇

排水量五〇、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場

日間平均二〇

日間平均四〇

八 一から七までの特定事業場以外の特定事業場

排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一二〇(日間平均九〇)

排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場

五〇(日間平均四〇)

一〇〇(日間平均七五)

浮遊物質量

一 食料品製造業に係る特定事業場

一二〇(日間平均一〇〇

一五〇(日間平均一二〇)

二 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定事業場

(一) 中(しん)用セミケミカルパルプ製造業に係る特定事業場

一二〇(日間平均一〇〇

一六〇(日間平均一二〇)

(二) (一)以外の特定事業場

一二〇(日間平均一〇〇

一五〇(日間平均一二〇)

三 旅館業に係る特定事業場

一二〇(日間平均一〇〇)


四 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

一五〇(日間平均一二〇)


五 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均七〇

日間平均七〇

六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均七〇

日間平均一二〇

七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場

九〇(日間平均七〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

備考

1 「特定事業場」とは、昭和五十三年三月三十一日現在において令別表第一に掲げられている特定施設(別表第五を除き、以下「特定施設」という。)を設置する工場または事業場をいう。

2 「新設」とは、昭和五十三年八月一日以後において特定施設を設置(下水道終末処理施設にあつては、増設を含む。以下この項において同じ。)する工場または事業場(同日において特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

3 「排水量」とは、一日当たりの平均的な排出水の量をいう。

4 この表の数値は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。

5 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

6 この表に掲げる上乗せ排水基準は、排水量が五〇立方メートル以上である特定事業場に係る排出水について適用する。

7 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる特定事業場の種類に属する特定事業場が同時に他の特定事業場の種類に属する場合において、同表によりその特定事業場の種類につき異なる許容限度の上乗せ排水基準が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの上乗せ排水基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。

全部改正〔昭和五三年条例四〇号〕、一部改正〔昭和五四年条例二二号・五五年二一号・五六年四二号・五七年二六号・平成一二年一一二号〕
別表第二(第二条関係)
笙の川および井の口川水域に係る上乗せ排水基準
(単位 一リツトルにつきミリグラム)




許容限度



区分

新設の場合

新設以外の場合

項目

特定事業場の種類


生物化学的酸素要求量

一 食料品製造業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

二 繊維工業(染色整理業を含む。)に係る特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一〇〇(日間平均八〇)

三 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一〇〇(日間平均八〇)

四 化学工業に係る特定事業場

五〇(日間平均六〇)

八〇(日間平均六〇)

五 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一二〇(日間平均九〇)

六 旅館業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)


七 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇

日間平均三〇

八 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇


九 一から八までの特定事業場以外の特定事業場

四〇(日間平均三〇)

五〇(日間平均四〇)

浮遊物質量

一 食料品製造業に係る特定事業場

一一〇(日間平均九〇)

一五〇(日間平均一二〇)

二 化学工業に係る特定事業場

六〇(日間平均五〇)

九〇(日間平均七〇)

三 旅館業に係る特定事業場

一二〇(日間平均一〇〇)


四 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

一五〇(日間平均一二〇)


五 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均七〇

日間平均七〇

六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均七〇


七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場

九〇(日間平均七〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

備考

1 「浄水施設」とは令別表第一第六十四号の二に掲げる施設を、「中央卸売市場の施設」とは令別表第一第六十九号の二に掲げる施設を、「試験研究機関等の施設」とは令別表第一第七十一号の二に掲げる施設をいう。

2 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置(下水道終末処理施設にあつては、増設を含む。以下この項において同じ。)する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十四年八月一日

二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和四十九年四月一日

3 別表第一の備考1および3から7までの規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

追加〔昭和四八年条例四三号〕、一部改正〔昭和五一年条例二七号・五三年四〇号・五四年二二号〕
別表第三(第二条関係)
北川および南川水域に係る上乗せ排水基準
(単位 一リットルにつきミリグラム)




許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類


生物化学的酸素要求量

一 食料品製造業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

二 繊維工業(染色整理業を含む。)に係る特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一〇〇(日間平均八〇)

三 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一〇〇(日間平均八〇)

四 化学工業に係る特定事業場

五〇(日間平均四〇)

八〇(日間平均六〇)

五 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一二〇(日間平均九〇)

六 旅館業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)


七 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇

日間平均三〇

八 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇


九 一から八までの特定事業場以外の特定事業場

四〇(日間平均三〇)

五〇(日間平均四〇)

浮遊物質量

一 食料品製造業に係る特定事業場

一一〇(日間平均九〇)

一五〇(日間平均一二〇)

二 化学工業に係る特定事業場

六〇(日間平均五〇)

九〇(日間平均七〇)

三 旅館業に係る特定事業場

一二〇(日間平均一〇〇)


四 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

一五〇(日間平均一二〇)


五 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均七〇

日間平均七〇

六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均七〇


七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場

九〇(日間平均七〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十四年八月一日

二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和四十九年十月一日

2 この表の新設以外の場合の欄に掲げる上乗せ排水基準は、南川およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される排出水については、適用しない。

3 別表第一の備考1および3から7までならびに別表第二の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

追加〔昭和四九年条例三〇号〕、一部改正〔昭和五一年条例二七号・五三年四〇号・五四年二二号〕
別表第四(第二条関係)
北川地先海域に係る上乗せ排水基準
(単位 一リットルにつきミリグラム)




許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類


生物化学的酸素要求量

一 食料品製造業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

二 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一二〇(日間平均九〇)

三 旅館業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)


四 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇

日間平均三〇

五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇


六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場

四〇(日間平均三〇)

五〇(日間平均四〇)

化学的酸素要求量

一 食料品製造業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

二 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一二〇(日間平均九〇)

三 旅館業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)


四 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇

日間平均三〇

五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇


六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場

四〇(日間平均三〇)

五〇(日間平均四〇)

浮遊物質量

一 食料品製造業に係る特定事業場

一一〇(日間平均九〇)

一五〇(日間平均一二〇)

二 化学工業に係る特定事業場

六〇(日間平均五〇)

九〇(日間平均七〇)

三 旅館業に係る特定事業場

一二〇(日間平均一〇〇)


四 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

一五〇(日間平均一二〇)


五 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均七〇

日間平均七〇

六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均七〇


七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場

九〇(日間平均七〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十七年八月一日

二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和四十九年十月一日

2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域(旧南川水域のうち県道上中小浜線地先から小浜湾に至る水域を含む。以下この項において同じ。)以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域に排出される排出水について適用する。

3 別表第一の備考1および3から7までならびに別表第二の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

全部改正〔昭和五七年条例二六号〕
別表第五(第二条関係)
九頭竜川地先海域に係る上乗せ排水基準
(単位 一リットルにつきミリグラム)




許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類


化学的酸素要求量

一 中(しん)用セミケミカルパルプ製造業に係る特定事業場


一五〇(日間平均一一〇)

二 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均三〇


浮遊物質量

一 中芯用セミケミカルパルプ製造業に係る特定事業場


一六〇(日間平均一二〇)

二 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均三〇


備考

1 「特定事業場」とは、昭和四十九年十一月三十日現在において令別表第一に掲げられている特定施設(以下この表において「特定施設」という。)を設置する工場または事業場をいう。

2 「新設」とは、昭和五十一年六月二十四日以後において特定施設を設置する工場または事業場(同日において特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

3 別表第一の備考3から6までの規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

追加〔昭和五一年条例七号〕、一部改正〔昭和五三年条例四〇号・五四年二二号・五七年二六号〕
別表第六(第二条関係)
北潟湖水域に係る上乗せ排水基準
(単位 一リットルにつきミリグラム)




許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類


生物化学的酸素要求量

一 旅館業に係る特定事業場

三〇(日間平均二〇)


二 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇


三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇


四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場

三〇(日間平均二〇)

四〇(日間平均三〇)

化学的酸素要求量

一 旅館業に係る特定事業場

三〇(日間平均二〇)


二 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇


三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇


四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場

三〇(日間平均二〇)

四〇(日間平均三〇)

浮遊物質量

一 旅館業に係る特定事業場

四〇(日間平均三〇)


二 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均七〇


三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均七〇


四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場

四〇(日間平均三〇)

五〇(日間平均四〇)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十五年八月一日

二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和五十一年六月二十四日

2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、湖沼以外の法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、湖沼に排出される排出水について適用する。

3 別表第一の備考1および3から7までならびに別表第二の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

全部改正〔昭和五五年条例二一号〕
別表第七(第二条関係)
耳川水域に係る上乗せ排水基準
(単位 一リットルにつきミリグラム)




許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類


生物化学的酸素要求量

一 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

六〇(日間平均五〇)


二 旅館業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)


三 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇


四 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇


五 一から四までの特定事業場以外の特定事業場

四〇(日間平均三〇)

五〇(日間平均四〇)

浮遊物質量

一 旅館業に係る特定事業場

一二〇(日間平均一〇〇)


二 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均七〇


三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均七〇


四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場

九〇(日間平均七〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十五年八月一日

二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和五十一年六月二十四日

2 別表第一の備考1および3から7までならびに別表第二の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

全部改正〔昭和五五年条例二一号〕
別表第八(第二条関係)
越前加賀海岸地先海域に係る上乗せ排水基準
(単位 一リットルにつきミリグラム)




許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類


生物化学的酸素要求量

一 食料品製造業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

二 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一二〇(日間平均九〇)

三 旅館業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)


四 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇


五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇


六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場

四〇(日間平均三〇)

五〇(日間平均四〇)

化学的酸素要求量

一 食料品製造業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

二 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一二〇(日間平均九〇)

三 旅館業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)


四 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇


五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇


六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場

四〇(日間平均三〇)

五〇(日間平均四〇)

浮遊物質量

一 食料品製造業に係る特定事業場

一一〇(日間平均九〇)

一五〇(日間平均一二〇)

二 旅館業に係る特定事業場

一二〇(日間平均一〇〇)


三 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

一五〇(日間平均一二〇)


四 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均七〇


五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均七〇


六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場

九〇(日間平均七〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設、旅館業に係る特定施設または下水道終末処理施設 昭和五十六年八月一日

二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和五十二年一月一日

2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域に排出される排出水について適用する。

3 別表第一の備考1および3から7までならびに別表第二の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

全部改正〔昭和五六年条例四二号〕
別表第九(第二条関係)
敦賀湾海域に係る上乗せ排水基準
(単位 一リットルにつきミリグラム)




許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類


生物化学的酸素要求量

一 食料品製造業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

二 化学工業に係る特定事業場

三〇(日間平均二〇)

四〇(日間平均三〇)

三 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一二〇(日間平均九〇)

四 旅館業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)


五 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇

日間平均三〇

六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇

日間平均二〇

七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場

四〇(日間平均三〇)

五〇(日間平均四〇)

化学的酸素要求量

一 食料品製造業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

二 化学工業に係る特定事業場

三〇(日間平均二〇)

四〇(日間平均三〇)

三 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一二〇(日間平均九〇)

四 旅館業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)


五 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇

日間平均三〇

六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇

日間平均二〇

七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場

四〇(日間平均三〇)

五〇(日間平均四〇)

浮遊物質量

一 食料品製造業に係る特定事業場

一一〇(日間平均九〇)

一五〇(日間平均一二〇)

二 化学工業に係る特定事業場

六〇(日間平均五〇)

九〇(日間平均七〇)

三 旅館業に係る特定事業場

一二〇(日間平均一〇〇)


四 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

一五〇(日間平均一二〇)


五 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均七〇

日間平均七〇

六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均七〇

日間平均七〇

七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場

九〇(日間平均七〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十七年八月一日

二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和五十二年一月一日

2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域(旧笙の川水域のうち港大橋から敦賀湾に至る水域を含む。以下この項において同じ。)以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域に排出される排出水について適用する。

3 別表第一の備考1および3から7までならびに別表第二の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

全部改正〔昭和五七年条例二六号〕
別表第十(第二条関係)
三方五湖水域に係る上乗せ排水基準
(単位 一リットルにつきミリグラム)




許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類


生物化学的酸素要求量

一 旅館業に係る特定事業場

三〇(日間平均二〇)


二 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇

日間平均三〇

三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇


四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場

三〇(日間平均二〇)

四〇(日間平均三〇)

化学的酸素要求量

一 旅館業に係る特定事業場

三〇(日間平均二〇)


二 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇

日間平均三〇

三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇


四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場

三〇(日間平均二〇)

四〇(日間平均三〇)

浮遊物質量

一 旅館業に係る特定事業場

四〇(日間平均三〇)


二 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均七〇

日間平均七〇

三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均七〇


四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場

四〇(日間平均三〇)

五〇(日間平均四〇)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十七年八月一日

二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和五十三年一月一日

2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、湖沼以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、湖沼に排出される排出水について適用する。

3 別表第一の備考1および3から7までならびに別表第二の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

全部改正〔昭和五七年条例二六号〕
別表第十一(第二条関係)
若狭湾東部海域に係る上乗せ排水基準
(単位 一リットルにつきミリグラム)




許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類


生物化学的酸素要求量

一 食料品製造業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

二 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一二〇(日間平均九〇)

三 旅館業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)


四 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇

日間平均三〇

五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇


六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場

四〇(日間平均三〇)

五〇(日間平均四〇)

化学的酸素要求量

一 食料品製造業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

二 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

六〇(日間平均五〇)

一二〇(日間平均九〇)

三 旅館業に係る特定事業場

八〇(日間平均六〇)


四 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均三〇

日間平均三〇

五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均二〇


六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場

四〇(日間平均三〇)

五〇(日間平均四〇)

浮遊物質量

一 食料品製造業に係る特定事業場

一一〇(日間平均九〇)

一五〇(日間平均一二〇)

二 旅館業に係る特定事業場

一二〇(日間平均一〇〇)


三 非金属工業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

一五〇(日間平均一二〇)


四 ()尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均七〇

日間平均七〇

五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均七〇


六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場

九〇(日間平均七〇)

一二〇(日間平均一〇〇)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設、旅館業に係る特定施設または下水道終末処理施設 昭和五十七年八月一日

二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和五十三年一月一日

2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域に排出される排出水について適用する。

3 別表第一の備考1および3から7までならびに別表第二の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

全部改正〔昭和五七年条例二六号〕



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