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○建設業者許可証明等手数料徴収条例
昭和四十七年十月一日福井県条例第四十四号
建設業者許可証明等手数料徴収条例を公布する。
建設業者許可証明等手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項に規定する建設業の許可(以下「許可」という。)に係る証明または確認の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成一五年条例六〇号〕
(手数料の納付)
第二条 知事の許可を受けていることの証明または国土交通大臣の許可を受けていることの確認を受けようとする者は、手数料を納付しなければならない。
全部改正〔平成一五年条例六〇号〕
(手数料の額)
第三条 前条の手数料の額は、証明または確認一件につき二百円とする。
追加〔平成一五年条例六〇号〕
(手数料の不還付)
第四条 既に納付した手数料は、還付しない。
一部改正〔平成一五年条例六〇号・令和三年四二号〕
(その他)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成一五年条例六〇号・令和三年四二号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 建設業者登録証明等手数料徴収条例(昭和四十二年福井県条例第七号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者に係る登録の証明等については、その引き続き建設業を営むことができる期間、旧条例は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第一条第一号中「建設業法(昭和二十四年法律第百号)」とあるのは、「建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)による改正前の建設業法(昭和二十四年法律第百号)」とし、同条第三号中「建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)とあるのは、「建設業法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十七年建設省令第一号)による改正前の建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)」とする。
附 則(昭和五七年条例第九号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一五年条例第六〇号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(令和三年一二月二八日条例第四二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。



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