○福井県農政推進協議会規則
昭和四十七年一月二十八日福井県規則第六号
福井県農政推進協議会規則を公布する。
福井県農政推進協議会規則
(趣旨)
(所掌事務)
第二条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査し、および審議する。
一 農業振興地域の指定および整備に関すること。
二 農業構造の改善に関すること。
三 農村地域への工業導入に関すること。
四 農業生産基盤の整備に関すること。
五 農業生産対策の樹立および推進に関すること。
六 米の生産調整および稲作転換等に関すること。
七 畜産対策の樹立および推進に関すること。
八 農畜産物の流通の合理化に関すること。
九 農畜産物の価格安定に関すること。
十 農業の試験研究ならびに農業行政および普及教育事業との連けいに関すること。
十一 農業金融対策に関すること。
十二 農村の生活環境の整備に関すること。
十三 離農、転職等農業就業構造の改善に関すること。
十四 農業団体の育成整備に関すること。
十五 農業動向等のは握に関すること。
十六 農業生産団地の育成に関すること。
十七 前各号に掲げるもののほか、農業の振興上必要な事項
一部改正〔昭和四七年規則六三号〕
(組織)
第三条 協議会は、委員四十人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が委嘱し、または任命する。
一 関係行政機関の長および職員
二 農業関係団体の役員および職員
三 学識経験を有する者
3 学識経験を有する者のうちから委嘱される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第四条 協議会に、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから知事が委嘱する。
(会長および副会長)
第五条 協議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員のうちから知事が委嘱する。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を行なう。
(会議)
第六条 協議会に総合会議および次に掲げる専門部会(以下「部会」という。)を置く。
一 構造部会
二 経済部会
三 生産部会
四 畜産部会
(総合会議)
第七条 総合会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 総合会議は、第二条に掲げる事項のうち、基本的な事項について調査し、および審議する。
3 総合会議は、会長、副会長、部会の部会長および副部会長ならびに会長が特に参加を要請した委員をもつて構成する。
4 総合会議は、構成委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(部会)
第八条 部会の委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。
2 部会に部会長および副部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が委嘱する。
3 部会長は、部会を統括し、部会を代表する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるときは、その職務を行なう。
5 部会は、必要に応じ部会長が招集する。
6 部会は、所属委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
7 部会で調査し、および審議すべき事項は、会長が定める。
8 部会が当該事項について審議決定したときは、当該部会の議決をもつて協議会の決定とする。この場合において、部会長は当該部会で決定した事項を、会長に報告するものとする。
(幹事)
第九条 協議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、会長および部会長の命を受け協議会の事務を処理する。
(庶務)
第十条 協議会の庶務は農林水産部政策推進グループにおいて処理し、部会の庶務は次の各号に掲げる部会の区分に応じ当該各号に定める農林水産部の政策推進グループまたは課において処理する。
一 構造部会 政策推進グループ
二 経済部会 園芸振興課
三 生産部会 園芸振興課
四 畜産部会 中山間農業・畜産課
一部改正〔昭和四九年規則二四号・平成九年三六号・一五年五九号・一七年四八号・二一年一七号・二四年三〇号・二六年二五号・令和元年二号〕
(雑則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二四号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年規則第三六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第三〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第二五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。