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○福井県港湾施設管理条例施行規則
昭和四十七年四月十八日福井県規則第三十七号
福井県港湾施設管理条例施行規則を公布する。
福井県港湾施設管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県港湾施設管理条例(昭和三十七年福井県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用等の許可申請等)
第二条 次の各号に掲げる許可の申請は、それぞれ当該各号に定める許可申請書を二通(一通は写しとすることができる。)提出してするものとする。
一 条例第五条第一項の規定による港湾施設の使用の許可の申請 港湾施設使用許可申請書(様式第一号
二 条例第五条第一項の規定による港湾施設の占用または形状の変更の許可の申請 港湾施設占用(形状変更)許可申請書(様式第二号
三 条例第六条第一項の規定による許可事項の変更の許可の申請 許可事項変更許可申請書(様式第三号
2 知事は、条例第五条第一項または第六条第一項の許可をしたときは、許可書を交付するものとする。
全部改正〔昭和五五年規則三〇号〕、一部改正〔平成一〇年規則二〇号・一一年二六号・一四年三〇号・一六年六九号〕
(許可を要しない港湾施設の利用)
第三条 条例第五条第一項ただし書の規則で定める港湾施設の利用は、次に掲げる利用とする。
一 避難または救助のための利用
二 知事が特に必要があると認めた目的のための利用
一部改正〔平成一〇年規則二〇号〕
(許可を要しない許可事項の変更)
第三条の二 条例第六条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 許可を受けた者の氏名(法人にあつては、名称または代表者の氏名)または住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)、電話番号その他の連絡先に関する事項の変更
二 許可を受けた船舶に関する次に掲げる事項の変更
イ 名称
ロ 法人にあつては、当該船舶の運行の管理を行う者(以下「運行管理者」という。)に関する事項
追加〔平成一六年規則六九号〕
(許可書の提示等)
第四条 条例第五条第一項または第六条第一項の許可を受けた者は、港湾施設を管理する職員の要求があつたときは、許可書を提示しなければならない。
2 条例第五条第一項の規定により港湾施設の占用の許可を受けた者は、現場の見やすい場所に港湾施設占用許可標(様式第四号)を立てておかなければならない。ただし、管類の埋設等の場合その他知事が表示を要しないと認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和五五年規則三〇号・平成一四年三〇号・一六年六九号〕
(使用料等の徴収)
第五条 条例第九条第一項に規定する使用料等は、知事の発行する納入通知書により、指定された期限までに納付しなければならない。ただし、これによりがたい場合には、利用のつど現金により納付することができる。
追加〔平成一一年規則二六号〕、一部改正〔平成一六年規則六九号〕
(使用料等の免除)
第五条の二 条例第十一条の規定により使用料等を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 国、地方公共団体または公益事業を行うことを主たる目的とする団体であつて知事が認めるものが公用、公共用または公益事業の用のため利用する場合 使用料等の全額
二 知事が港湾の振興を図る上で必要があると認める場合 知事が必要と認める額
三 その他知事が特に必要があると認める場合 知事が必要と認める額
追加〔平成一六年規則六九号〕
(指定の申請等)
第六条 条例第十二条第二項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書(様式第五号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 指定管理施設(条例第十二条第三項に規定する指定管理施設をいう。以下同じ。)の管理の業務に関する事業計画書
二 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあつては、その設立時における財産目録)
四 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
五 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
六 指定管理施設の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
七 現に行つている業務の概要を記載した書類
八 前各号に掲げるもののほか、条例第十三条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類
2 条例第十二条第三項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第十二条第二項の規定による申請がない場合または条例第十三条各号に掲げる基準に適合するものがない場合
二 条例第十三条の規定により指定する前に、指定することが不可能となつた場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消した場合であつて、新たに指定管理者を指定するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
3 第一項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第十二条第三項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあつては、この限りでない。
全部改正〔平成一六年規則六九号〕、一部改正〔平成一七年規則七号・九二号〕
(規則で定める指定の基準)
第七条 条例第十三条第四号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
三 国税もしくは地方税または使用料等(条例第九条第一項に規定する使用料等をいう。)を滞納していないものであること。
四 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
追加〔平成一七年規則九二号〕
(変更の届出)
第八条 条例第十四条第二項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第六号)によりするものとする。
追加〔平成一六年規則六九号〕、一部改正〔平成一七年規則九二号〕
(事業報告書の提出)
第九条 指定管理者(条例第十二条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第二百四十四条の二第七項の事業報告書を、毎年度終了後三十日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 指定管理施設の管理業務の実施状況
二 指定管理施設の使用状況
三 指定管理施設に係る利用料金の収入の実績
四 指定管理施設の管理に係る経費の収支の状況
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の状況を把握するために必要な事項
追加〔平成一六年規則六九号〕、一部改正〔平成一七年規則九二号〕
(指定管理者による管理に係る読替え)
第九条の二 条例第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる港湾施設の管理を行う指定管理者が条例第十五条第一項第一号に掲げる業務を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第二条第二項中「知事」とあるのは「指定管理者(条例第十二条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」と、第三条第二号中「知事が特に必要があると認めた目的」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認める目的であつて知事の承認を得たもの」と、第四条第二項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、様式第一号から様式第三号までの規定中「福井県知事 様」とあるのは「指定管理者 様」と読み替えるものとする。
追加〔平成二二年規則一九号〕
(指定管理施設の供用日および供用時間)
第十条 指定管理施設の供用日は、一月四日から十二月二十八日までの日(火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に該当する場合を除く。)を除く。)とする。
2 指定管理施設の供用時間は、午前九時から午後五時までとする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、第一項の供用日または前項の供用時間を変更することができる。
4 指定管理者は、前項の規定により指定管理施設の供用日または供用時間を変更したときは、変更後の供用日または供用時間を指定管理施設の入口、管理事務所その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
追加〔平成一六年規則六九号〕、一部改正〔平成一七年規則九二号〕
(許可を要しない特定施設の使用)
第十一条 条例第十八条第一項ただし書の規則で定める特定施設の使用は、次に掲げる使用とする。
一 避難または救助のための使用
二 指定管理者が特に必要があると認める使用であつて知事の承認を受けたもの
追加〔平成一六年規則六九号〕、一部改正〔平成一七年規則九二号〕
(許可を要しない許可事項の変更)
第十二条 条例第十九条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 許可を受けた者の氏名(法人にあつては、名称または代表者の氏名)または住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)、電話番号その他の連絡先に関する事項の変更
二 許可を受けた船舶に関する次に掲げる事項の変更
イ 名称
ロ 当該船舶を共同して所有している場合にあつては、共同して所有している者に関する事項
ハ 法人にあつては、運行管理者に関する事項
追加〔平成一六年規則六九号〕、一部改正〔平成一七年規則九二号〕
(利用料金の免除)
第十三条 条例第二十四条の規定により利用料金を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 国、地方公共団体または公益事業を行うことを主たる目的とする団体であつて知事が認めるものが公用、公共用または公益事業の用のため使用する場合 利用料金の全額
二 知事が港湾の振興を図る上で必要があると認める場合 知事が必要と認める額
三 指定管理者が特に必要があると認める場合であつて知事の承認を受けた場合 知事が承認した額
追加〔平成一六年規則六九号〕、一部改正〔平成一七年規則九二号〕
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか、指定管理施設の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。
追加〔平成一七年規則九二号〕
(港湾施設の損傷または滅失の届)
第十五条 条例第二十七条の規定による届出(指定管理施設に係るものを除く。)は、港湾施設損傷(滅失)届(様式第七号)を知事に提出してするものとする。
一部改正〔昭和五五年規則三〇号・平成一〇年二〇号・一一年二六号・一四年三〇号・一六年六九号・一七年九二号〕
(入出港状況報告)
第十六条 条例第二十八条第二項の規定による報告は、入出港状況報告(様式第八号)を知事に提出してするものとする。
一部改正〔昭和五五年規則三〇号・平成一〇年二〇号・一一年二六号・一四年三〇号・一六年六九号・一七年九二号・一〇九号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井県敦賀港湾施設使用条例施行規則(昭和二十五年福井県規則第五百号)は、廃止する。
3 福井県港湾区域管理規則(昭和二十九年福井県規則第十七号)は、廃止する。
附 則(昭和四九年規則第五四号)
この規則は、昭和四十九年十一月二日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第一九号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第二〇号)
この規則は、平成十年五月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一〇一号の二)
この規則は、平成十二年五月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第三〇号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第六九号)
(施行期日)
1 この規則は、福井県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成十六年福井県条例第五十六号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成一七年四月一日)
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第九二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一〇九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則および福井県入港料徴収条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(福井県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 福井県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則(平成十七年福井県規則第九十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一七年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月十二日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則および第二条の規定による改正前の福井県入港料徴収条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年規則第一九号)
この規則中第九条の次に一条加える改正規定は平成二十二年四月一日から、その他の規定は福井県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成二十二年福井県条例第十号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則(平成三〇年四月一七日規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、福井県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成三十年福井県条例第十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十一月二十四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(その1)(第2条関係)

全部改正〔令和2年規則54号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第1号(その1の2)(第2条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第1号(その2)(第2条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第1号(その3)(第2条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第1号(その3の2)(第2条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第1号(その3の3)(第2条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第1号(その4)(第2条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第1号(その5)(第2条関係)
追加〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔昭和55年規則30号・平成7年19号・14年30号・令和3年24号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔昭和55年規則30号・平成7年19号・14年30号・16年69号・令和3年24号〕
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔昭和55年規則30号・平成7年19号・14年30号〕
様式第5号(第6条関係)
追加〔平成16年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則7号・92号・116号・令和3年24号〕
様式第6号(第8条関係)
追加〔平成17年規則92号〕、一部改正〔平成17年規則116号〕
様式第7号(第15条関係)
一部改正〔昭和55年規則30号・平成7年19号・11年26号・14年30号・17年92号・令和3年24号〕
様式第8号(第16条関係)
一部改正〔昭和55年規則30号・平成7年19号・11年26号・14年30号・17年92号・109号・令和3年24号〕



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