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○水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定
昭和47年3月31日福井県告示第299号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により次の表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

九頭竜川上流(石徹白川合流点から上流)の水域

AA

九頭竜川中流(石徹白川合流点から日野川合流点まで)の水域

九頭竜川下流(日野川合流点から下流)の水域

日野川上流(御清水川合流点から上流)の水域

日野川下流(御清水川合流点から下流)の水域

竹田川上流(御迎橋から上流)の水域

竹田川下流(御迎橋から下流)の水域

足羽川上流(板垣橋から上流)の水域

足羽川下流(板垣橋から下流)の水域

(注
1 該当類型の欄中のAA、AおよびBは、環境庁告示別表2の1の(1)の河川の表の類型を示す。
2 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、直ちに達成
(2) 「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成
(3) 「ハ」は、5年をこえる期間で可及的すみやかに達成
――――――――――
昭和48年1月31日
福井県告示第76号
環境基準に係る水域および地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、次の表の水域の範囲の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域の名称

水域の範囲

該当類型

達成期間

笙の川

笙の川水域(深川および二夜の川水域を除く。)

深川

木の芽川合流点から上流の水域

二夜の川

笙の川合流点から上流の水域

井の口川上流

沓見橋から上流の水域

井の口川下流

沓見橋から下流の水域(この水域に流入する公共用水域を除く。)

1 水域の範囲の欄中の「水域」とは、当該水域およびこれに流入する公共用水域をいう。
2 該当類型の欄中のA、BおよびCは、環境庁告示別表2の1の(1)の河川の表の類型を示す。
3 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、直ちに達成
(2) 「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成
(3) 「ハ」は、5年をこえる期間で可及的すみやかに達成
――――――――――
昭和49年3月1日
福井県告示第157号
環境基準に係る水域および地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、次の表の水域の範囲の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域の名称

水域の範囲

該当類型

達成期間

北川上流

新道橋から上流の水域

北川下流

新道橋から下流の水域

南川

全水域

1 水域の範囲の欄中の「水域」とは、当該水域およびこれに流入する公共用水域をいう。
2 該当類型の欄中のAは、環境庁告示別表2の1の(1)の表の類型を示す。
3 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、直ちに達成
(2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
――――――――――
昭和50年12月 8日
福井県告示第1311号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、次の表の水域の範囲の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域の名称

水域の範囲

該当類型

達成期間

九頭竜川地先海域甲

福井港等の港湾管理者等を定める件(昭和28年福井県告示第258号)に規定する福井港の港湾区域のうち九頭竜川地先海域乙を除く海域

九頭竜川地先海域乙

北緯36度9分24秒・東経136度6分15秒の地点、北緯36度9分45秒・東経136度5分30秒の地点、北緯36度11分45秒・東経136度7分8秒の地点、北緯36度12分8秒・東経136度6分56秒の地点、九頭竜川右岸防波堤先端および同左岸導流堤先端を順次結んだ線と陸岸により囲まれた海域

北潟湖甲

石川県加賀市塩屋町への12の西端と福井県あわら市浜坂62の1の北端を結んだ線から開田橋までの水域(石川県の区域に属する水域を除く。)

北潟湖乙

開田橋以南の水域

耳川

全水域およびこれに流入する公共用水域

1 該当類型の欄中のAおよびBは、河川にあつては環境庁告示別表2の1の(1)の河川の表の類型、湖沼にあつては環境庁告示別表2の1の(2)の湖沼の表の類型、海域にあつては環境庁告示別表2の2の海域の表の類型を示す。
2 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、直ちに達成
(2) 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成
改正文(平成16年告示第98号抄)
平成16年3月1日から施行する。
――――――――――
昭和51年 4月20日
福井県告示第393号
環境基準に係る水域および地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、次の表の水域の範囲の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表第2に掲げる類型をいう。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域の名称

水域の範囲

該当類型

達成期間

越前加賀海岸地先海域

あわら市と石川県加賀市の境界線上の点A(あわら市見当山の三角点(浜)から3度20分850メートルの地点をいう。以下同じ。)から南条郡南越前町と敦賀市の境界線上の点B(北緯35度45分43秒・東経136度6分7秒の地点をいう。以下同じ。)に至る陸岸の地先海域(水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定(昭和50年福井県告示第1311号)に定める九頭竜川地先海域甲および九頭竜川地先海域乙に係る海域を除き、点Aから320度の線と点Bから285度の線にはさまれた海域に限る。)

大聖寺川

石川県加賀市塩屋町への12の西端とあわら市浜坂62の1の北端を結んだ線から下流の水域(石川県の区域に属する水域を除く。)

1 該当類型の欄中のAおよびBは、海域にあつては環境庁告示別表2の2の海域の表の類型、河川にあつては環境庁告示別表2の1の(1)の河川の表の類型を示す。
2 達成期間の欄中イは、「直ちに達成」を示す。
改正文(平成16年告示第99号抄)
平成16年3月1日から施行する。
改正文(平成16年告示第730号抄)
平成17年1月1日から施行する。
――――――――――
昭和51年 6月15日
福井県告示第567号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、次の表の水域の範囲の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域の名称

水域の範囲

該当類型

達成期間

敦賀湾海域甲

敦賀市立石岬と北緯35度45分43秒・東経136度6分7秒の地点とを結ぶ直線および陸岸により囲まれた海域(敦賀湾海域乙の海域を除く。)

敦賀湾海域乙

敦賀湾防波堤、同防波堤先端と北緯35度39分11秒・東経136度3分29秒の地点を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域(旧笙の川水域のうち港大橋から敦賀湾に至る水域を含む。)

1 該当類型の欄中のAおよびBは、環境庁告示別表2の2の海域の表の類型を示す。
2 達成期間の欄中のイは、「直ちに達成」を示す。
――――――――――
昭和52年 2月15日
福井県告示第110号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、次の表の水域の範囲の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域の名称

水域の範囲

該当類型

達成期間

三方五湖甲

日向湖水域(日向水道および嵯峨隧道水域を含む。)

三方五湖乙

久々子湖水域(早瀬川水域を含む。)、水月湖水域(浦見川水域を含む。)、菅湖水域および三方湖水域(堀切川水域を含む。)

1 該当類型の欄中の「A」および「B」は、環境庁告示別表2の1(2)の湖沼の表の類型を示す。
2 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、直ちに達成
(2) 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成
――――――――――
昭和52年 3月31日
福井県告示第254号
環境基準に係る水域及び水域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、次の表の水域の範囲の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域の名称

水域の範囲

該当類型

達成期間

若狭湾東部海域

正面崎の府県境の北端の地点、同地点から24度1.2キロメートルの点、舞鶴市毛島の北端から84度1.5キロメートルの点、同点から0度の線と南条郡南越前町と敦賀市の境界線上の地点A(北緯35度45分43秒、東経136度6分7秒の地点をいう。以下同じ。)から285度の線との交点および地点Aを順次結ぶ線ならびに陸岸により囲まれた海域(水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定(昭和51年福井県告示第567号)に定める敦賀湾海域甲および敦賀湾海域乙に係る海域ならびに水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定(平成10年福井県告示第163号)に定める世久見湾海域、矢代湾海域、小浜湾海域および内浦湾海域に係る海域を除く。)

1 該当類型の欄中の「A」は、環境庁告示別表2の2の海域の表の類型を示す。
2 達成期間の欄中の「イ」は、「直ちに達成」を示す。
改正文(平成16年告示第731号抄)
平成17年1月1日から施行する。
――――――――――
昭和53年 3月31日
福井県告示第316号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、次の表の水域の範囲の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域の名称

水域の範囲

該当類型

達成期間

真名川

真名川ダムえん提から下流の水域

吉野瀬川上流

大虫川合流点から上流の水域

吉野瀬川下流

大虫川合流点から下流の水域

浅水川上流

穴田川合流点から上流の水域

浅水川下流

穴田川合流点から下流の水域

天王川

全水域

荒川上流

東今泉橋から上流の水域

荒川下流

東今泉橋から下流の水域

兵庫川

全水域

1 該当類型の欄中の「A」、「B」および「C」は、環境庁告示別表2の1の(1)の河川の表の類型を示す。
2 達成期間の欄中の「イ」は、直ちに達成を示す。
――――――――――
昭和62年10月 1日
福井県告示第1037号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、次の表の水域の範囲の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。)を該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間および暫定目標値をそれぞれ達成期間の欄および暫定目標値の欄に掲げるとおり定める。
公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域の名称

水域の範囲

該当類型

達成期間

暫定目標値

北潟湖甲

石川県加賀市塩屋町への12の西端と福井県あわら市浜坂62の1の北端を結んだ線から開田橋までの水域(石川県の区域に属する水域を除く。)

全窒素 0.71mg/l

北潟湖乙

開田橋以南の水域

開田橋から日之出橋までの水域

全窒素 0.76mg/l

日之出橋以南の水域

全窒素 1.0mg/l

全りん 0.056mg/l

三方五湖乙

久々子湖水域(早瀬川水域を含む。)、水月湖水域(浦見川水域を含む。)、菅湖水域および三方湖水域(堀切川水域を含む。)

三方湖水域

全窒素 0.61mg/l

1 該当類型の欄中の「Ⅳ」は、環境庁告示別表2の1の(2)のイの表の類型を示す。
2 達成期間の欄中の「ニ」は、「段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める」ことを示す。
3 暫定目標値は、達成期間が長期にわたるものについて5年以内に達成する基準値である。
改正文(平成16年告示第100号抄)
平成16年3月1日から施行する。
――――――――――
平成 9年 3月21日
福井県告示第186号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により同項の基準に係る水域を次のとおり指定するとともに、当該水域に係る類型および当該類型に係る基準値の達成に必要な期間を次のとおり定める。

水域の名称

水域の範囲

類型

達成期間

底喰川上流

玉川橋から上流の水域

底喰川下流

玉川橋から下流の水域

磯部川

磯部川全域

1 類型の欄の「B」および「D」は、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の1(1)の表に掲げる類型を示す。
2 達成期間の欄の「イ」および「ロ」の内容は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、直ちに達成
(2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
――――――――――
平成10年 3月 6日
福井県告示第162号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項および環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成5年政令第371号)第1項の規定に基づき、同条第1項の基準に係る水域を次のとおり指定するとともに、当該水域が該当する水域類型および当該水域に係る基準値の達成期間を次のとおり定める。

水域の名称

水域の範囲

水域類型

達成期間

敦賀湾海域甲

敦賀市立石岬と北緯35度45分43秒・東経136度6分7秒の地点とを結ぶ直線および陸岸により囲まれた海域(敦賀湾海域乙の海域を除く。)

敦賀湾海域乙

敦賀湾防波堤、同防波堤先端と北緯35度39分11秒・東経136度3分29秒の地点とを結ぶ直線および陸岸により囲まれた海域(旧笙の川水域のうち港大橋から敦賀湾に至る水域を含む。)

世久見湾海域

小浜市獅子ケ崎と同地点から34度の方向に引いた直線が最初に陸岸と交わる地点とを結ぶ直線および陸岸により囲まれた海域

矢代湾海域

小浜市黒崎と同市子鰡ノ鼻とを結ぶ直線および陸岸により囲まれた海域

小浜湾海域

小浜市松ケ崎と大飯郡おおい町鋸崎とを結ぶ直線および陸岸により囲まれた海域

内浦湾海域

大飯郡高浜町押回鼻と同町正面崎とを結ぶ直線および陸岸により囲まれた海域

1 水域類型の欄において、「Ⅱ」および「Ⅲ」は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の2イの表に掲げる類型のうちⅡの類型およびⅢの類型を示す。
2 達成期間の欄の「イ」は、水域の設定後直ちに達成することを意味する。
改正文(平成18年告示第184号抄)
平成18年3月3日から施行する。
――――――――――
平成10年 3月 6日
福井県告示第163号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項および環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成5年政令第371号)第1項の規定に基づき、同条第1項の基準に係る水域を次のとおり指定するとともに、当該水域が該当する水域類型および当該水域に係る基準値の達成期間を次のとおり定める。

水域の名称

水域の範囲

水域類型

達成期間

狐川

狐川全域

世久見湾海域

小浜市獅子ケ崎と同地点から34度の方向に引いた直線が最初に陸岸と交わる地点とを結ぶ直線および陸岸により囲まれた海域

矢代湾海域

小浜市黒崎と同市小鰡ノ鼻とを結ぶ直線および陸岸により囲まれた海域

小浜湾海域

小浜市松ケ崎と大飯郡おおい町鋸崎とを結ぶ直線および陸岸により囲まれた海域

内浦湾海域

大飯郡高浜町押回鼻と同町正面崎とを結ぶ直線および陸岸により囲まれた海域

1 水域類型の欄において、「A」は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の2アの表に掲げる類型のうちAの類型を、「D」は同表の1(1)の表に掲げる類型のうちDの類型を示す。
2 達成期間の欄の「イ」は、水域の設定後直ちに達成することを意味する。
改正文(平成18年告示第185号抄)
平成18年3月3日から施行する。
――――――――――
平成14年3月29日
福井県告示第310号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、同条第1項の基準に係る水域を次のとおり指定するとともに、当該水域が該当する水域類型および当該水域に係る基準値の達成期間を次のとおり定める。

水域の名称

水域の範囲

該当類型

達成期間

鞍谷川中流

相高橋から服部川合流点までの水域

鞍谷川下流

服部川合流点から浅水川合流点までの水域

清滝川

全水域

赤根川

全水域

1 該当類型の欄中の「A」、「C」および「D」は、環境庁告示別表2の1の(1)の河川の表の類型を示す。
2 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、直ちに達成
(2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
――――――――――
平成20年3月28日
福井県告示第179号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、同条第1項の基準に係る水域を次のとおり指定するとともに、当該水域が該当する水域類型および当該水域に係る基準値の達成期間を次のとおり定める。

水域の名称

水域の範囲

該当類型

達成期間

穴田川

穴田川全域

1 該当類型の欄中の「B」は、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の1の(1)アの類型を示す。
2 達成期間の欄中の「イ」は、「直ちに達成」を示す。



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