条文目次 このページを閉じる


○騒音規制法の規定に基づく地域の指定および規制基準の設定等
昭和47年4月7日福井県告示第326号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき特定工場等において発生する騒音および特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域を次の1のとおり指定し、同法第4条第1項の規定に基づき特定工場等において発生する騒音についての規制基準を次の2のとおり定め、昭和47年5月1日から適用する。
1 規制地域
次の町の地域のうち、それぞれ別図において区画した第1種区域、第2種区域、第3種区域および第4種区域の全域
永平寺町
越前町
美浜町
高浜町
2 規制基準

時間の区分

昼間

夜間

区域の区分

午前6時から午前8時まで

午前8時から午後7時まで

午後7時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前6時まで

第1種区域

45デシベル

50デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域

50デシベル

60デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域

60デシベル

65デシベル

60デシベル

55デシベル

第4種区域

65デシベル

70デシベル

65デシベル

60デシベル

備考
1 第1種区域、第2種区域、第3種区域および第4種区域とは、1に定める別図に区画した第1種区域、第2種区域、第3種区域および第4種区域をいう。
2 第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館ならびに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該区域の区分に応じて定める値から5デシベルを減じた値とする。
別図は省略し、福井県庁、関係市役所および関係町役場において縦覧に供する。)
改正文(昭和49年告示第631号抄)
昭和49年7月20日から適用する。なお、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)において現に工場または事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)でこの告示による改正前の昭和47年福井県告示第326号(以下「改正前の告示」という。)の適用を受けていた者の当該特定工場等に係る規制基準は、適用日から3年間は、なお従前の例による。ただし、適用日において当該特定工場等に対し、改正前の告示による規制基準以上の規制基準が適用されるとき、またはその者が適用日以後騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による届出(以下「変更届出」という。)をした場合もしくは適用日前に変更届出をした者が適用日において当該変更届出に係る工事に着手していない場合でそれぞれ当該変更届出が受理された日から30日を経過したとき、法第8条第1項の規定に相当する電気事業法(昭和39年法律第170号)もしくはガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定(以下「相当規定」という。)による特定施設に係る許可もしくは認可の申請があつた場合において適用日以後当該許可もしくは認可があつたとき、もしくは適用日以後相当規定による特定施設に係る届出(以下「相当規定による届出」という。)をした場合もしくは適用日前に相当規定による届出をした者が適用日において当該届出に係る工事に着手していない場合でそれぞれ当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。
改正文(昭和51年告示第676号抄)
昭和51年8月1日から施行する。
改正文(昭和52年告示第209号抄)
昭和52年4月1日から施行する。
改正文(昭和55年告示第139号抄)
昭和55年4月1日から施行する。
なお、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)において現に工場または事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)でこの告示による改正前の昭和47年福井県告示第326号(以下「改正前の告示」という。)の適用を受けていたものの当該特定工場等に係る規制基準は、施行日から3年間は、なお従前の例による。ただし、施行日において当該特定工場等に対し、改正前の告示による規制基準よりゆるやかな規制基準が適用されることとなるとき、またはその者が施行日以後騒音規制法(昭和43年法律第98号)第8条第1項の規定による届出(以下「変更届出」という。)をした場合もしくは施行日前に変更届出をした者が施行日において当該変更届出に係る工事に着手していない場合でそれぞれ当該変更届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。
改正文(昭和60年告示第159号抄)
昭和60年4月1日から施行する。
なお、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)において現に工場または事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)でこの告示による改正前の昭和47年福井県告示第326号(以下「改正前の告示」という。)の適用を受けていたもの(以下「設置者」という。)の当該特定工場等に係る規制基準は、施行日から3年間は、なお従前の例による。ただし、施行日において当該特定工場等に対し、改正前の告示による規制基準よりゆるやかな規制基準が適用されることとなるとき、または設置者が施行日以後に騒音規制法(昭和43年法律第98号)第8条第1項の規定による届出(以下「変更届出」という。)をした場合もしくは施行日前に変更届出をした者が施行日において当該変更届出に係る工事に着手していない場合でそれぞれ当該変更届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。
改正文(平成2年告示第195号抄)
平成2年4月1日から施行する。
なお、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)において現に工場または事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)でこの告示による改正前の昭和47年福井県告示第326号(以下「改正前の告示」という。)の適用を受けていたもの(以下「設置者」という。)の当該特定工場等に係る規制基準は、施行日から3年間は、なお従前の例による。ただし、施行日において当該特定工場等に対し、改正前の告示による規制基準よりゆるやかな規制基準が適用されることとなるとき、または設置者が施行日以後に騒音規制法(昭和43年法律第98号)第8条第1項の規定による届出(以下「変更届出」という。)をした場合もしくは施行日前に変更届出をした者が施行日において当該変更届出に係る工事に着手していない場合でそれぞれ当該変更届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。
改正文(平成7年告示第261号抄)
平成7年3月24日から施行する。
なお、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)において現に工場または事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)でこの告示による改正前の騒音規制法の規定に基づく地域の指定および規制基準の設定等(以下「改正前の告示」という。)の適用を受けていたもの(以下「設置者」という。)の当該特定工場等に係る規制基準は、施行日から3年間は、なお従前の例による。ただし、施行日において当該特定工場等に対し、改正前の告示による規制基準よりゆるやかな規制基準が適用されることとなるとき、または設置者が施行日以後に騒音規制法(昭和43年法律第98号)第8条第1項の規定による届出(以下「変更届出」という。)をした場合もしくは施行日前に変更届出をした者が施行日において当該変更届出に係る工場に着手していない場合でそれぞれ当該変更届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りではない。
改正文(平成11年告示第227号抄)
平成11年4月1日から施行する。
なお、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)において現に工場または事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)のうちこの告示による改正前の騒音規制法の規定に基づく地域の指定および規制基準の設定等(以下「改正前の告示」という。)の適用を受けていた者(以下「設置者」という。)の当該特定工場等に係る規制基準については、施行日から3年間は、なお従前の例による。ただし、施行日において当該特定工場等に対し、改正前の告示による規制基準より緩やかな規制基準が適用されることとなるとき、または設置者が施行日以降に騒音規制法(昭和43年法律第98号)第8条第1項の規定による届出事項の変更の届出(以下「変更届出」という。)をした場合もしくは施行日前に変更届出をした設置者が施行日において当該変更届出に係る工事に着手していない場合でそれぞれ当該変更届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。
改正文(平成16年告示第101号抄)
平成16年3月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第105号抄)
平成17年2月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第366号の4抄)
平成17年4月1日から施行する。
なお、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)において現に工場または事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)のうちこの告示による改正前の騒音規制法の規定に基づく地域の指定および規制基準の設定等(以下「改正前の告示」という。)の適用を受けていた者(以下「設置者」という。)の当該特定工場等に係る規制基準については、施行日から3年間は、なお従前の例による。ただし、施行日において当該特定工場等に対し、改正前の告示による規制基準より緩やかな規制基準が適用されることとなるとき、または設置者が施行日以降に騒音規制法(昭和43年法律第98号)第8条第1項の規定による届出事項の変更の届出(以下「変更届出」という。)をした場合もしくは施行日前に変更届出をした設置者が施行日において当該変更届出に係る工事に着手していない場合でそれぞれ当該変更届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。
改正文(平成17年告示第794号抄)
平成17年10月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第91号抄)
平成18年2月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第144号抄)
平成18年2月13日から施行する。
改正文(平成18年告示第290号抄)
平成18年3月20日から施行する。
改正文(平成18年告示第837号抄)
平成18年10月13日から施行する。
改正文(平成19年告示第179号抄)
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第200号抄)
平成22年4月1日から施行する。
なお、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)において現に工場または事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)のうちこの告示による改正前の騒音規制法の規定に基づく地域の指定および規制基準の設定等(以下「改正前の告示」という。)の適用を受けていた者(以下「設置者」という。)の当該特定工場等に係る規制基準については、施行日から3年間は、なお従前の例による。ただし、施行日において当該特定工場等に対し、改正前の告示による規制基準より緩やかな規制基準が適用されることとなるとき、または設置者が施行日以降に騒音規制法(昭和43年法律第98号)第8条第1項の規定による届出事項の変更の届出(以下「変更届出」という。)をした場合もしくは施行日前に変更届出をした設置者が施行日において当該変更届出に係る工事に着手していない場合でそれぞれ当該変更届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。
改正文(平成23年告示第444号抄)
平成23年11月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第98号抄)
平成24年4月1日から施行する。
別図(略)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる