条文目次 このページを閉じる


○特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準に規定する区域
昭和47年4月7日福井県告示第327号
特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年/厚生省/建設省/告示第1号)別表第1号に規定する知事が指定する区域を、騒音規制法の規定に基づく地域の指定および規制基準の設定等(昭和47年福井県告示第326号)において指定した別図のうち第1種区域、第2種区域および第3種区域の全区域ならびに第4種区域内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館ならびに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内とし、昭和47年5月1日から適用する。
改正文(平成17年告示第366号の5抄)
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第838号抄)
平成18年10月13日から施行する。
改正文(平成22年告示第201号抄)
平成22年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる