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○建築基準法第22条の規定による区域
昭和47年4月21日福井県告示第401号
建築基準法第22条の規定による区域(昭和30年福井県告示第110号)の全部を次のように改正する。
建築基準法第22条第1項の規定による区域として、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域として定められた区域から、同項第5号に掲げる防火地域および準防火地域として定められた区域を除いた区域を指定する。



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