条文目次 このページを閉じる


○福井県林業近代化資金利子補給規程
昭和47年6月16日福井県告示第576号
福井県林業近代化資金利子補給規程を次のように定める。
福井県林業近代化資金利子補給規程
(趣旨)
第1条 知事は、林業者および森林組合による林業生産の高度化を図り、その経営の近代化に資するため、林業近代化資金を貸し付ける福井県森林組合連合会(以下「県森連」という。)に対し、林業近代化資金に係る利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、福井県補助金交付規則(昭和46年福井県規則第20号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「林業者」とは、林業を営む個人をいう。
2 この規程において「協業体」とは、林業者の5人以上の集団をいう。
3 この規程において「森林組合」とは、森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条第1項に規定する組合をいう。
一部改正〔昭和56年告示625号・61年1001号〕
(林業近代化資金の種類等)
第3条 利子補給の対象となる林業近代化資金の種類および貸付条件ならびに利子補給率および利子補給の期間は、別表のとおりとする。
一部改正〔昭和49年告示356号の3・56年625号・59年376号・60年318号〕
(利子補給契約)
第4条 第1条の利子補給金の交付は、知事が県森連との間に締結する利子補給契約により行なうものとする。
(利子補給の額)
第5条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までおよび7月1日から12月31日までの各期間ごとに、別表の林業近代化資金の種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高をこえるときは、その計算上の貸付残高)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合を乗じて得た額の合計額とする。
一部改正〔昭和61年告示1001号・平成8年547号・15年235号の3・27年206号の2〕
(その他)
第6条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、そのつど知事が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年告示第356号の3)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に貸し付けられている林業近代化資金の貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年告示第625号)
1 この規程は、昭和56年7月10日から施行する。
2 昭和56年7月9日以前に貸し付けられた林業近代化資金の貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年告示第376号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県林業近代化資金利子補給規程は、昭和59年3月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和59年2月29日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付利率については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年告示第318号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和60年3月31日までに貸付けの実施の承認を受けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年告示第652号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県林業近代化資金利子補給規程の規定は、昭和61年5月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和61年4月30日までに貸付けの実施の承認を受けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年告示第1001号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県林業近代化資金利子補給規程の規定は、昭和61年5月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和61年4月30日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年告示第495号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和62年4月21日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県林業近代化資金利子補給規程の規定は、昭和62年3月20日から適用する。
(経過措置)
3 昭和62年3月19日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年告示第931号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和62年9月1日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県林業近代化資金利子補給規程の規定は、昭和62年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和62年6月30日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年告示第864号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年10月28日から施行する。
(経過措置)
2 昭和63年10月27日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成元年告示第81号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年1月31日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成元年告示第910号の4)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年10月3日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成2年告示第1158号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年12月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年12月26日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成2年告示第327号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年7月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年7月26日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成2年告示第784号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年10月2日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年10月1日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成3年告示第388号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年5月17日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年5月16日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成3年告示第596号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年7月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年7月18日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成3年告示第675号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年8月16日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年8月15日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成3年告示第754号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年9月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年9月18日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成3年告示第817号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年10月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年10月17日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成3年告示第994号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年12月23日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成4年告示第68号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年1月23日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成4年告示第151号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年2月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年2月20日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成4年告示第238号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年3月20日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成4年告示第339号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年4月30日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成4年告示第511号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年6月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月21日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成4年告示第589号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年7月14日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年7月13日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成4年告示第748号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年9月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年9月21日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成4年告示第884号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年11月24日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年11月23日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成4年告示第963号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年12月23日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成5年告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年1月25日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年1月24日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成5年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年2月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年2月22日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成5年告示第192号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年3月22日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成5年告示第328号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年4月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年4月22日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成5年告示第378号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年5月24日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年5月23日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成5年告示第481号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年6月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年6月21日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成5年告示第804号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年9月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年9月27日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成5年告示第871号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年10月26日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年10月25日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成5年告示第1003号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年12月23日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成6年告示第163号)
(施行期日)
1 この告示は、平成6年2月25日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年2月24日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成6年告示第249号)
(施行期日)
1 この告示は、平成6年3月25日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年3月24日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成6年告示第442号)
(施行期日)
1 この告示は、平成6年5月17日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年5月16日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成6年告示第733号)
(施行期日)
1 この告示は、平成6年8月30日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年8月29日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成6年告示第842号)
(施行期日)
1 この告示は、平成6年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年9月29日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成7年告示第267号)
(施行期日)
1 この告示は、平成7年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年3月26日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成7年告示第338号)
(施行期日)
1 この告示は、平成7年4月14日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年4月13日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成7年告示第376号)
(施行期日)
1 この告示は、平成7年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年4月30日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成7年告示第563号)
(施行期日)
1 この告示は、平成7年7月3日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年7月2日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成7年告示第654号)
(施行期日)
1 この告示は、平成7年7月31日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年7月30日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成7年告示第916号)
(施行期日)
1 この告示は、平成7年11月13日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年11月12日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成8年告示第268号)
(施行期日)
1 この告示は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年3月31日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成8年告示第392号)
(施行期日)
1 この告示は、平成8年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年5月6日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成8年告示第437号)
(施行期日)
1 この告示は、平成8年5月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年5月26日までに貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成8年告示第547号)
(施行期日)
1 この告示は、平成8年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年7月14日以前に貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成8年告示第770号)
(施行期日)
1 この告示は、平成8年10月7日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年10月6日以前に貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成8年告示第835号)
(施行期日)
1 この告示は、平成8年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年11月4日以前に貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成8年告示第953号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年1月5日以前に貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成9年告示第471号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年6月9日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年6月8日以前に貸付けの実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成9年告示第589号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年7月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年7月27日以前に貸付の実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成9年告示第761号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年10月13日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年10月12日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成9年告示第838号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年11月17日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年11月16日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成9年告示第887号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年12月8日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年12月7日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成10年告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年1月26日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年1月25日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成10年告示第238号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年4月6日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月5日以前に貸付の実施の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成10年告示第392号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年5月6日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年5月5日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成10年告示第555号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10月7月6日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年7月5日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成10年告示第603号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年7月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年7月26日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成10年告示第707号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年9月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年9月20日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成10年告示第728号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年10月4日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成10年告示第777号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年10月26日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年10月25日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成10年告示第797号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年11月9日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年11月8日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成10年告示第841号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年11月29日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年2月28日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年告示第171号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月14日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年告示第269号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年4月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年4月4日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年告示第340号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年4月26日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年4月25日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年告示第392号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年5月17日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年5月16日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年告示第437号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年5月31日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年5月30日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年告示第487号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年6月14日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年6月13日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年告示第537号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年7月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年7月4日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年告示第641号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年8月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年8月22日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年告示第661号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年8月30日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年8月29日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年告示第764号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年10月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年10月17日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年告示第812号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年11月8日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年11月7日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年告示第905号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年12月19日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年1月23日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年告示第141号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年2月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年2月20日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年告示第210号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年3月13日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年3月12日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年告示第373号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月16日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年告示第411号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年5月8日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年5月7日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年告示第441号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年5月29日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年5月28日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年告示第479号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年6月12日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年6月11日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年告示第537号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年7月10日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年7月9日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年告示第645号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年8月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年8月27日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年告示第677号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年9月11日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年9月10日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年告示第735号)
1 この告示は、平成12年10月16日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年10月15日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年告示第781号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年11月13日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年11月12日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年告示第832号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年12月4日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年12月3日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第17号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年1月9日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年1月8日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年2月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年2月18日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年2月26日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年2月25日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第198号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月18日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第291号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年4月9日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月8日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第333号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月15日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第353号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年4月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月22日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第369号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月30日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第436号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年6月4日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年6月3日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第478号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年6月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年6月17日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第490号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年6月24日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第546号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年7月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月22日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第555号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年7月30日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月29日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第614号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年9月3日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年9月2日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第688号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年10月29日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年10月28日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成13年告示第736号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年11月25日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年1月3日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年1月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年1月27日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第211号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年3月11日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年3月10日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第274号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年3月25日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年3月24日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第392号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年4月21日以前に利子補給の承認を受けた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第402号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月30日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年4月29日以前に貸し付けられた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第512号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年6月30日以前に貸し付けられた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第553号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年7月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年7月21日以前に貸し付けられた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第603号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年8月26日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年8月25日以前に貸し付けられた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第656号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年9月29日以前に貸し付けられた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第698号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年10月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年10月27日以前に貸し付けられた林業近代化資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第743号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年11月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年11月17日以前に貸し付けられた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第791号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年12月23日以前に貸し付けられた林業近代化資金に係る貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成15年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月2日以前に貸し付けられた林業近代化資金に係る貸付利率については、なお従前の例による。
附 則(平成15年告示第235号の3)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日以前に貸し付けられた林業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附 則(平成24年告示第148号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第206号の2)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

資金の種類

貸付条件

利子補給率

利子補給の期間

貸付対象者

貸付限度額

貸付期間

償還方法

貸付利率

保育資金

保育に要する費用で、次に掲げる事業に必要な資金

林業者

500万円

10年以内

(うち据置期間 5年以内)

元本均等償還

知事が定める率

知事が定める率

10年以内

(1)雪害復旧造林、倒木の除去等雪害防止および復旧

(2)枝打ちの実施

(3)間伐の実施

協業体

800万円

林産物生産資金

素材、木炭もしくはおうれん、なめこ、しいたけ、たけのこ、わさび、えのきだけその他特用林産物の生産または樹苗(環境緑化木を含む)の生産もしくは購入に必要な資金

林業者

900万円

おうれん10年以内

(うち据置期間 7年以内)

きのこ類、山菜類、樹苗 5年以内

(うち据置期間 2年以内)

素材、その他 3年以内

元本均等償還

知事が定める率

知事が定める率

10年以内

協業体または森林組合

3,600万円

林産物施設資金

林産物の生産、流通、加工、販売に必要な施設の造成、改良、復旧、取得に必要な資金

林業者

素材生産施設

1,000万円

15年以内

(うち据置期間 3年以内)

元本均等償還

知事が定める率

知事が定める率

15年以内

協業体

特用林産物生産施設

600万円

森林組合経営安定化緊急促進資金

事業の高度化、多角化または合理化を進め、経営の安定強化を図るために必要な資金

森林組合

事業者の80%

1年以内

期日一括償還

知事が定める率

知事が定める率

1年以内

全部改正〔平成15年告示235号の3〕、一部改正〔平成24年告示148号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる