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○建設業者提出書類閲覧規程
昭和47年7月4日福井県告示第640号
建設業者提出書類閲覧規程を次のように制定する。
建設業者提出書類閲覧規程
第1条 建設業法(昭和24年法律第100号)第13条に規定する書類(以下「提出書類」という。)の閲覧は、この規程の定めるところによる。
第2条 提出書類の閲覧所は、福井県土木部土木管理課内に置く。
一部改正〔平成15年告示415号の2〕
第3条 提出書類の閲覧時間は、午前10時から午後4時までとする。
一部改正〔平成4年告示647号〕
第4条 閲覧所の定期休日は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
一部改正〔平成4年告示647号〕
第5条 提出書類の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、または閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
第6条 提出書類の閲覧は、無料とする。
第7条 提出書類の閲覧をしようとする者は、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする提出書類の件名、自己の住所、職業、氏名および年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
第8条 提出書類は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
第9条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止または禁止することができる。
(1) この規程または係員の指示に従わない者
(2) 提出書類を汚損もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 福井県建設業者登録簿等閲覧規程(昭和24年福井県告示第396号)は、廃止する。
附 則(平成4年告示第647号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成15年告示第415号の2)
この告示は、平成15年6月16日から施行する。



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