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○福井県公営企業処務規程
昭和47年11月7日福井県企業庁訓令第1号
企業庁
〔福井県企業庁処務規程〕を次のように定める。
福井県公営企業処務規程
題名改正〔平成14年企庁訓令1号・21年企局訓令4号〕
(目的)
第1条 この規程は、福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年福井県条例第51号)第3条の2に規定する産業労働部(以下「部」という。)の事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成14年企庁訓令1号・21年企局訓令4号〕
(事務の代決)
第2条 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)に事故があるとき、または管理者が欠けたときは、管理者が決裁すべき事務について、部長がその事務を代決する。
2 部長に事故があるとき、または部長が欠けたときは、部長が決裁すべき事務について、副部長がその事務を代決する。
3 副部長に事故があるとき、または副部長が欠けたときは、副部長が決裁すべき事務について、その事務を掌理する課長がその事務を代決する。
4 課長に事故があるとき、または課長が欠けたときは、課長が決裁すべき事務について、課長補佐がその事務を代決し、課長および課長補佐にともに事故があるとき、または課長および課長補佐がともに欠けたときは、当該事務について、管理者があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。
5 事業所長(福井県公営企業組織規程(昭和44年福井県企業管理規程第1号)第20条に規定する所長をいう。以下同じ。)に事故があるとき、または事業所長が欠けたときは、次長が置かれている場合にあつては次長がその事務を代決し、次長が置かれていない場合にあつては事業所長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。
6 前各項の規定により代決した事項は、特に軽易なものを除き遅滞なく上司の後閲を受けなければならない。
一部改正〔昭和54年企庁訓令2号・56年2号・平成元年1号・9年2号・14年1号・16年企局訓令3号・17年4号・21年4号・令和元年公企訓令2号〕
(簿冊の備付け)
第3条 事業所長は、別表に掲げる簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(災害の発生)
第4条 事業所長は、天災その他の不可抗力により、その管理する施設に災害を受けたときは、直ちにその状況を管理者に報告するとともに応急の措置を講じ、その結果を管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成22年公企訓令3号〕
(準用規定)
第5条 この規程に定めるもののほか部の文書等の取扱いについては、福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号)および福井県電子署名規程(平成17年福井県訓令第38号)の例によるものとする。
一部改正〔昭和61年企庁訓令1号・平成14年1号・18年企局訓令1号・21年4号・22年公企訓令3号〕
附 則
福井県企業局処務規程(昭和39年福井県電気事業訓令第4号)は、廃止する。
附 則(昭和49年企庁訓令第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年企庁訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年企庁訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年企庁訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年企庁訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年企庁訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年企局訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年企局訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年企局訓令第1号)
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成21年企局訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年公企訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日公企訓令第2号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
別表
建設事務所が備えるべき簿冊
1 日誌
2 文書件名簿
3 備品整理簿
4 消耗品受払簿
5 前各号のほか必要と認められる簿冊
一部改正〔昭和49年企庁訓令1号・平成22年公企訓令3号〕



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