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○福井県公営企業事務専決規程
昭和47年12月1日福井県企業庁訓令第3号
企業庁
〔福井県企業庁事務専決規程〕を次のように定める。
福井県公営企業事務専決規程
題名改正〔平成14年企庁訓令1号・21年企局訓令4号〕
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下この条において「法」という。)第8条に規定する管理者(法第7条に規定する管理者をいう。)の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成14年企庁訓令1号〕
(専決事項)
第2条 部長(福井県公営企業組織規程(昭和44年福井県企業管理規程第1号)第7条に規定する部長をいう。以下同じ。)、副部長(同条に規定する副部長をいう。以下同じ。)および課長(同条に規定する課長をいう。以下同じ。)ならびに所長(同規程第17条に規定する所長をいう。以下同じ。)の専決できる事項は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、重要もしくは異例の事項または疑義のある事項は、上司の決裁または指揮を受けなければならない。
一部改正〔昭和53年企庁訓令1号・56年1号・61年2号・平成元年1号・14年1号・16年企局訓令3号・21年4号・令和元年公企訓令2号〕
(重要事項に関する報告)
第3条 事務の専決を行う者は、専決した事務のうち特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。
一部改正〔令和2年公企訓令1号〕
(類推による専決)
第4条 法令の制定等により新たに管理者の権限に属することとなつた事務その他の事務で別表に定めのないものに係る事項については、部長、副部長、課長または所長は、その所掌事務に関し、この規程の定めを類推して専決することができる。
追加〔平成14年企庁訓令1号〕、一部改正〔平成16年企局訓令3号・21年4号・令和元年公企訓令2号〕
附 則(昭和49年企庁訓令第3号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年企庁訓令第2号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年企庁訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年企庁訓令第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年企庁訓令第2号)
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(平成元年企庁訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年企庁訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年企庁訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
(福井県企業庁処務規程の一部改正)
2 福井県企業庁処務規程(昭和47年福井県企業庁訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年企庁訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条中別表の改正規定(第3項第14号および第5項第8号に係る部分に限る。)は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年企局訓令第7号)
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成16年企局訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年企局訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年企局訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年企局訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年企局訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年公企訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年公企訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年公企訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年公企訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日公企訓令第2号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日公企訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日公企訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 部長の専決事項
(1) 公営企業の事業計画の策定に関すること(特に重要なものを除く。)。
(2) 部長および次長級職員の施行命令に関すること。
(3) 部長および次長級職員の休暇願その他の願(届)に関すること。
(4) 職員の研修計画の策定に関すること。
(5) 課長級以上の役付職員以外の役付職員の進退、身分、服務および顕賞に関すること。
(6) 次長級職員、課長および所長の職務に専念する義務の免除に関すること。
(7) 次長級職員、課長および所長の営利企業等における従事に係る許可および当該許可の取消しに関すること。
(8) 企業管理規程および訓令の制定に関すること(特に重要なものを除く。)。
(9) 3,000万円以上5,000万円未満の補償費(工事に係るものを除く。)の予算の執行に関すること。
(10) 5,000万円以上7,000万円未満の用地買収費の予算の執行に関すること。
(11) 5,000万円以上1億円未満の工事に係る補償費、委託料(施設の管理委託および業務委託、機械器具の保守管理ならびに工事に係るものを除く。)、出資金、貸付金の予算の執行に関すること。
(12) 1億円以上の貸付金のうち他会計への貸付金に係る予算の執行に関すること。
(13) 5,000万円以上3億円未満の負担金および分担金、補助金ならびに交付金の予算の執行に関すること。
(14) 設計金額1億円以上5億円未満の工事に係る委託料の予算の執行に関すること。
(15) 設計金額1億5,000万円以上5億円未満の工事および当初設計金額より500万円以上の増減となる設計変更に係る工事の施行に関すること。
(16) 5,000万円以上7,000万円未満の公有財産の取得に関すること。
(17) 5,000万円以上7,000万円未満の普通財産の貸付け、交換、売払い、譲与もしくは出資またはこれに対する私権の設定に関すること。
2 副部長の専決事項
(1) 公営企業の事業計画の実施に関すること(特に重要なものを除く。)。
(2) 課長の旅行命令および所長の引き続き4日以上の旅行命令に関すること。
(3) 課長の休暇願その他の願(届)および所長の引き続き4日以上の休暇願に関すること。
(4) 職員(役付職員を除く。)の進退、身分、服務および顕賞に関すること。
(5) 職員(部長、次長級職員、課長および所長を除く。)の職務に専念する義務の免除に関すること。
(6) 職員(部長、次長級職員、課長および所長を除く。)の営利企業等における従事に係る許可および当該許可の取消しに関すること。
(7) 1,000万円以上の収入の決定に関すること。
(8) 5,000万円以上の補償費(工事に係るものを除く。)の支出命令に関すること。
(9) 7,000万円以上の用地買収費の支出命令に関すること。
(10) 1億円以上の工事に係る補償費、委託料(施設の管理委託および業務委託、機械器具および情報システムの保守管理ならびに工事に係るものを除く。)、出資金、貸付金(他会計への貸付金を除く。)の支出命令に関すること。
(11) 3億円以上の負担金および分担金、補助金ならびに交付金の支出命令に関すること。
(12) 5億円以上の工事に係る委託料および工事請負費(修繕工事に係るものを含む。)の支出命令に関すること。
(13) 1,000万円以上の厚生福利費、消耗品費、薬品費、修繕費(修繕工事に係るものを除く。)、賃借料、委託運転費、損害保険料、報償費、通信運搬費(郵便切手類の購入に係るものを除く。)、養成費、会議費、雑費(交際費および公課費を除く。)、手数料、除却費、備品購入費、仮設費、仮設備費および繰出金の予算の執行に関すること。
(14) 1,000万円以上3,000万円未満の補償費(工事に係るものを除く。)の予算の執行に関すること。
(15) 1,000万円以上5,000万円未満の委託料(施設の管理委託および業務委託、機械器具および情報システムの保守管理ならびに工事に係るものを除く。)および出資金の予算の執行に関すること。
(16) 3,000万円以上5,000万円未満の工事に係る補償費、用地買収費、貸付金、負担金および分担金、補助金ならびに交付金の予算の執行に関すること。
(17) 設計金額5,000万円以上1億円未満の工事に係る委託料の予算の執行に関すること。
(18) 5,000万円以上の施設の管理委託および業務委託ならびに機械器具および情報システムの保守管理に係る委託料の予算の執行に関すること。
(19) 設計金額1億円以上1億5,000万円未満の工事の施行に関すること。
(20) 3,000万円以上5,000万円未満の公有財産の取得に関すること。
(21) 3,000万円以上5,000万円未満の普通財産の貸付け、交換、売払い、譲与もしくは出資またはこれに対する私権の設定に関すること。
(22) 短期貸付けに関すること。
(23) 一時借入金の借入れに関すること。
(24) 設計金額1億円以上の工事のしゆん工期限延期、検査および施行中止に関すること。
3 課長の専決事項
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 所属職員の旅行命令に関すること。
(3) 講師、調査員、参考人、証人等の旅行依頼に関すること。
(4) 所属職員の休暇願その他の願(届)に関すること。
(5) 所属職員の超過勤務命令および休日勤務命令に関すること。
(6) 各種手当の支給の認定に関すること。
(7) 職員の研修の実施に関すること。
(8) 保存文書の廃棄に関すること。
(9) 登記事務に関すること。
(10) 支出予算の流用に関すること。
(11) 1,000万円未満の収入の決定に関すること。
(12) 収入の調定および納入の告知に関すること。
(13) 使用料の督促に関すること。
(14) 報酬、給料、手当、退職給付費、法定福利費、厚生福利費、消耗品費、動力費、薬品費、修繕費(修繕工事に係るものを除く。)、水利使用料、賃借料、施設の管理委託および業務委託ならびに機械器具および情報システムの保守管理に係る委託料、委託運転費、損害保険料、報償費、通信運搬費、旅費、養成費、会議費、雑費、手数料、諸税、消費税および地方消費税、除却費、財務費用、備品購入費、仮設費、仮設備費、企業債償還金、長期借入金返還金、建設利息ならびに繰出金の支出命令に関すること。
(15) 5,000万円未満の補償費(工事に係るものを除く。)の支出命令に関すること。
(16) 7,000万円未満の用地買収費の支出命令に関すること。
(17) 1億円未満の工事に係る補償費、委託料(施設の管理委託および業務委託、機械器具および情報システムの保守管理ならびに工事に係るものを除く。)、出資金および貸付金の支出命令に関すること。
(18) 1億円以上の貸付金のうち他会計への貸付金に係る支出命令に関すること。
(19) 3億円未満の負担金および分担金、補助金ならびに交付金の支出命令に関すること。
(20) 5億円未満の工事に係る委託料および工事請負費(修繕工事に係るものを含む。)の支出命令に関すること。
(21) 設計金額5,000万円未満の工事に係る委託料の予算の執行に関すること。
(22) 設計金額1億円未満の工事および当初設計額より500万円未満の増減となる設計変更に係る工事の施行に関すること。
(23) 設計金額1億円未満の工事のしゆん工期限延長、検査および施行中止に関すること。
(24) 報酬、給料、手当、退職給付費、法定福利費、動力費、水利使用料、郵便切手類の購入に係る通信運搬費、交際費および公課費に係る雑費、諸税、企業債利息、長期借入金利息、一時借入金利息、消費税および地方消費税、企業債償還金、長期借入金返還金ならびに建設利息の予算の執行に関すること。
(25) 1,000万円未満の厚生福利費、消耗品費、薬品費、修繕費(修繕工事に係るものを除く。)、賃借料、委託料(施設の管理委託および業務委託、機械器具および情報システムの保守管理ならびに工事に係るものを除く。)、委託運転費、損害保険料、報償費、通信運搬費(郵便切手類の購入に係るものを除く。)、養成費、会議費、雑費(交際費および公課費を除く。)、手数料、除却費、備品購入費、補償費(工事に係るものを除く。)、仮設費、仮設備費、出資金および繰出金の予算の執行に関すること。
(26) 3,000万円未満の工事に係る補償費、用地買収費、貸付金、負担金および分担金、補助金ならびに交付金の予算の執行に関すること。
(27) 5,000万円未満の施設の管理委託および業務委託ならびに機械器具および情報システムの保守管理に係る委託料の予算の執行に関すること。
(28) 引当金に関すること。
(29) 一時借入金の償還に関すること。
(30) 入札の執行、落札者の決定および見積書の徴収に関すること。
(31) 契約書の作成に関すること。
(32) 契約保証金の額の決定および納付の免除に関すること。
(33) 3,000万円未満の公有財産の取得に関すること。
(34) 行政財産の目的外使用の許可および当該許可の取消しに関すること。
(35) 3,000万円未満の普通財産の貸付け、交換、売払い、譲与もしくは出資またはこれに対する私権の設定に関すること。
(36) 物品の不用の決定および処分に関すること。
(37) 公文書の公開の可否の決定および通知ならびに公文書の公開の実施に関すること。
(38) 個人情報の開示、訂正等に関すること。
(39) 軽易で定例的な照会、回答、報告および届出に関すること。
(40) 軽易な証明に関すること。
(41) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
4 所長の専決事項
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 所長の休暇願(引き続き4日以上の休暇願を除く。)その他の願(届)および所属職員の休暇願その他の願(届)に関すること。
(3) 所長の旅行命令(引き続き4日以上の旅行命令を除く。)および所属職員の旅行命令に関すること。
(4) 所長および所属職員の超過勤務命令、休日勤務命令および夜間勤務命令に関すること。
(5) 所属職員の宿日直勤務命令に関すること。
(6) 所属職員の業務外運転命令に関すること。
(7) 公文書の公開の可否の決定および通知ならびに公文書の公開の実施に関すること。
(8) 個人情報の開示、訂正等に関すること。
(9) 軽易な証明に関すること。
(10) 10万円未満の賃借料、会議費および雑費の予算の執行に関すること。
(11) 50万円未満の消耗品費、薬品費および修繕費(修繕工事に係るものを除く。)の予算の執行に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項および緊急やむを得ない事項に関すること。
備考
1 福井県公営企業財務規程(昭和37年福井県電気事業管理規程第1号)第26条第1項または第26条の2の規定に基づく執行伺書により決裁を受けた経費に係る支出負担行為(同規程第26条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなるものを除く。)については、この表の規定にかかわらず、課長または所長が専決するものとする。
2 福井県公営企業財務規程第36条に規定する概算払いの精算については、精算額が概算払いを受けた額以下の額となる場合は、この表の規定にかかわらず課長が専決するものとする。
全部改正〔平成14年企庁訓令1号〕、一部改正〔平成15年企局訓令7号・16年3号・17年4号・18年2号・19年2号・21年4号・22年公企訓令3号・25年2号・26年1号・27年1号・令和元年2号・2年1号・5年2号〕



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