○福井県自然環境保全条例
昭和四十八年三月二十六日福井県条例第一号
福井県自然環境保全条例を公布する。
福井県自然環境保全条例
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 自然環境保全基本方針(第十条)
第三章 福井県自然環境保全地域
第一節 指定等(第十一条―第十三条)
第二節 保全(第十四条―第二十四条)
第四章 その他の地域(第二十五条―第二十六条)
第五章 削除
第六章 雑則(第三十条―第三十四条)
第七章 罰則(第三十五条―第三十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、
福井県環境基本条例(平成七年福井県条例第五号)の本旨を達成するため、自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く県民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の県民にこれを継承できるようにし、もつて現在および将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
全部改正〔平成八年条例一一号〕
(県等の責務)
第二条 県、市町、事業者および県民は、
福井県環境基本条例第三条に定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
全部改正〔平成八年条例一一号〕、一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(基礎調査の実施)
第三条 県は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生および野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うように努めるものとする。
全部改正〔平成八年条例一一号〕
第四条から第九条まで 削除
削除〔平成八年条例一一号〕
第二章 自然環境保全基本方針
(自然環境保全基本方針)
第十条 知事は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 自然環境の保全に関する基本構想
二 福井県自然環境保全地域の指定その他当該地域に係る自然環境の保全のための施策に関する基本的な事項
三 前二号に掲げるもののほか、自然環境の保全に関する重要事項
3 知事は、自然環境保全基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、福井県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見をきかなければならない。
4 知事は、第一項の規定により定められた自然環境保全基本方針を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
一部改正〔平成一二年条例五九号・一三年五七号〕
第三章 福井県自然環境保全地域
第一節 指定等
(指定)
第十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当する土地の区域のうち、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該区域における自然環境を保全することが特に必要なものを福井県自然環境保全地域(以下「自然環境保全地域」という。)として指定することができる。
一 高山性植生または亜高山性植生が相当部分を占める森林または草原の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が規則で定める面積以上のもの
二 すぐれた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が規則で定める面積以上のもの
三 地形もしくは地質が特異であり、または特異な自然の現象が生じている土地の区域およびこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域でその面積が規則で定める面積以上のもの
四 その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、湿原または河川の区域でその面積が規則で定める面積以上のもの
五 植物の自生地、野生動物の生息地その他規則で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が規則で定める面積以上のもの
2 知事は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町長および審議会の意見をきかなければならない。この場合においては、次条第一項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見をきかなければならない。
3 知事は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民および利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。
5 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、または当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
6 知事は、自然環境保全地域を指定する場合には、その旨およびその区域を公示しなければならない。
7 自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
8 第二項前段および前二項の規定は自然環境保全地域の指定の解除およびその区域の変更について、第二項後段および第三項から第五項までの規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
一部改正〔平成一二年条例五九号・一三年五七号・一七年六五号〕
(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第十二条 自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制または施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。
2 自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
二 当該地域における自然環境の特質に即して、保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項
三 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
四 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項
3 知事は、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を公示しなければならない。自然環境保全地域に関する保全計画を廃止し、または変更したときも、同様とする。
4 前条第二項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止および変更について、同条第三項から第五項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定および変更(第二項第二号または第三号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
(自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第十三条 自然環境保全地域に関する保全事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。
2 市町は、知事に協議し、その同意を得て、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
一部改正〔平成一二年条例五九号・一七年六五号〕
第二節 保全
(特別地区)
第十四条 知事は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
2 第十一条第六項および第七項の規定は、特別地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。
3 知事は、特別地区を指定し、またはその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次条第一項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(次条第七項各号に掲げる行為に該当するものを除く。)の方法およびその限度を指定するものとする。自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第十二条第二項第三号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
(特別地区内の行為の規制)
第十五条 特別地区内においては、次の各号に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一号から第五号までもしくは第七号に掲げる行為で森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項もしくは第二項もしくは第二十五条の二第一項もしくは第二項の規定により指定された保安林の区域もしくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(以下「保安林等の区域」という。)内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものまたは第六号に掲げる行為で前条第三項の規定により知事が指定する方法により当該限度内で行うものについては、この限りでない。
一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
四 水面を埋め立て、または干拓すること。
五 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
六 木竹を伐採すること。
七 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出すること。
八 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
2 知事は、前項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
3 第一項の許可には、当該特別地区における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。
4 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
5 特別地区が指定され、もしくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第一項第一号から第六号までに掲げる行為に着手し、または同項第七号に規定する湖沼もしくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定または区域の拡張の日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
6 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第一項の許可を受けたものとみなす。
7 次の各号に掲げる行為については、第一項および第四項の規定は、適用しない。
一 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
二 法令に基づいて国または地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
三 通常の管理行為または軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
一部改正〔平成三年条例五号・一二年五九号〕
(野生動植物保護地区)
第十六条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
2 第十一条第六項および第七項の規定は、野生動植物保護地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について、準用する。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、もしくは殺傷し、または採取し、もしくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 前条第一項の許可を受けた行為(第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
二 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
三 自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
四 法令に基づいて国または地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
五 通常の管理行為または軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
六 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合
4 前条第三項の規定は、前項第六号の許可について準用する。
一部改正〔平成三年条例五号〕
(緑地環境保全地区)
第十七条 知事は、自然環境保全地域における緑地環境の保全のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、緑地環境保全地区を指定することができる。
2 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第七号に規定する風致地区の区域は、緑地環境保全地区の区域に含まれないものとする。
3 第十一条第六項および第七項の規定は、緑地環境保全地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。
(緑地環境保全地区内の行為の規制)
第十八条 緑地環境保全地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、その行為に着手しようとする日の三十日前までに、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第二号から第四号までに掲げる行為で森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
一 木竹を伐採すること。
二 その規模が規則で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、その規模が規則で定める基準をこえるものとなる場合における改築または増築を含む。)
三 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
四 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
五 水面を埋め立て、または干拓すること。
六 特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の規定による処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項に規定する期間を延長することができる。この場合においては、同項に規定する期間内に、第一項の規定による届出をした者に対して、その旨および期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 次の各号に掲げる行為については、前三項の規定は、適用しない。
一 非常災害のために必要な応急措置として行なう行為
二 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
三 法令に基づいて国または地方公共団体が行なう行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
四 通常の管理行為または軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
五 緑地環境保全地区が指定され、またはその区域が拡張された際着手している行為
(普通地区)
第十九条 自然環境保全地域の区域のうち特別地区および緑地環境保全地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、その行為に着手しようとする日の三十日前までに、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為で森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
一 その規模が規則で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、その規模が規則で定める基準をこえるものとなる場合における改築または増築を含む。)
二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(海底を含む。)の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
四 水面を埋め立て、または干拓すること。
五 特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。
(中止命令等)
第二十条 知事は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定に違反し、もしくは同条第三項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に附せられた条件に違反した者、第十八条第一項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者、同条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者、または前条第一項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者に対して、その行為の中止を命じ、または相当の期限を定めて、原状回復を命じ、もしくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(国等に関する特例)
第二十一条 国または地方公共団体が行う行為については、第十五条第一項または第十六条第三項第六号の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国または地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、その同意を得なければならない。
2 国または地方公共団体は、第十五条第四項の規定により届出を要する行為をしたとき、または第十八条第一項もしくは第十九条第一項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成一二年条例五九号〕
(報告および検査等)
第二十二条 知事は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第十五条第一項もしくは第十六条第三項第六号の規定による許可を受けた者もしくは第十八条第二項(第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行為を制限され、もしくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、またはその職員に、自然環境保全地域の区域内の土地もしくは建物内に立ち入り、第十五条第一項各号、第十六条第三項本文、第十八条第一項各号もしくは第十九条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、もしくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(実地調査)
第二十三条 知事は、自然環境保全地域の指定もしくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定もしくは変更または自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、または実地調査の障害となる木竹もしくはかき、さく等を伐採させ、もしくは除去させることができる。
2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)および占有者ならびに木竹またはかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の職員は、日出前および日没後においては、宅地またはかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者もしくは占有者または木竹もしくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げてはならない。
(損失の補償)
第二十四条 県は、第十五条第一項もしくは第十六条第三項第六号の許可を得ることができないため、第十五条第三項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を附せられたため、または第十八条第二項(第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 前項の規定による補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。
3 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
4 県は、自然環境保全地域の指定もしくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定もしくは変更または県が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、第二十三条第一項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5 第二項および第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
第四章 その他の地域
(その他の地域における届出等)
第二十五条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条に規定する原生自然環境保全地域、同法第二十二条に規定する自然環境保全地域、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園、自然環境保全地域その他規則で定める土地の区域以外の地域において宅地の造成、ゴルフ場の建設その他規則で定める行為でその規模が規則で定める規模以上のものをしようとする者は、その行為に着手しようとする日の三十日前までに知事にその旨を届け出なければならない。
2 第二十一条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(助言または勧告)
第二十六条 知事は、前条の規定による届出があつた場合において、自然環境の保全のために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言または勧告をすることができる。
第五章 削除
削除〔平成一三年条例五七号〕
第二十七条から第二十九条まで 削除
削除〔平成一三年条例五七号〕
第六章 雑則
(自然環境保全協定)
第三十条 知事は、自然環境を保全するために必要があると認めるときは、土地または木竹の所有者その他の関係人と自然環境を保全するための協定を締結するよう努めるものとする。
(自然環境保全監視員)
第三十一条 自然環境の保全の状況を監視させるため、自然環境保全監視員(以下「監視員」という。)を置く。
2 監視員は、知事が任命する。
3 監視員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(土地の買取り等の措置)
第三十二条 県は、自然環境の保全を図るために特に必要があると認められる土地については、その土地の買取り等適切な措置を講ずるよう配慮するものとする。
(補助)
第三十三条 県は、予算の範囲内において、自然環境の保全に関する事業を行なう者に対して、その費用の一部を補助することができる。
(規則への委任)
第三十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第七章 罰則
第三十五条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第一項または第十六条第三項の規定に違反した者
二 第十五条第三項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者
三 第二十条の規定による命令に違反した者
一部改正〔平成四年条例二号〕
第三十六条 第十八条第二項(第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成四年条例二号〕
第三十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十八条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
二 第二十二条第一項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者
三 第二十二条第一項の規定による立入検査または立入調査を拒み、妨げ、または忌避した者
四 第二十三条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げた者
一部改正〔平成四年条例二号〕
第三十八条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前三条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和四八年規則第四〇号で昭和四八年六月三〇日から施行)
〔次のよう〕略
附 則(平成三年条例第五号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成四年条例第九号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例施行の日以後最初に任命される福井県自然環境保全審議会委員(補欠の委員を除く。)の任期は、福井県自然環境保全条例第二十七条第三項の規定にかかわらず、平成六年一月三十一日までとする。
附 則(平成八年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第五九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年二月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日