○福井県都市公園条例
昭和四十八年三月二十六日福井県条例第五号
福井県都市公園条例を公布する。
福井県都市公園条例
(目的)
第一条 この条例は、都市公園の設置および管理に関し必要な事項を定め、都市公園の健全な発達と利用の適正化を図り、もつて県民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「都市公園」とは、県が設置する都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する都市公園をいう。
2 この条例において「公園施設」とは、前項に規定する都市公園に設けられる法第二条第二項の公園施設をいう。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(都市公園の配置および規模に関する技術的基準)
第三条 法第三条第一項の条例で定める基準は、次項および第三項に定めるところによる。
2 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて県内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置および規模を定めるものとする。
一 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準として定めること。
二 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準として定めること。
三 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準として定めること。
四 主として一の市町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園および一の市町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
3 主として公害または災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息または観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、およびその敷地面積を定めるものとする。
全部改正〔平成二四年条例八一号〕
(公園施設の敷地面積の基準)
第三条の二 法第四条第一項本文の条例で定める割合は、百分の二とする。
追加〔平成二四年条例八一号〕
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第三条の三 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「令」という。)第六条第一項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 令第六条第一項第二号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第六条第一項第三号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文または前二項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第六条第一項第四号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の二を限度として同項本文または前三項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
追加〔平成二四年条例八一号〕
(運動施設の敷地面積の基準)
第三条の四 令第八条第一項の条例で定める割合は、百分の五十とする。
追加〔平成三〇年条例一九号〕
(行為の制限)
第四条 都市公園(第十六条第三項に規定する指定管理公園を除く。第四項および第五項、第六条、第七条ならびに第十四条において同じ。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
一 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真または映画の撮影をすること。
三 興行を行うこと。
四 集会を催し、または示威行進を行うこと。
五 展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
六 有料公園施設(県が設置する公園施設のうち有料で利用させるものであつて規則で定める施設をいう。以下同じ。)の内部に規則で定めるところにより常時広告物を表示すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所または施設、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出して、その許可を受けなければならない。
4 知事は、第一項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第一項または前項の許可を与えることができる。
5 知事は、第一項または第三項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号・令和六年二〇号〕
(許可の特例)
第五条 法第五条第一項または法第六条第一項もしくは第三項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為については、前条第一項または第三項の許可を受けることを要しない。
一部改正〔平成一六年条例七三号〕
(行為の禁止)
第六条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第五条第一項、法第六条第一項もしくは第三項または第四条第一項もしくは第三項の許可に係る行為については、この限りでない。
一 竹木を伐採し、もしくは植物を採取し、またはこれらを損傷すること。
二 土地の形質を変更すること。
三 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
四 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。
五 たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐車しておくこと。
一部改正〔平成一六年条例七三号〕
(利用の禁止または制限)
第七条 知事は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合または都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、または都市公園を利用する者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、または制限することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(使用の許可)
第八条 別表第一の上欄に掲げる都市公園において、それぞれ同表の下欄に掲げる公園施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
全部改正〔平成一七年条例五五号〕
(特定公園施設の供用日および供用時間)
第八条の二 前条に規定する公園施設(以下「特定公園施設」という。)の供用日および供用時間は、規則で定める。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(特定公園施設以外の公園施設の専用の許可)
第九条 特定公園施設以外の公園施設で規則で定めるものを専用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(公園施設の設置もしくは管理または都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)
第十条 法第五条第一項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 公園施設を設置しようとするときは、次に掲げる事項
イ 設置しようとする公園施設の名称および設置の目的
ロ 設置の期間
ハ 設置の場所
ニ 公園施設の構造
ホ 公園施設の管理の方法
ヘ 工事の実施の方法
ト 工事の着手および完了の時期
チ 都市公園の復旧方法
リ その他知事の指示する事項
二 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
イ 管理しようとする公園施設の名称および管理の目的
ロ 管理の期間
ハ 管理の方法
ニ その他知事の指示する事項
三 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
イ 変更しようとする事項
ロ 変更の理由
ハ その他知事の指示する事項
2 法第六条第二項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 占用物件の管理の方法
二 工事の実施の方法
三 工事の着手および完了の時期
四 都市公園の復旧方法
五 その他知事の指示する事項
3 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更は、都市公園の風致に影響を与えない工作物その他の物件または施設の内部における改装等で規則で定めるものとする。
一部改正〔平成一六年条例七三号〕
(使用料)
第十一条 法第五条第一項、法第六条第一項もしくは第三項、第四条第一項もしくは第三項または第八条の許可を受けた者(
別表第二において「使用者」という。)は、同表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成五年条例二一号・一六年七三号・一七年五五号〕
(使用料の還付)
第十二条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第十三条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(監督処分)
第十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によつてした許可(第二十一条において準用する第四条第一項(第六号を除く。)および第三項、第二十二条第一項ならびに第二十三条第一項の許可を除く。以下この条において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは都市公園を原状に回復することその他必要な措置を命ずることができる。
一 この条例の規定またはこの条例の規定による処分に違反している者
二 この条例の規定による許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全または公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
一部改正〔平成一七年条例五五号・令和六年二〇号〕
(工作物等を保管した場合の公示事項および公示方法)
第十四条の二 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 保管した工作物等(法第二十七条第一項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称または種類、形状および数量
二 保管した工作物等が存していた場所および当該工作物等を除却した日時
三 当該工作物等の保管を始めた日時および保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
2 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、規則で定める場所に掲示すること。
二 保管した工作物等が特に貴重と認められるものである場合であつて、前号に規定する公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等(法第二十七条第五項に規定する所有者等をいう。)の氏名および住所を知ることができないときは、その公示の要旨を県報または新聞紙に掲載すること。
3 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定めるところにより、保管した工作物等に関する事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に閲覧させなければならない。
追加〔平成一六年条例七三号〕
(工作物等の価額の評価の方法)
第十四条の三 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
追加〔平成一六年条例七三号〕
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第十四条の四 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合その他競争入札に付することが適当でないと認められる場合については、随意契約により売却することができる。
2 前項に定めるもののほか、保管した工作物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成一六年条例七三号〕
(工作物等を返還する場合の手続)
第十四条の五 法第二十七条第四項の規定により保管した工作物等(同条第六項の規定により売却した代金を含む。)の返還のための手続は、規則で定める。
追加〔平成一六年条例七三号〕
(届出)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 法第五条第一項または法第六条第一項もしくは第三項の許可を受けた者が公園施設の設置または都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
二 前号に掲げる者が公園施設の設置もしくは管理または都市公園の占用を廃止したとき。
三 第一号に掲げる者が法第十条第一項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
四 法第二十七条第一項もしくは第二項または第十四条第一項もしくは第二項の規定により必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
五 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、または抵当権を設定し、もしくは移転したとき。
一部改正〔平成一六年条例七三号〕
(指定管理者による管理)
第十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、次に掲げる都市公園の管理を法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
一 越前陶芸公園
二 若狭の里公園
三 若狭総合公園
四 奥越ふれあい公園
五 トリムパークかなづ
六 丹南総合公園
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、第一項に規定する都市公園(以下「指定管理公園」という。)の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあつては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二〇年条例三五号・二四年八一号・二九年九号・三〇年三七号〕
(指定管理者の指定の基準)
第十七条 知事は、前条第二項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち指定管理公園の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 指定管理公園の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 指定管理公園の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、指定管理公園の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第十八条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第十九条 指定管理者が行う指定管理公園の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
二 利用料金(第二十六条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
三 指定管理公園の維持管理に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、指定管理公園の管理に関し知事が必要と認める業務
追加〔平成一七年条例五五号〕
(特定指定管理公園施設の供用日および供用時間)
第二十条 指定管理公園の公園施設(以下「指定管理公園施設」という。)のうち
別表第三に掲げるもの(以下「特定指定管理公園施設」という。)の供用日および供用時間は、同表に掲げるとおりとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の供用日または供用時間を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理公園における行為の制限等)
第二十一条 第四条(第一項第六号を除く。)から第七条までの規定は、指定管理公園について準用する。この場合において、第四条および第七条中「知事」とあるのは「指定管理者」と、第四条第一項中「都市公園(第十六条第三項に規定する指定管理公園を除く。第四項および第五項、第六条、第七条ならびに第十四条において同じ。)」とあるのは「指定管理公園」と、同条第二項中「規則で」とあるのは「指定管理者が別に」と、同条第四項および第五項、第六条ならびに第七条中「都市公園」とあるのは「指定管理公園」と読み替えるものとする。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔令和六年条例二〇号〕
(利用の許可)
第二十二条 特定指定管理公園施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該特定指定管理公園施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該特定指定管理公園施設の利用の許可をしなければならない。
一 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
二 前条において準用する第六条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
三 前二号に掲げるもののほか、指定管理公園の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に指定管理公園の管理上必要な限度において条件を付することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(特定指定管理公園施設以外の指定管理公園施設の専用の許可)
第二十三条 特定指定管理公園施設以外の指定管理公園施設で規則で定めるものを専用しようとする者は、指定管理者に専用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前条第二項および第三項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、前条第二項各号列記以外の部分中「利用」とあるのは「専用」と、「当該特定指定管理公園施設」とあるのは「当該指定管理公園施設」と、同項第一号中「利用と」とあるのは「専用と」と、同項第二号中「前条」とあるのは「第二十一条」と読み替えるものとする。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用者の遵守事項)
第二十四条 第二十一条において準用する第四条第一項(第六号を除く。)もしくは第三項、第二十二条第一項または前条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 指定管理公園施設を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
二 当該許可を受けた指定管理公園施設を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、指定管理公園の管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、指定管理公園施設の利用を終了したときは、速やかに、当該指定管理公園施設を原状に復さなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔令和六年条例二〇号〕
(指定管理公園施設の損傷または滅失の届出)
第二十五条 指定管理公園施設を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金)
第二十六条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、
別表第四または
別表第五に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の不還付)
第二十七条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により指定管理公園施設を利用することができなくなつたとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により指定管理公園施設を利用することができなくなつたとき。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第二十八条 指定管理者は、公用または公共の用のために指定管理公園施設を利用する場合で特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(許可の取消し等)
第二十九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第二十一条において準用する第四条第一項(第六号を除く。)もしくは第三項、第二十二条第一項または第二十三条第一項の許可(以下この条において「利用許可」という。)を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは指定管理公園施設を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 利用許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により利用許可を受けた者
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔令和六年条例二〇号〕
(都市公園の区域の変更または廃止)
第三十条 知事は、都市公園の区域を変更し、または都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更または廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
追加〔昭和五二年条例二四号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(公園予定区域または予定公園施設)
第三十一条 第四条(第一項第六号を除く。)から第七条まで、第十条から第十三条までおよび第十四条から第十五条までの規定は、法第三十三条第四項に規定する公園予定区域または予定公園施設について準用する。
追加〔昭和五二年条例二四号〕、一部改正〔平成五年条例二一号・一六年七三号・一七年五五号・令和六年二〇号〕
(規則への委任)
第三十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(罰則)
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第四条第一項または第三項(第二十一条または第三十一条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第一項各号に掲げる行為をした者
二 第六条(第二十一条または第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
三 第八条の規定に違反して特定公園施設を使用した者
四 第九条の規定に違反して同条に規定する公園施設を専用した者
五 第十四条第一項または第二項(第三十一条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による知事の命令に違反した者
六 第二十二条第一項の規定に違反して特定指定管理公園施設を利用した者
七 第二十三条第一項の規定に違反して同項に規定する指定管理公園施設を専用した者
一部改正〔昭和五二年条例二四号・平成七年三号・一二年三二号・八三号・一七年五五号〕
第三十四条 法第五条の十一の規定により知事に代わつてその権限を行う者は、前条の規定の適用については知事とみなす。
追加〔昭和五二年条例二四号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号・三〇年一九号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
(福井運動公園の設置および管理に関する条例の廃止)
2 福井運動公園の設置および管理に関する条例(昭和四十一年福井県条例第三号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に旧条例第五条第一項または第十条第二項の規定により許可を受けている者については、第四条第一項または第八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五一年条例第一四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る当該施設の使用料については、この条例による改正後の福井県都市公園条例別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和五二年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第二二号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第五四号)
この条例は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十四年三月一日前に有料公園施設の使用の許可(許可の期間が一年以上であるものに限る。)を受けている者に係る当該有料公園施設の使用料については、この条例による改正後の福井県都市公園条例別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和五四年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。
(福井県陶芸館の設置および管理に関する条例の廃止)
2 福井県陶芸館の設置および管理に関する条例(昭和四十六年福井県条例第一号)は、廃止する。
附 則(昭和五五年条例第二二号)
この条例は、昭和五十五年七月十五日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第二〇号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、この条例による改正後の福井県都市公園条例別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年条例第一五号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、この条例による改正後の福井県都市公園条例別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年条例第三二号)
この条例は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、この条例による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年条例第三七号)
この条例は、昭和六十三年十一月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第一六号)
この条例は、平成二年七月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第一一号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第一六号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二一号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定、第十三条の次に四条を加える改正規定(奥越ふれあい公園に係る部分に限る。)、別表第一の改正規定、別表第二の改正規定(「有料公園施設を」を「別表第一第一号に掲げる有料公園施設を」に改める部分に限る。)および別表第二の次に一表を加える改正規定は、平成五年六月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第三号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第二〇号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二二号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十三条の二の表にトリムパークかなづの項を加える改正規定、第十三条の三の改正規定、別表第一に三の項を加える改正規定および別表第三の改正規定(トリムパークかなづに係る部分に限る。)は、平成八年六月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一六号)
この条例は、平成十年六月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成十一年四月一にから施行する。ただし、別表第三の改正規定(同表第一号2の表および同表第三号2の表に係る部分に限る。)は、平成十一年四月二十日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて福井県都市公園条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
(福井県立児童会館の設置および管理に関する条例の廃止)
3 福井県立児童会館の設置および管理に関する条例(昭和四十九年福井県条例第四十八号)は、廃止する。
附 則(平成一二年条例第三二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年条例第八三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第二八号)
この条例は、平成十三年六月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第三三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第二六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五七号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第七三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成二〇年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の福井県都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第十六条第一項の規定による指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条第二項および第三項ならびに改正後の条例第十七条、第十八条および第二十六条第二項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に改正前の福井県都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりされた申請、処分その他の行為は、改正後の条例中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりされた申請、処分その他の行為とみなす。
4 施行日前に改正前の条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二四年条例第八一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第十六条第一項に一号を加える改正規定、別表第三の改正規定(丹南総合公園に係る部分に限る。)および別表第四に一号を加える改正規定 公布の日から起算して十二月を超えない範囲内において規則で定める日(平成二五年規則第六一号で平成二五年九月二一日から施行)
二 次項の規定 公布の日
(準備行為)
2 改正後の福井県都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第十六条第一項の規定による指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条第二項および第三項ならびに改正後の条例第十七条、第十八条および第二十六条第二項の規定の例により行うことができる。
附 則(平成二六年条例第二三号)
(施行期日)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 平成二十六年四月一日
二 第二条の規定 公布の日から起算して七月を超えない範囲内において規則で定める日(平成二六年規則第三七号で平成二六年九月二〇日から施行)
三 第三条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日(平成二六年規則第四五号で平成二六年一一月二九日から施行)
附 則(平成二八年条例第一七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年条例第九号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第十六条および別表第一の改正規定ならびに別表第二第四号4の次に5を加える改正規定は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二九年規則第二六号で平成二九年一〇月二八日から施行)
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年九月二〇日条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の福井県都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第十六条第一項の規定による指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条第二項および第三項ならびに改正後の条例第十七条、第十八条および第二十六条第二項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に改正前の福井県都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりされた申請、処分その他の行為は、改正後の条例中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりされた申請、処分その他の行為とみなす。
4 施行日前に改正前の条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成三一年三月一一日条例第九号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和六年三月一四日条例第二〇号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第八条関係)
都市公園の名称 | 公園施設の名称 |
福井県福井運動公園 | 陸上競技場 水泳場 テニス場 野球場 体育館 合宿所 |
福井県福井少年運動公園 | 野外ステージ |
幾久公園 | テニス場 |
臨海中央公園 | ソフトボール場 テニス場 |
全部改正〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二〇年条例三五号・二八年一七号・二九年九号・三〇年三七号〕
別表第二(第十一条関係)
一 法第五条第一項の規定により公園施設を設け、または管理する場合
区分 | 算定基準 | 金額(単位 円) | 摘要 |
設ける場合 | 管理する場合 |
売店、飲食店その他これらに類する施設 | 使用する土地一平方メートル当たり | 一日につき | 二六〇 | 一、四〇〇 | 使用料が年額で定められている場合において使用期間が一年に満たないときは、月割計算による。 |
一年につき | 一、七〇〇 | 七、〇〇〇 |
駐車場、自転車預り所その他これらに類する施設 | 使用する土地一平方メートル当たり | 一日につき | 八〇 | 一四〇 |
一年につき | 一七〇 | 五九〇 |
二 法第六条第一項または第三項の規定により都市公園を占用する場合
区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
鉄塔その他これに類するもの | 知事が定める額 | 使用料が年額で定められている場合において占用期間が一年に満たないときは、月割計算により、月額で定められている場合において占用期間が一月に満たないときは、日割計算による。 |
電柱その他これに類するもの |
公衆電話所 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径一〇センチメートル未満のもの | 延長一メートル 一年につき | 一四〇 |
外径一〇センチメートル以上のもの | 延長一メートル 一年につき | 二一〇 |
展示会、博覧会その他これらに類する催しまたは集会のために設けられた仮設物 | 一平方メートル 一日につき | 九〇 |
工事用施設または工事用材料置場 | 一平方メートル 一月につき | 四九〇 |
その他のもの | 行政財産の使用料に関する条例(昭和三十九年福井県条例第三号)第二条の規定を適用して得た額 |
三 第四条第一項各号に掲げる行為をする場合
区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 従業員一人一日につき | 五一〇 | 使用料が年額で定められている場合において使用期間が一年に満たないときは、月割計算による。 |
業として行う写真の撮影 | 写真機一台一日につき | 五一〇 |
業として行う映画の撮影 | 一日につき | 二六、一九〇 |
興行 | 一日につき | 二六、一九〇 |
展示会、博覧会その他これらに類する催しまたは集会 | 一日につき | 二、七二〇 |
有料公園施設の内部に常時広告物を表示 | 表示する面積一平方メートル当たり | 一月につき | 一五〇 |
一年につき | 一、七〇〇 |
四 特定公園施設を使用する場合
1 福井県福井運動公園
(一) 陸上競技場
(1) トラツク、フイールドおよびメインスタンド
区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
専用する場合 | 一時間につき | 九七〇 | 二、六二〇 | 1 上記の金額には、本部室、トレーニング室、拡声装置および補助競技場の使用料を含む。 2 使用者が本部室の冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額に、次の表に掲げる金額を加算した額とする。 |
一日につき | 九、六四〇 | 二六、一九〇 |
| | |
| 算定基礎 | 金額(単位 円) | |
学生等 | 一般 |
一時間につき | 四〇 | 一〇〇 |
一日につき | 四六〇 | 八七〇 |
| | |
3 使用者が入場料、観覧料その他これらに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合または入場を整理券、招待券その他の方法(以下「整理券等」という。)で制限する場合の使用料は、上記の金額の三倍に相当する額とする。 4 アマチユアスポーツ以外のスポーツに使用する場合で使用者が入場料等を徴収するときの使用料は、前項の規定にかかわらず、入場料等の最高額の二百倍に相当する額とする。 |
専用しない場合 | 個人 | | 一時間につき | 八〇 | 一一〇 | |
団体 | 二十人 | 一時間につき | 四六〇 | 九〇〇 |
二十一人以上 | 一時間につき | 四六〇円に構成員の総数を二十で除して得た数(その数に一未満の端数を生じたときは、四捨五入するものとする。以下同じ。)を乗じて得た額 | 九〇〇円に構成員の総数を二十で除して得た数を乗じて得た数 |
(2) 補助競技場
区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
専用する場合 | 午前八時三十分から午後五時まで | 一時間につき | 五一〇 | 一、五三〇 | 上記の金額には、室内練習場、更衣室および夜間照明の使用料を含む。 |
午後五時から午後八時三十分まで | 一時間につき | 九二〇 | 二、七五〇 |
専用しない場合 | 午前八時三十分から午後五時まで | 一回につき | 五〇 | 一五〇 | 上記の金額には、室内練習場および夜間照明の使用料を含む。 |
午後五時から午後八時三十分まで | 一回につき | 一〇〇 | 三一〇 |
(3) 附属施設
算定基礎 | 学生等 | 一般 | 摘要 |
区分 | 一時間につき | 一日につき | 一時間につき | 一日につき |
会議室一 | 一六〇 | 一、六八〇 | 四二〇 | 四、一九〇 | 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。 |
会議室二 | 五〇 | 三一〇 | 一〇〇 | 一、〇二〇 |
会議室三 | 二〇〇 | 一、八三〇 | 五六〇 | 五、五〇〇 |
会議室四 | 一〇〇 | 八一〇 | 二五〇 | 二、五五〇 |
展望室 | 一五〇 | 一、一二〇 | 三六〇 | 三、二六〇 |
本部室 | 二二〇 | 二、二〇〇 | 四四〇 | 四、四〇〇 |
拡声装置一式 | 二二〇 | 二、二〇〇 | 四二〇 | 四、一九〇 | |
(4) 大型映像装置
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一時間につき | 一、三二〇 | 四、〇七〇 | 広告を表示する場合は、上記の金額に一日につき一〇一、八五〇円を加算した額とする。 |
(5) 夜間照明
算定基礎 | 金額(単位 円) |
学生等 | 一般 |
全灯 | 二分の一灯 | 五分の一灯 | 十分の一灯 | 全灯 | 二分の一灯 | 五分の一灯 | 十分の一灯 |
一時間につき | 一三、二四〇 | 六、六二〇 | 二、六五〇 | 一、三二〇 | 四〇、七四〇 | 二〇、三七〇 | 八、一五〇 | 四、〇七〇 |
(二) 水泳場
(1) プール
区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
専用する場合 | 平水 | 五〇メートル | 一時間につき | 二、二〇〇 | 1 上記の金額には、会議室および放送室の使用料を含む。 2 平水の五〇メートルの区分の金額には、飛び込み競技用プールの使用料を含む。 3 使用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合は、上記の金額の三倍に相当する額とする。 |
一日につき | 二二、〇〇〇 |
二五メートル | 一時間につき | 一、四七〇 |
一日につき | 一四、六七〇 |
温水 | 一時間につき | 三、一五〇 |
一日につき | 三一、四三〇 |
専用しない場合 | 個人 | 一般 | 二時間まで | 平水 | 一六〇 | 超過料金は、一時間につき上記の金額の十分の五に相当する金額とする。 |
温水 | 三一〇 |
高校生以上の学生等 | 二時間まで | 平水 | 九〇 |
温水 | 一六〇 |
中学生以下の学生等および幼児 | 二時間まで | 平水 | 七〇 |
温水 | 一一〇 |
団体 | 三〇人以上一〇〇人未満 | 二時間まで | 個人が使用する場合の十分の七に相当する額に使用者数を乗じて得た額 |
一〇〇人以上 | 二時間まで | 個人が使用する場合の十分の五に相当する額に使用者数を乗じて得た額 |
(2) 付属施設
算定基礎 | 学生等 | 一般 |
区分 | 一時間につき | 一日につき | 一時間につき | 一日につき |
会議室 | 三二〇 | 三、一五〇 | 七九〇 | 七、九六〇 |
(三) テニス場
(1) テニスコート
区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
時間または日単位で使用する場合 | 一面 一時間につき | 一五〇 | 四一〇 | 1 上記の金額には、更衣室ならびに競技用備品および競技用器具の使用料を含む。 2 使用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合は、上記の金額の三倍に相当する額とする。 |
一面 一日につき | 一、六三〇 | 四、八九〇 |
年間を通じて使用する場合 | 一面 一年につき | 六、八二〇 | 二〇、三七〇 | 1 上記の金額には、更衣室ならびに競技用備品および競技用器具の使用料を含む。 2 一日につき二時間を超えて使用することはできない。 |
(2) 夜間照明
算定基礎 | 金額(単位 円) |
学生等 | 一般 |
一面 一時間につき | 一五〇 | 四六〇 |
(3) 運営棟
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一時間につき | 一五〇 | 三六〇 | 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。 |
(四) 野球場
(1) グランドおよびスタンド
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
午前八時三十分から午後一時まで | 二、六二〇 | 六、一八〇 | 1 上記の金額には、ダッグアウト、ミーティングルーム、ロッカールームおよびシャワー室の使用料を含む。 2 使用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合は、上記の金額の三倍に相当する額(入場料等の最高額が三〇〇円未満の場合は、二倍に相当する額)とする。 3 職業野球のために使用する場合は、一日(一日未満は、一日とする。)につき、入場料等の最高額の二百倍に相当する額(その額が三三五、二四〇円未満の場合は、三三五、二四〇円)とする。 |
午後一時から午後六時まで | 二、六二〇 | 六、一八〇 |
午後六時から午後八時三十分まで | 一、六八〇 | 三、七七〇 |
午後八時三十分以後の一時間につき | 四九〇 | 一、四七〇 |
(2) 補助球場
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一時間につき | 一六〇 | 三六〇 | 専用しない場合は、無料とする。 |
一日につき | 一、六八〇 | 三、五六〇 |
(3) 付属施設
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
区分 | 学生等 | 一般 |
午前八時三十分から午後一時まで | 午後一時から午後六時まで | 午後六時から午後八時三十分まで | 午後八時三十分以後の一時間につき | 午前八時三十分から午後一時まで | 午後一時から午後六時まで | 午後六時から午後八時三十分まで | 午後八時三十分以後の一時間につき |
付属施設全般 | 一、九〇〇 | 一、九〇〇 | 一、一六〇 | 四〇〇 | 四、八二〇 | 四、八二〇 | 二、八七〇 | 一、一〇〇 | 職業野球のためにグランドおよびスタンドを併せて使用する場合は、無料とする。 |
役員室(控室を含む。) | 六二〇 | 六二〇 | 三八〇 | 一四〇 | 一、五七〇 | 一、五七〇 | 八四〇 | 三〇〇 |
特別室 | 六二〇 | 六二〇 | 三八〇 | 一四〇 | 一、五七〇 | 一、五七〇 | 八四〇 | 三〇〇 |
食堂兼会議室(一室につき) | 六二〇 | 六二〇 | 三八〇 | 一四〇 | 一、五七〇 | 一、五七〇 | 八四〇 | 三〇〇 |
投球練習場(一室につき) | 七三〇 | 七三〇 | 四四〇 | 一六〇 | 二、二〇〇 | 二、二〇〇 | 一、四七〇 | 四二〇 |
バツテイングゲージ(一台につき) | 七三〇 | 七三〇 | 四四〇 | 一六〇 | 二、二〇〇 | 二、二〇〇 | 一、四七〇 | 四二〇 |
(4) 拡声装置および大型映像装置(スコアボード装置)
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一時間につき | 六六〇 | 二、〇四〇 | 1 大型映像装置に広告を表示する場合は、上記の金額に一日につき一〇一、八五〇円を加算した額とする。 2 職業野球のためにグランドおよびスタンドを併せて使用する場合は、無料とする。ただし、大型映像装置に広告を表示する場合は、一日につき一〇一、八五〇円とする。 |
(5) 夜間照明
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
全灯 | 二分の一灯 | 四分の一灯 |
一時間につき | 二六、一九〇 | 一二、五七〇 | 六、二八〇 | 職業野球のために使用する場合は、一日(一日未満は、一日とする。)につき四〇八、五七〇円とする。 |
(五) 体育館
(1) メインアリーナ
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
午前八時三十分から午後八時三十分までの一時間につき | 一、二二〇 | 三、六七〇 | 1 上記の金額には、観覧席、更衣室、ランニングコースならびに拡声装置、競技用備品および競技用器具の使用料を含む。 2 アマチュアスポーツに使用する場合で、使用者が入場料等を徴収するときまたは入場を整理券等で制限するときは、上記の金額の三倍に相当する額(入場料等の最高額が四、七一〇円未満のときは、二倍に相当する額)とする。 3 アマチュアスポーツ以外のスポーツに使用する場合は、次のとおりとする。 |
(一) 使用者が入場料等を徴収する場合(使用者が入場料等を徴収し、かつ、入場を整理券等で制限する場合を含む。) 入場料等の最高額の二百倍に相当する額。ただし、その額が四七七、六九〇円未満のときは四七七、六九〇円 (二) 入場を整理券等で制限する場合 四七七、六九〇円 (三) 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に使用する場合 (一)または(二)の金額にその十分の二に相当する額を加算した額 |
4 スポーツ以外の行事に使用する場合は、上記の金額の二倍に相当する額とする。 5 専用しない場合は、次のとおりとする。 |
(一) 使用面積が観覧席を除く床面積の四分の一以下の場合 上記の金額の四分の一に相当する額 (二) 使用面積が観覧席を除く床面積の四分の一を超え三分の一以下の場合 上記の金額の三分の一に相当する額 |
午後八時三十分以後の一時間につき | 一、九四〇 | 五、七〇〇 | 6 使用者が照明施設を使用する場合は、上記の金額に、次の表に掲げる金額を加算した額とする。 |
| | |
| 区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | |
学生等 | 一般 |
専用する場合 | 一時間につき | 三一〇 | 九七〇 |
専用しない場合 | 使用面積が観覧席を除く床面積の四分の一以下のとき一時間につき | 八〇 | 二五〇 |
使用面積が観覧席を除く床面積の四分の一を超え三分の一以下のとき一時間につき | 一〇〇 | 三一〇 |
| | |
7 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額に、一時間につき、学生等にあつては三、二六〇円を、一般にあつては九、七八〇円を加算した額とする。 |
(2) サブアリーナ
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
午前八時三十分から午後八時三十分までの一時間につき | 四一〇 | 一、二二〇 | 1 上記の金額には、観覧席および更衣室ならびに拡声装置、競技用備品および競技用器具の使用料を含む。 2 使用面積が観覧席を除く床面積の二分の一以下の場合の使用料の額は、上記の金額の二分の一に相当する額とする。 3 使用者が照明施設を使用する場合は、上記の金額に、次の表に掲げる金額を加算した額とする。 |
| | |
| 区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | |
学生等 | 一般 |
専用する場合 | 一時間につき | 一〇〇 | 三一〇 |
専用しない場合 | 一時間につき | 五〇 | 一五〇 |
| | |
4 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額に、次の表に掲げる金額を加算した額とする。 |
午後八時三十分以後の一時間につき | 六六〇 | 一、九四〇 | | | |
| 区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | |
学生等 | 一般 |
専用する場合 | 一時間につき | 四一〇 | 一、二二〇 |
専用しない場合 | 一時間につき | 二〇〇 | 六一〇 |
| | |
(3) 多目的室
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一時間につき | 一五〇 | 四六〇 | 1 上記の金額には、更衣室および拡声装置の使用料を含む。 2 使用者が照明施設を使用する場合は、上記の金額に、一時間につき、学生等にあつては一〇円を、一般にあつては五〇円を加算した額とする。 3 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額に、一時間につき、学生等にあつては一五〇円を、一般にあつては四六〇円を加算した額とする。 |
(4) トレーニング室
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一人一回につき | 一五〇 | 四六〇 | 1 上記の金額には、更衣室ならびにトレーニング用備品およびトレーニング用器具の使用料を含む。 2 冷暖房期間中は、上記の金額に、学生等にあつては五〇円を、一般にあつては一五〇円を加算した額とする。 |
(5) ボクシング室
区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
個人 | 一時間につき | 一〇〇 | 二〇〇 | 1 上記の金額には、更衣室ならびに競技用備品および競技用器具の使用料を含む。 2 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額に、一時間につき、学生等にあつては一〇円を、一般にあつては五〇円を加算した額とする。 |
一年につき | 六、八二〇 | 二〇、三七〇 |
団体(五人以上) | 一時間につき | 三六〇 | 一、〇二〇 | 1 上記の金額には、更衣室ならびに競技用備品および競技用器具の使用料を含む。 2 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額に、一時間につき、学生等にあつては六〇円を、一般にあつては二〇〇円を加算した額とする。 |
一年につき | 三三、六一〇 | 一〇一、八五〇 |
専用する場合 | 一時間につき | 四六〇 | 一、四〇〇 |
(6) ランニングコース
算定基礎 | 金額(単位 円) |
学生等 | 一般 |
一人一回につき | 一〇〇 | 二〇〇 |
(7) 附属施設
区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
会議室一 | 一時間につき | 二〇〇 | 六一〇 | 1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。 2 会議室二または会議室三を二分割して使用する場合は、上記の金額の二分の一に相当する額とする。 |
会議室二 | 一時間につき | 四一〇 | 一、二二〇 |
会議室三 | 一時間につき | 三六〇 | 一、〇二〇 |
控室一 | 一時間につき | 二〇〇 | 六一〇 |
控室二 | 一時間につき | 二〇〇 | 六一〇 |
控室三 | 一時間につき | 一〇〇 | 三一〇 |
特別室 | 一時間につき | 一五〇 | 三六〇 |
(六) 合宿所
区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
宿泊 | 一人 一泊につき | 三九〇 | 七五〇 | 1 宿泊することができる時間は、午後六時から翌日の午前九時までとする。 2 冷暖房設備を使用する場合は、上記の金額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。 |
宿泊室 | 一〇畳間 | 一間 一時間につき | 一五〇 | 二九〇 | 冷暖房設備を使用する場合は、上記の金額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。 |
六畳間 | 一一〇 | 二一〇 |
四畳間 | 九〇 | 一六〇 |
研修室 | 二八〇 | 五二〇 |
食堂 | 二九〇 | 五四〇 |
会議室 | 二八〇 | 五二〇 |
2 福井県福井少年運動公園
野外ステージ
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一時間につき | 一六〇 | 四四〇 | 電気器具を使用しない場合は、無料とする。 |
一日につき | 一、六八〇 | 四、四〇〇 |
3 幾久公園
テニス場
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一面 一時間につき | 一〇〇 | 一九〇 | 使用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合は、上記の金額の三倍に相当する額とする。 |
一面 一日につき | 一、〇五〇 | 一、八八〇 |
4 臨海中央公園
(一) ソフトボール場
算定基礎 | 金額(単位 円) |
学生等 | 一般 |
一時間につき | 一六〇 | 三六〇 |
一日につき | 一、六八〇 | 三、五六〇 |
(二) テニス場
算定基礎 | 金額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一面一時間につき | 一〇〇 | 一九〇 | 使用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合は、上記の金額の三倍に相当する額とする。 |
一面一日につき | 一、〇五〇 | 一、八八〇 |
備考
一 「幼児」とは小学校就学の始期に達するまでの者を、「学生等」とは小学生、中学生、高校生、大学生その他これらに類する者を、「一般」とは幼児および学生等以外の者をいう。
二 使用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として計算する。
三 一般と学生等とで構成されている団体が特定公園施設を使用する場合の使用料の額は、一般のみで構成されている団体が使用する場合の額による。
四 県外に住所を有する者が特定公園施設を使用する場合(野球場のグラウンドおよびスタンドを職業野球のために使用する場合ならびに体育館のメインアリーナをアマチュアスポーツ以外のスポーツに使用する場合を除く。)の使用料(照明設備および冷暖房設備の使用料を除く。)の額は、第四号の表に掲げる金額にその十分の五に相当する額を加算した額とする。
全部改正〔昭和五一年条例一四号〕、一部改正〔昭和五三年条例二二号・五四号・五四年五号・三六号・五五年二二号・五六年二〇号・五七年一一号・五九年一五号・六〇年二〇号・六一年三二号・六三年一八号・三七号・平成二年一六号・三年一一号・四年一六号・五年二一号・七年二〇号・八年二二号・一一年二四号・一二年八三号・一四年三三号・一五年二六号・一六年七三号・一七年五五号・二〇年三五号・二六年二三号・二八年一七号・二九年九号・三〇年三七号・三一年九号・令和元年四号・六年二〇号〕
別表第三(第二十条関係)
指定管理公園の名称 | 公園施設の名称 | 供用日 | 供用時間 |
越前陶芸公園 | 陶芸館 越前古窯博物館 | 一月五日から十二月二十七日までの日。ただし、次に掲げる日を除く。 | 午前九時から午後五時まで。ただし、入館は午後四時三十分まで |
(一) 月曜日(この日が休日に該当する場合を除く。) (二) 休日の翌日(この日が土曜日、日曜日または休日に該当する場合は、その直後の土曜日、日曜日または休日でない日) |
若狭総合公園 | 温水プール | 一月五日から十二月二十七日までの日(一月五日から七月二十日までおよび九月一日から十二月二十七日までの月曜日(当該月曜日が休日に該当する場合は、その直後の休日でない日)を除く。) | 午前八時三十分から午後八時三十分まで |
野外ステージ | 一月五日から十二月二十七日までの日 | 午前八時三十分から日没まで |
奥越ふれあい公園 | 陸上競技場 テニス場 多目的グラウンド | 一月五日から十二月二十七日までの日 | 午前八時三十分から日没まで |
トリムパークかなづ | 多目的体育館 テニス場 弓道場 屋内ゲートボール場 | 一月五日から十二月二十七日までの日 | 午前八時三十分から午後十時まで |
野外ステージ 多目的グラウンド | 一月五日から十二月二十七日までの日 | 午前八時三十分から日没まで |
丹南総合公園 | 野球場 多目的グラウンド 体育館 全天候型球技場 | 一月五日から十二月二十七日までの日 | 午前八時三十分から午後十時まで |
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二〇年条例三五号・二四年八一号・二六年二三号・三〇年三七号〕
別表第四(第二十六条関係)
一 越前陶芸公園
1 陶芸館
(一) 資料館
区分 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
常設展 | 個人 | 三一〇 | 1 「団体」とは、一団の利用者の数が三十人以上のものをいう。 2 次に掲げる者の常設展に係る利用料金は、無料とする。 |
団体 | 個人が利用する場合の十分の八に相当する額に利用者数を乗じて得た額 |
企画展 | 個人 | 知事がその都度定める額 | (一) 幼児ならびに小学校、中学校、高等学校およびこれらに準ずるものに在学する者 (二) 七十歳以上の者 |
団体 | 個人が利用する場合の十分の八に相当する額に利用者数を乗じて得た額 |
(二) 茶苑
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
茶室、野点席および会議室 | 一時間につき | 四、四〇〇 | 「茶室、野点席および会議室」とは、茶室、野点席および会議室を併せて使用する場合をいう。 |
茶室 | 一時間につき | 三、四五〇 |
野点席 | 一時間につき | 八四〇 |
会議室 | 一時間につき | 一、六八〇 |
(三) 陶芸教室
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
成形から本焼きまで | 陶芸館が提供する粘土一キログラムにつき | 一、五七〇 | 一キログラムに満たない端数がある場合は、これを一キログラムとして計算する。 |
素焼きから本焼きまで | 利用者が持参する素焼き前の半製品一キログラムにつき | 九五〇 |
絵付けから本焼きまで | 陶芸館が提供する皿、カップ、花瓶その他の素焼き品一個につき | 一、五七〇 |
本焼き | 利用者が持参する素焼き後の半製品一キログラムにつき | 六三〇 |
(四) 附属設備
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) |
コンプレッサー | 一時間につき | 一〇〇 |
機械ろくろ | 一時間につき | 一〇〇 |
電気炉(十五キロワット) | 一時間につき | 素焼き | 五二〇 |
本焼き | 六三〇 |
電気炉(三十キロワット) | 一時間につき | 素焼き | 八四〇 |
本焼き | 一、四七〇 |
2 越前古窯博物館
(一) 資料館
区分 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
常設展 | 個人 | 三一〇 | 1 「団体」とは、一団の利用者の数が三十人以上のものをいう。 2 次に掲げる者の常設展に係る利用料金は、無料とする。 |
団体 | 個人が利用する場合の十分の八に相当する額に利用者数を乗じて得た額 |
企画展 | 個人 | 知事がその都度定める額 | (一) 幼児ならびに小学校、中学校、高等学校およびこれらに準ずるものに在学する者 (二) 七十歳以上の者 |
団体 | 個人が利用する場合の十分の八に相当する額に利用者数を乗じて得た額 |
(二) 水野九右衛門家住宅、天心庵および天心堂
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) |
水野九右衛門家住宅 | 和室一 | 一時間につき | 四一〇 |
和室二 | 一時間につき | 四一〇 |
和室三 | 一時間につき | 四一〇 |
和室四 | 一時間につき | 四一〇 |
天心庵 | 一時間につき | 九二〇 |
天心堂 | 一時間につき | 二、五五〇 |
二 若狭総合公園
1 温水プール
(一) 温水プール
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
専用する場合 | 一時間につき | 三、一五〇 | 利用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合の利用料金の限度額は、上記の額の三倍に相当する額とする。 |
一日につき | 三一、四三〇 |
専用しない場合 | 個人 | 一般 | 二時間まで | 三一〇 | 超過料金(二時間を超えて利用する場合の当該超過した時間に係る利用料金をいう。)の限度額は、一時間につき上記の額の十分の五に相当する額とする。 |
高校生以上の学生等 | 二時間まで | 一六〇 |
中学生以下の学生および幼児 | 二時間まで | 一一〇 |
団体 | 三〇人以上一〇〇人未満 | 二時間まで | 個人が利用する場合の十分の七に相当する額に利用者数を乗じて得た額 |
一〇〇人以上 | 二時間まで | 個人が利用する場合の十分の五に相当する額に利用者数を乗じて得た額 |
(二) 付属施設
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
会議室 | 一時間につき | 一五〇 | 四五〇 | 利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、上記の額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。 |
2 野外ステージ
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一時間につき | 一六〇 | 四四〇 | 利用者が電気器具を利用しない場合は、無料とする。 |
一日につき | 一、六八〇 | 四、四〇〇 |
三 奥越ふれあい公園
1 陸上競技場
(一) トラック、フィールドおよびメインスタンド
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
専用する場合 | 一時間につき | 六六〇 | 一、九九〇 | 1 上記の額には、役員室および拡声装置の利用料金を含む。 2 利用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合の利用料金の限度額は、上記の額の三倍に相当する額とする。 |
一日につき | 六、六〇〇 | 一九、九九〇 |
専用しない場合 | 個人 | 一時間につき | 九〇 | 一二〇 | |
団体 | 二〇人 | 一時間につき | 五二〇 | 一、〇三〇 |
二一人以上 | 一時間につき | 五二〇円に構成員の総数を二〇で除して得た数を乗じて得た額 | 一、〇三〇円に構成員の総数を二〇で除して得た数を乗じて得た額 |
(二) 附属施設
算定基礎 | 限度額(単位 円) |
区分 | 学生等 | 一般 |
一時間につき | 一日につき | 一時間につき | 一日につき |
役員室 | 一六〇 | 一、六八〇 | 三三〇 | 三、二五〇 |
拡声装置一式 | 二五〇 | 二、五二〇 | 四七〇 | 四、七二〇 |
2 テニス場
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一面一時間につき | 一一〇 | 二一〇 | 利用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合の利用料金の限度額は、上記の額の三倍に相当する額とする。 |
一面一日につき | 一、一五〇 | 二、一〇〇 |
3 多目的グラウンド
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一面一時間につき | 二一〇 | 五二〇 | 専用しない場合は、無料とする。 |
四 トリムパークかなづ
1 多目的体育館
(一) アリーナ
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
午前八時三十分から午後八時三十分までの一時間につき | 八一〇 | 二、〇四〇 | 1 上記の額には、ミーティングルーム、控室、シャワー室および更衣室ならびに拡声装置、競技用備品および競技用器具の利用料金を含む。 2 利用者がアマチュアスポーツに利用する場合で、入場料等を徴収するときまたは入場を整理券等で制限するときの利用料金の限度額は、上記の額の三倍に相当する額(入場料等の最高額が四、七八〇円未満のときは、二倍に相当する額)とする。 3 利用者がアマチュアスポーツ以外のスポーツに利用する場合の利用料金の限度額は、次のとおりとする。 |
(一) 入場料等を徴収する場合(入場料等を徴収し、かつ、入場を整理券等で制限する場合を含む。)入場券等の最高額の二百倍に相当する額。ただし、その額が四七七、七二〇円未満のときは、四七七、七二〇円 (二) 入場を整理券等で制限する場合 四七七、七二〇円 (三) 日曜日、土曜日または休日に利用する場合 (一)または(二)に定める額にその十分の二に相当する額を加算した額 |
4 利用者がスポーツ以外の行事に利用する場合の利用料金の限度額は、上記の額の二倍に相当する額とする。 5 利用者が専用しない場合の利用料金の限度額は、次のとおりとする。 |
(一) 利用面積が観覧席を除く床面積の三分の一以下の場合 上記の額の三分の一に相当する額 (二) 利用面積が観覧席を除く床面積の三分の一を超え二分の一以下の場合 上記の額の二分の一に相当する額 |
6 利用者が照明設備を利用する場合の利用料金の限度額は、上記の額に次の表に掲げる加算額を加算した額とする。 |
| | |
| 区分 | 算定基礎 | 加算額(単位 円) | |
午後八時三十分以後の一時間につき | 一、〇五〇 | 二、八三〇 | 学生等 | 一般 |
専用する場合 | 一時間につき | 六六〇 | 一、八八〇 |
専用しない場合 | 利用面積が観覧席を除く床面積の三分の一以下のとき一時間につき | 二三〇 | 六一〇 |
利用面積が観覧席を除く床面積の三分の一を超え二分の一以下のとき一時間につき | 三四〇 | 八八〇 |
| | |
7 利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、一時間につき、上記の額に、学生等にあつては三、五六〇円を、一般にあつては六、九二〇円を加算した額とする。 |
(二) トレーニング室
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一人一日につき | 一三〇 | 三一〇 | 1 上記の額には、シャワー室ならびにトレーニング用備品およびトレーニング用器具の利用料金を含む。 2 利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、上記の額に、学生等にあつては一〇〇円を、一般にあつては一七〇円を加算した額とする。 |
(三) 附属施設
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
小会議室 | 一時間につき | 九〇 | 一八〇 | 利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、上記の額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。 |
会議室 | 一時間につき | 一五〇 | 四五〇 |
2 テニス場
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一面一時間につき | 一一〇 | 二一〇 | 1 利用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合の利用料金の限度額は、上記の額の三倍に相当する額とする。 2 利用者が照明設備を利用する場合の利用料金の限度額は、一面一時間につき、上記の額に四二〇円を加算した額とする。 |
一面一日につき | 一、一五〇 | 二、一〇〇 |
3 野外ステージ
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一時間につき | 一六〇 | 四四〇 | 利用者が電気器具を利用しない場合は、無料とする。 |
一日につき | 一、六八〇 | 四、四〇〇 |
4 弓道場
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) |
学生等 | 一般 |
専用する場合 | 一時間につき | 四二〇 | 四二〇 |
専用しない場合 | 一時間につき | 二〇 | 四〇 |
5 多目的グラウンド
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一面一時間につき | 二一〇 | 五二〇 | 専用しない場合は、無料とする。 |
6 屋内ゲートボール場
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
一面一時間につき | 三一〇 | 専用しない場合は、無料とする。 |
五 丹南総合公園
1 野球場
(一) グラウンドおよびスタンド
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
午前八時三十分から午後一時まで | 二、四一〇 | 五、六五〇 | 1 上記の金額には、ダツグアウトおよびロツカー室の利用料を含む。 2 利用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合の利用料金の限度額は、上記の額の三倍に相当する額(入場料等の最高額が三〇〇円未満のときは、二倍に相当する額)とする。 3 職業野球のために利用する場合の利用料金の限度額は、一日(一日未満は、一日とする。)につき、二九三、三三〇円とする。 |
午後一時から午後六時まで | 二、四一〇 | 五、六五〇 |
午後六時から午後八時三十分まで | 一、四七〇 | 三、四五〇 |
午後八時三十分以後の一時間につき | 四五〇 | 一、二五〇 |
(二) 附属施設
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
区分 | 学生等 | 一般 |
午前八時三十分から午後一時まで | 午後一時から午後六時まで | 午後六時から午後八時三十分まで | 午後八時三十分以後の一時間につき | 午前八時三十分から午後一時まで | 午後一時から午後六時まで | 午後六時から午後八時三十分まで | 午後八時三十分以後の一時間につき |
附属施設全般 | 二、四一〇 | 二、四一〇 | 一、四七〇 | 五三〇 | 六、一八〇 | 六、一八〇 | 三、七七〇 | 一、一五〇 | 職業野球のためにグラウンドおよびスタンドを併せて利用する場合は、無料とする。 |
役員室 | 六二〇 | 六二〇 | 三八〇 | 一四〇 | 一、五七〇 | 一、五七〇 | 八四〇 | 三〇〇 |
貴賓室 | 六二〇 | 六二〇 | 三八〇 | 一四〇 | 一、五七〇 | 一、五七〇 | 八四〇 | 三〇〇 |
会議室 | 六二〇 | 六二〇 | 三八〇 | 一四〇 | 一、五七〇 | 一、五七〇 | 八四〇 | 三〇〇 |
拡声装置およびスコアボード装置一式 | 一、九九〇 | 一、九九〇 | 一、二五〇 | 三八〇 | 三、七七〇 | 三、七七〇 | 二、三〇〇 | 七三〇 |
投球練習場 | 七三〇 | 七三〇 | 四四〇 | 一六〇 | 二、二〇〇 | 二、二〇〇 | 一、四七〇 | 四二〇 |
バツテイングゲージ(一台につき) | 七三〇 | 七三〇 | 四四〇 | 一六〇 | 二、二〇〇 | 二、二〇〇 | 一、四七〇 | 四二〇 |
(三) 夜間照明
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
全灯 | 二分の一灯 | 四分の一灯 |
一時間につき | 九、四三〇 | 四、七二〇 | 二、三〇〇 | 職業野球のために利用する場合の限度額は、一日(一日未満は、一日とする。)につき、一五一、九〇〇円とする。 |
2 多目的グラウンド
(一) グラウンド
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
一時間につき | 二一〇 | 五二〇 | 専用しない場合は、無料とする。 |
(二) 夜間照明
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
A面 | B面 |
一時間につき | 三、〇四〇 | 一、九九〇 | 1 A面をB面相当の照度で利用する場合の限度額は、B面の限度額を適用する。 2 両面をB面相当の照度で利用する場合の限度額は、B面の限度額の二倍に相当する額とする。 |
3 体育館
(一) アリーナ
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
午前八時三十分から午後八時三十分までの一時間につき | 五九〇 | 一、五二〇 | 1 上記の額には、シャワー室および更衣室ならびに競技用備品および競技用器具の利用料金を含む。 2 利用者がアマチュアスポーツに利用する場合で、入場料等を徴収するときまたは入場を整理券等で制限するときの利用料金の限度額は、上記の額の三倍に相当する額(入場料等の最高額が三、五六〇円未満のときは、二倍に相当する額)とする。 3 利用者がスポーツ以外の行事に利用する場合の利用料金の限度額は、上記の額の二倍に相当する額とする。 4 利用面積が床面積の二分の一以下の場合の利用料金の限度額は、上記の額の二分の一に相当する額とする。 5 利用者が照明設備を利用する場合の利用料金の限度額は、上記の額に次の表に掲げる加算額を加算した額とする。 |
| | |
| 区分 | 算定基礎 | 加算額 (単位 円) | |
午後八時三十分以後の一時間につき | 八一〇 | 二、〇四〇 | 専用する場合 | 一時間につき | 三一〇 |
利用面積が床面積の二分の一以下の場合 | 一時間につき | 一五〇 |
| | |
6 利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、上記の額に、一時間につき四、八八〇円を加算した額とする。 |
(二) 附属施設
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
学生等 | 一般 |
会議室 | 一時間につき | 一四〇 | 四二〇 | 利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、上記の額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。 |
4 全天候型球技場
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
一面一時間につき | 三一〇 | 専用しない場合は、無料とする。 |
備考
一 「幼児」とは小学校就学の始期に達するまでの者を、「学生等」とは小学生、中学生、高校生、大学生その他これらに類する者を、「一般」とは学生等および幼児以外の者をいう。
二 利用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として計算する。
三 一般と学生等とで構成されている団体が特定指定管理公園施設(陶芸館および越前古窯博物館を除く。)を利用する場合の利用料金の額は、一般のみで構成されている団体が利用する場合の額による。
四 県外に住所を有する者が特定指定管理公園施設(陶芸館および越前古窯博物館を除く。)を利用する場合の利用料金の限度額は、この表に掲げる限度額にその十分の五に相当する額を加算した額とする。
全部改正〔平成一〇年条例一六号〕、一部改正〔平成一一年条例二四号・一三年二八号・一四年三三号・一五年二六号・一七年五五号・二〇年三五号・二四年八一号・二六年二三号・三〇年三七号・令和元年四号・六年二〇号〕
別表第五(第二十六条関係)
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) |
物品等の販売、募金その他これらに類する行為 | 従事者一人一日につき | 五一〇 |
業として行う写真の撮影 | 写真機一台一日につき | 五一〇 |
業として行う映画の撮影 | 一日につき | 二六、一九〇 |
興行 | 一日につき | 二六、一九〇 |
展示会、博覧会その他これらに類する催しまたは集会 | 一日につき | 二、七二〇 |
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二六年条例二三号・令和元年四号〕