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○福井県立体育施設の設置および管理に関する条例
昭和四十八年三月二十六日福井県条例第六号
福井県立体育施設の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県立体育施設の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 県民の体育およびレクリエーシヨンの振興を図るため、福井県立体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第二条 体育施設の名称および位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

福井県立馬術競技場

福井市

福井県立ライフル射撃場

福井市

福井県立クレー射撃場

勝山市

福井県立アーチェリーセンター

福井市

福井県立クライミングセンター

福井市

福井県立ホッケー場

越前町

福井県立艇庫

美浜町

一部改正〔平成八年条例四一号・一〇年二一号・一三年三二号・一六年六五号・二八年四〇号〕
(業務)
第三条 体育施設は、次の表に掲げる業務を行う。

名称

業務

福井県立馬術競技場

一 馬術の訓練に必要な施設および設備の提供

二 馬術に関する指導および助言

三 前二号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

福井県立ライフル射撃場

一 ライフル射撃に必要な施設および設備の提供

二 ライフル射撃に関する指導および助言

三 前二号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

福井県立クレー射撃場

一 クレー射撃に必要な施設および設備の提供

二 クレー射撃に関する指導および助言

三 前二号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

福井県立アーチェリーセンター

一 アーチェリーに必要な施設および設備の提供

二 アーチェリーに関する指導および助言

三 前二号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

福井県立クライミングセンター

一 クライミングに必要な施設および設備の提供

二 クライミングに関する指導および助言

三 前二号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

福井県立ホッケー場

一 ホッケーに必要な施設および設備の提供

二 ホッケーに関する指導および助言

三 前二号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

福井県立艇庫

一 (そう)艇に必要な施設および設備の提供

二 漕艇に関する指導および助言

三 前二号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

一部改正〔平成八年条例四一号・一〇年二一号・一三年三二号・二八年四〇号〕
第四条 および第五条  削除
削除〔平成二七年条例三四号〕
(指定管理者による管理)
第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、次に掲げる体育施設(以下「指定体育施設」という。)の管理を法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
一 福井県立馬術競技場
二 福井県立ライフル射撃場
三 福井県立クレー射撃場
四 福井県立アーチェリーセンター
五 福井県立クライミングセンター
六 福井県立ホッケー場
七 福井県立艇庫
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、指定体育施設の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあつては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
全部改正〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二七年条例三四号・二八年四〇号・令和四年二号〕
(指定管理者の指定の基準)
第七条 知事は、前条第二項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち第一条に規定する体育施設の設置の目的(第十八条第一項において「設置目的」という。)を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 指定体育施設の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 指定体育施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、指定体育施設の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔令和四年条例二号〕
(指定の公示等)
第八条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔令和四年条例二号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第九条 指定管理者が行う指定体育施設の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
二 利用料金(第十五条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
三 指定体育施設の維持管理に関する業務
四 馬術、ライフル射撃、クレー射撃、アーチェリー、クライミング、ホッケーまたは漕艇についての指導および助言に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、指定体育施設の管理に関し知事が必要と認める業務
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二七年条例三四号・二八年四〇号・令和四年二号〕
(指定体育施設の開場時間)
第十条 指定体育施設の開場時間は、次の各号に掲げる指定体育施設の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。
一 福井県立馬術競技場および福井県立ライフル射撃場 午前八時三十分から午後五時十五分まで
二 福井県立クレー射撃場 午前九時から午後五時まで
三 福井県立アーチェリーセンター、福井県立クライミングセンターおよび福井県立ホッケー場 午前九時から午後九時まで
四 福井県立艇庫 午前八時三十分から午後五時まで
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開場時間を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二七年条例三四号・二八年四〇号・令和四年二号〕
(指定体育施設の休場日)
第十一条 指定体育施設の休場日は、次の各号に掲げる指定体育施設の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一 福井県立馬術競技場、福井県立ライフル射撃場、福井県立アーチェリーセンター、福井県立クライミングセンターおよび福井県立艇庫 次に掲げる日
イ 月曜日
ロ 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(イに掲げる日を除く。)
二 福井県立クレー射撃場 次に掲げる日
イ 火曜日および水曜日
ロ 十一月十五日から翌年の三月十四日までの日(イに掲げる日を除く。)
三 福井県立ホッケー場 次に掲げる日
イ 火曜日
ロ 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(イに掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休場日を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二七年条例三四号・二八年四〇号・令和四年二号〕
(利用の許可)
第十二条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の利用の許可をしなければならない。
一 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
二 第十九条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
三 前二号に掲げるもののほか、指定体育施設の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に指定体育施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二七年条例三四号〕
(利用者の遵守事項)
第十三条 前条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
二 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、指定体育施設の管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、福井県立ライフル射撃場または福井県立クレー射撃場の利用者は、入場の際、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第七条第一項の許可証および使用しようとする銃砲を指定管理者に提示するとともに、施設等の利用に当たつては、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二七年条例三四号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十四条 指定体育施設の施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金)
第十五条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
追加〔平成一二年条例九三号〕、一部改正〔平成一三年条例三二号・一六年六五号・一七年五五号・二七年三四号・令和四年二号〕
(利用料金の不還付)
第十六条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなつたとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなつたとき。
追加〔平成一二年条例九三号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第十七条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。
追加〔平成一二年条例九三号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号・令和四年二号〕
(行為の制限)
第十八条 指定体育施設において次に掲げる行為(設置目的に添つたものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
一 物品等の販売
二 寄附金の募集
三 前二号に掲げる行為に類する行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 第十二条第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(禁止行為)
第十九条 体育施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設等を損傷し、または滅失させること。
二 秩序または風俗を乱す行為をすること。
三 立入禁止区域に立ち入ること。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(許可の取消し等)
第二十条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第十二条第一項もしくは第十八条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第十二条第一項または第十八条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第十二条第一項または第十八条第一項の許可を受けた者
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔令和四年条例二号〕
(委任)
第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一二年条例九三号・一七年五五号・令和四年二号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第一一号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第三二号)
この条例は、昭和五十七年十月十日から施行する。
附 則(平成八年条例第四一号)
この条例は、平成八年十月三十一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第二一号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて福井県立青年の家設置条例、福井県立青少年センターの設置および管理に関する条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例または福井県立武道館の設置および管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年条例第九三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第三二号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六五号)
この条例は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立体育施設の設置および管理に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後の条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。
附 則(平成二八年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立体育施設の設置および管理に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後の条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第十二条、第十五条関係)

名称

区分

算定基礎

限度額

摘要

福井県立馬術競技場

馬場

個人

一時間(一時間未満は、一時間とする。以下同じ。)につき

一般 一六〇円

学生等 九〇円


団体

半日

九、七五〇円

一日

一九、四八〇円

一頭一時間につき

二、七二〇円


馬房

一房一日につき

八〇〇円


合宿室

宿泊

一人一泊につき

一般 四八〇円

学生等 二二〇円

1 宿泊時間は、午後六時から翌日の午前九時までとする。

2 利用者が暖房設備を利用する場合の利用料金の額は、第十五条第二項の規定により指定管理者が知事の承認を受けて定めた額(以下「承認額」という。)にその十分の二に相当する額を加算した額とする。

宿泊以外の利用

二十二畳間

一間一時間につき

一般 三三〇円

学生等 一六〇円

利用者が暖房設備を利用する場合の利用料金の額は、承認額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。

八畳間

一般 一六〇円

学生等 八〇円

福井県立ライフル射撃場

五十メートル射場

専用する場合

午前

一般 五、一三〇円

学生等 一、六五〇円


午後

一般 六、八四〇円

学生等 二、二〇〇円

専用しない場合

一人一時間につき

一般 二九〇円

学生等 九〇円

十メートル射場

空気銃を使用する場合

専用する場合

冷暖房設備を利用しない場合

午前

一般 八、三四〇円

学生等 二、七八〇円


午後

一般 一一、一二〇円

学生等 三、七一〇円

冷暖房設備を利用する場合

午前

一般 九、九三〇円

学生等 四、三七〇円

午後

一般 一三、二四〇円

学生等 五、八三〇円

専用しない場合

冷暖房設備を利用しない場合

一人一時間につき

一般 二一〇円

学生等 七〇円

冷暖房設備を利用する場合

一人一時間につき

一般 二三〇円

学生等 九〇円

空気銃を使用しない場合

冷暖房設備を利用しない場合

一人一時間につき

一般 二〇〇円

学生等 六〇円

冷暖房設備を利用する場合

一人一時間につき

一般 二二〇円

学生等 八〇円

福井県立クレー射撃場

射場

専用する場合

一面一日につき

四三、三九〇円


専用しない場合

一人一回につき

一、四五〇円

標的放出機

標的一枚につき

四七円


研修室一

午前

一、〇〇〇円

利用者が冷房設備を利用する場合の利用料金の額は、承認額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。

午後

一、三六〇円

研修室二

午前

二六〇円

午後

三七〇円

福井県立アーチェリーセンター

専用する場合

一面につき

午前

一般 一、五七〇円

学生等 五二〇円


午後

一般 二、二〇〇円

学生等 七三〇円

専用しない場合

一人一回につき

午前午後

一般 三二〇円

学生等 一〇〇円

夜間

一般 三五〇円

学生等 一一〇円

福井県立クライミングセンター

クライミングウォール

冷暖房設備を利用しない場合

一人一回につき

一般 三二〇円

学生等 一〇〇円


冷暖房設備を利用する場合

一人一回につき

一般 四四〇円

学生等 一四〇円

会議室

午前

一般 四八〇円

学生等 一六〇円

利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の額は、承認額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。

午後

一般 六五〇円

学生等 二二〇円

夜間

一般 六五〇円

学生等 二二〇円

福井県立ホッケー場

専用する場合

入場料等を徴収する場合

午前

二四、七五〇円

利用者が照明設備を利用する場合の利用料金の額は、承認額に一時間につき一、三四〇円を加算した額とする。

午後

三三、〇〇〇円

夜間

三三、〇〇〇円

入場料等を徴収しない場合

午前

四、一三〇円

午後

五、五〇〇円

夜間

五、五〇〇円

専用しない場合

一人二時間につき

一五〇円

福井県立艇庫

審判艇

一艇一日につき

四、〇八〇円

燃料は、利用者の負担とする。

研修室

全部を使用する場合

午前

二、七〇〇円

利用者が冷暖房設備を使用する場合の利用料金の額は、承認額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。

午後

三、〇九〇円

午前および午後以外の時間帯一時間につき

七六〇円

四分割して使用する場合

一区画につき

午前

六八〇円

午後

七七〇円

午前および午後以外の時間帯一時間につき

一九〇円

トレーニングルーム

一人につき

午前

一般 一四〇円

学生等 六〇円

午後

一般 一四〇円

学生等 六〇円

備考
1 「学生等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒および児童をいう。
2 「団体」とは、一団の利用者の数が十五人以上のものをいう。
3 「午前」とは午前九時(福井県立ライフル射撃場および福井県立艇庫にあつては、午前八時三十分)から正午までを、「午後」とは午後一時から午後五時(福井県立ライフル射撃場にあつては、午後五時十五分)までを、「夜間」とは午後五時から午後九時までをいう。
4 「入場料等」とは、大会、試合等において入場料その他名称のいかんを問わず入場の対価として入場者から徴収するものをいう。
全部改正〔昭和五七年条例三二号〕、一部改正〔平成八年条例四一号・一〇年二一号・一一年二五号・一二年九三号・一七年五五号・二六年一号・二七年三四号・二八年四〇号・令和元年四号・四年二号〕



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