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○福井県議会委員会条例
昭和四十八年六月二十六日福井県条例第三十五号
福井県議会委員会条例を公布する。
福井県議会委員会条例
福井県議会委員会条例(昭和三十二年福井県条例第八号)の全部を改正する。
(常任委員会の設置)
第一条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数および所管)
第二条 常任委員会の名称、委員の定数および所管は、次のとおりとする。
一 総務教育委員会 十人
総務部、未来創造部、会計局、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会および監査委員の所管に属する事項ならびに他委員会の所属に属しない事項
二 厚生委員会 九人
防災安全部、エネルギー環境部および健康福祉部の所管に属する事項
三 産業委員会 九人
交流文化部、産業労働部、農林水産部および労働委員会の所管に属する事項
四 土木警察委員会 九人
土木部および公安委員会の所管に属する事項
一部改正〔昭和四九年条例二八号・五〇年二一号・六〇年二八号・平成四年二四号・一一年三二号・一四年四七号・一五年三六号・一六年七五号・一七年五〇号・一九年三八号・四三号・二一年二五号・二三年一六号・二六年四五号・令和元年三号・五年二九号〕
(議員がなることができる常任委員の数)
第二条の二 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。
追加〔平成一九年条例三八号〕
(常任委員の任期)
第三条 常任委員の任期は、一年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 常任委員は、前二項および第五条第四項の規定にかかわらず、後任者が選任されるまで在任する。
4 常任委員の任期は、選任された時から起算する。
全部改正〔昭和五六年条例三七号〕、一部改正〔平成一五年条例三二号・二四年八四号・二八年二八号〕
(議会運営委員会の設置)
第三条の二 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、九人とする。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
追加〔平成三年条例二〇号〕
(特別委員会の設置)
第四条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員の任期は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間とする。
一部改正〔平成二四年条例八四号〕
(委員の選任)
第五条 常任委員、議会運営委員および特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。
2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。
3 前二項の規定にかかわらず、閉会中における委員の指名および所属する常任委員会の変更については、議長が行うことができる。この場合において、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
4 前二項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第三条第二項の例による。
5 常任委員および議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前三十日以内に行うことができる。この場合において、後任者が選任された常任委員および議会運営委員の任期は、第三条第一項(第三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該選任のあった時までとする。
一部改正〔昭和五二年条例三二号・五六年三七号・平成三年二〇号・二四年八四号・二八年二八号〕
(委員長および副委員長)
第六条 常任委員会、議会運営委員会および特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長および副委員長一人を置く。
2 委員長および副委員長は、議長が当該委員会の委員のうちから会議に諮って指名し、または委員会において互選する。
3 委員長および副委員長の任期は、委員の任期による。
一部改正〔平成三年条例二〇号・二九年一七号〕
(委員長および副委員長がともにないときの互選)
第七条 前条第二項の規定により互選する場合において、委員長および副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時および場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
一部改正〔平成二四年条例八四号・二九年一七号〕
(委員長の議事整理および秩序保持権)
第八条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第九条 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長および副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
一部改正〔平成二四年条例八四号〕
(委員長および副委員長の辞任)
第十条 委員長および副委員長が辞任しようとするときは、議会または委員会の許可を得なければならない。
一部改正〔平成二九年条例一七号・令和元年三号〕
(議会運営委員および特別委員の辞任)
第十一条 議会運営委員および特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
2 議長は、前項ただし書の規定により議会運営委員および特別委員の辞任を許可したときは、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(招集)
第十二条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
一部改正〔平成二四年条例八四号〕
(開催の特例)
第十二条の二 委員長は、重大な感染症のまん延防止の観点からまたは大規模な災害の発生もしくは育児、介護その他やむを得ない理由により、委員が委員会の招集場所へ参集することが困難であると認めるときは、映像および音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会を開催することができる。
2 前項の場合において、オンラインにより委員会に出席しようとする委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3 委員が前項の許可を得て委員会に出席したときは、当該委員は当該委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。
4 オンラインを活用した委員会の開催方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
追加〔令和四年条例二七号〕
(定足数)
第十三条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十五条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第十四条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長および委員の除斥)
第十五条 委員長および委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
一部改正〔平成二四年条例八四号〕
(傍聴の取扱い)
第十六条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
一部改正〔平成二四年条例八四号・令和元年三号〕
(秘密会)
第十七条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。
(出席説明の要求)
第十八条 委員会は、審査または調査のため、知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員および監査委員その他法律に基づく委員会の代表者または委員ならびにその委任または嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
一部改正〔平成一六年条例七五号・一九年三八号・二七年二六号〕
(議事妨害および離席の禁止)
第十九条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第二十条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則またはこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、または発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、または退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、または中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第二十一条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
一部改正〔平成二四年条例八四号〕
(意見を述べようとする者の申出)
第二十二条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第二十三条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者およびその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者および反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
一部改正〔平成二四年条例八四号〕
(公述人の発言)
第二十四条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、または公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、または退席させることができる。
一部改正〔平成二四年条例八四号〕
(委員と公述人の質疑)
第二十五条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
(代理人または文書による意見の陳述)
第二十六条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
一部改正〔平成二四年条例八四号〕
(参考人)
第二十六条の二 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第二十四条、第二十五条および第二十六条の規定を準用する。
追加〔平成三年条例二〇号〕、一部改正〔平成二四年条例八四号〕
(記録)
第二十七条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
一部改正〔平成一九年条例三八号・令和元年三号・三年二五号〕
(会議規則との関係)
第二十八条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第二八号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第二一号)
この条例は、昭和五十年四月三十日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県議会委員会条例(以下「新条例」という。)第五条第二項の規定による常任委員の改選が、新条例の施行の日の前日に存在する常任委員の任期満了の日までに行われた場合における改選後の常任委員の任期は、新条例第三条第二項ただし書の規定にかかわらず、当該改選の日から起算する。
附 則(昭和五六年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第二八号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年条例第二四号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第四七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第三二号)
この条例は、平成十五年四月三十日から施行する。
附 則(平成一五年条例第三六号)
この条例は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第七五号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福井県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による総務教育委員会、厚生警察委員会、産業委員会および土木委員会の委員、委員長または副委員長である者は、この条例の施行の日に、それぞれ改正後の福井県議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務教育委員会、厚生警察委員会、産業委員会および土木委員会の委員、委員長または副委員長に選任され、または互選されたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による常任委員会において審査中の事件は、この条例の施行の日に、それぞれ新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。
附 則(平成一九年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十九年四月三十日から施行する。
附 則(平成一九年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 福井県行政組織規則の一部を改正する規則(平成十九年福井県規則第四十九号)附則第二項の規定により福井県行政組織規則(昭和三十九年福井県規則第二十一号)の規定中「会計局」とあるのを「出納事務局」としている間における第二条の規定の適用については、同条第一号中「会計局」とあるのは「出納事務局」とする。
附 則(平成二一年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福井県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による産業委員会の委員、委員長または副委員長である者は、この条例の施行の日に、それぞれ改正後の福井県議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による産業委員会の委員、委員長または副委員長に選任され、または互選されたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により産業委員会で審査中の事件および産業委員会以外の常任委員会において審査中の事件であって、新条例の規定により産業委員会において審査されることとなる事件については、この条例の施行の日に、新条例の規定により産業委員会に付議されたものとみなす。
附 則(平成二三年条例第一六号)
この条例は、平成二十三年四月三十日から施行する。
附 則(平成二四年条例第八四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第四五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の第十八条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二八年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条第一項(第三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後新たに選任される常任委員および議会運営委員について適用する。
附 則(平成二九年条例第一七号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月二一日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福井県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による常任委員会の委員、委員長または副委員長である者は、この条例の施行の日に、それぞれ改正後の福井県議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員、委員長または副委員長に選任され、または互選されたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による常任委員会において審査中の事件は、この条例の施行の日に、それぞれ新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。
附 則(令和三年三月二二日条例第二五号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和四年七月一一日条例第二七号)
この条例は、令和四年九月一日から施行する。
附 則(令和五年五月一五日条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年五月二十二日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福井県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による常任委員会の委員、委員長または副委員長である者は、この条例の施行の日に、それぞれ改正後の福井県議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員、委員長または副委員長に選任され、または互選されたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による常任委員会において審査中の事件は、この条例の施行の日に、それぞれ新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。



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