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○福井県立産業技術専門学院規則
昭和四十八年三月二十六日福井県規則第十一号
〔福井県立高等職業訓練校規則〕を公布する。
福井県立産業技術専門学院規則
題名改正〔平成五年規則一四号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立職業能力開発校条例(平成五年福井県条例第四号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、福井県立福井産業技術専門学院および福井県立敦賀産業技術専門学院(以下「学院」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成五年規則一四号・一三年八五号・二五年四〇号〕
(職業能力開発校以外の施設において行うことができる職業訓練)
第一条の二 条例第五条に規定する規則で定める職業訓練は、学院の行う普通職業訓練とする。
追加〔平成二五年規則四〇号〕
(普通職業訓練の基準)
第一条の三 普通課程の普通職業訓練に係る条例第七条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者またはこれと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
二 教科 その科目が将来多様な技能およびこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能およびこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導または面接指導を行うこと。
四 訓練期間 二年であること。
五 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が二千八百時間以上であること。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
七 訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の数 訓練を行う一単位につき五十人以下であること。
八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度および指導の難易に応じた適切な数であること。
九 試験 学科試験および実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。ただし、最終の回の試験は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十一条第一項の規定による技能照査をもつて代えることができる。
2 短期課程の普通職業訓練に係る条例第七条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。次号において同じ。)およびこれに関する知識を習得しようとする者であること。
二 教科 その科目が職業に必要な技能およびこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導または面接指導を行うこと。
四 訓練期間 六月(訓練の対象となる技能およびこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、一年)以下の適切な期間であること。
五 訓練時間 総訓練時間が十二時間以上であること。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
追加〔平成二五年規則四〇号〕、一部改正〔令和二年規則五〇号〕
(学院の行う職業訓練の種類等)
第二条 学院の行う職業訓練の種類、訓練課程、訓練系、専攻科、訓練時間または訓練期間および定員は、別表のとおりとする。
2 学院においては、前項に規定する職業訓練のほか、知事が別に定めるところにより、県民の職業能力の開発および向上に関し、必要な訓練を実施するものとする。
全部改正〔昭和五四年規則七号〕、一部改正〔平成五年規則一四号・二三年一六号・二五年四〇号〕
(入校手続)
第三条 学院に入校しようとする者は、入校願書(様式第一号)を入校を希望する学院の長に提出しなければならない。ただし、普通職業訓練の短期課程を受けるために入校しようとする者(職業を転換しようとする者その他新たな職業に就こうとする者に限る。)は、公共職業安定所の指示を受けて入校願書を提出しなければならない。
一部改正〔平成五年規則一四号〕
(入校者の決定)
第四条 学院の長(以下「学院長」という。)は、前条の規定により入校願書を提出した者の能力、人物、身体の状況等を総合的に勘案して入校者を決定するものとする。
一部改正〔平成五年規則一四号〕
(誓約書の提出)
第五条 前条の規定により訓練校に入校を決定された者(以下「訓練生」という。)は、誓約書(様式第二号)を学院長に提出しなければならない。
一部改正〔平成五年規則一四号〕
(訓練生の責務)
第六条 訓練生は、誠実に校規を遵守し、職員の指示に従い、技術の習得および人格の錬成に専念し、学院の内外において学院の名誉をき損するような行為をしてはならない。
一部改正〔平成五年規則一四号〕
(訓練生の休退校)
第七条 訓練生は、みだりに休校し、または退校することができない。ただし、病気その他やむを得ない事由があるときは、学院長にその旨を願い出て休校し、または退校することができる。
一部改正〔平成五年規則一四号〕
(処分)
第八条 学院長は、訓練生が次の各号の一に該当するときは、退校を命ずることができる。
一 素行不良で改しゆんの見込みのない者
二 成績不良で修了の見込みのない者
三 正当の理由がなくて出席が常でない者
四 学院の秩序を乱し、その他訓練生としてふさわしくない行為をした者
一部改正〔平成五年規則一四号〕
(修了証書)
第九条 所定の課程を修了した者に対しては、修了証書(様式第三号)を授与するものとする。
一部改正〔昭和六〇年規則四三号〕
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、学院の運営に関し、必要な事項は、知事の承認を受けて学院長が定める。
一部改正〔平成五年規則一四号〕
附 則
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 福井県立専修職業訓練校規則(昭和三十三年福井県規則第四十号)は廃止する。
附 則(昭和四九年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第三三号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中福井県立福井高等職業訓練校の養成訓練の普通訓練課程の事務科に係る部分については、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立高等職業訓練校設置条例の一部を改正する条例(昭和五十四年福井県条例第三号)附則第二項の規定により存続する福井県立敦賀高等職業訓練校の専修訓練課程の電気機器科の訓練期間は一年とし、定員は二〇人とする。
一部改正〔昭和五四年規則四六号・六三年一六号〕
附 則(昭和五四年規則第四六号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第二〇号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中「

自動車整備科

一年

三〇人

」を「

自動車整備科

一年

三〇人

農業機械整備科

一年

二〇人

」に改める部分は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第一六号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成五年規則第一四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第八五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下施行日という。)以後に入校する者に係る職業訓練の種類、訓練課程、訓練系、専攻科、訓練時間または訓練期間および定員(以下職業訓練の種類等という。)について適用し、施行日前に入校した者に係る職業訓練の種類等については、なお従前の例による。
附 則(平成二三年規則第一六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第四〇号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日規則第三〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一〇月一三日規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第二条関係)

区分

職業訓練の種類

訓練課程

訓練系

専攻科

訓練時間または訓練期間

定員

福井産業技術専門学院

普通職業訓練

普通課程

第二種自動車系

自動車整備科

二年

十五人

短期課程


職業に必要な技能(高度の技能を除く。)および知識を習得させるための短期間の課程で知事が定めるもの

十二時間以上六月以下(訓練の対象となる技能およびこれに関する知識の内容、訓練実施体制等によりこれにより難い専攻科にあっては、十二時間以上一年以下)の範囲内で知事が定める訓練時間または訓練期間

一課程当たり五〇人以内で知事が定める定員

敦賀産業技術専門学院

普通職業訓練

短期課程


職業に必要な技能(高度の技能を除く。)および知識を習得させるための短期間の課程で知事が定めるもの

十二時間以上六月以下(訓練の対象となる技能およびこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い専攻科にあっては、十二時間以上一年以下)の範囲内で知事が定める訓練時間または訓練期間

一課程当たり五〇人以内で知事が定める定員

全部改正〔平成一三年規則八五号〕、一部改正〔平成二三年規則一六号・二五年四〇号・令和二年三〇号〕
様式第1号(第3条関係)

全部改正〔平成9年規則49号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔昭和53年規則33号・平成5年14号・令和3年24号〕
様式第3号(第9条関係)
全部改正〔平成5年規則14号〕



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