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○福井県庁議規程
昭和48年4月14日福井県訓令第4号
庁中一般
教育長
警察本部
福井県庁議規程を次のように定める。
福井県庁議規程
(設置)
第1条 県政運営の基本方針および重要施策等を審議策定し、県政の総合的、かつ、効率的執行を図るため、庁議を設置する。
(構成)
第2条 庁議は、知事主宰のもとに、次の職にある者(以下「構成員」という。)をもつて構成する。
(1) 副知事
(2) 教育長
(3) 警察本部長
(4) 首都圏統括監
(5) 危機管理監
(6) 総務部長
(7) 未来創造部長
(8) 防災安全部長
(9) 交流文化部長
(10) エネルギー環境部長
(11) 健康福祉部長
(12) 産業労働部長
(13) 農林水産部長
(14) 土木部長
(15) 嶺南振興局長
(16) 東京事務所長
(17) 前各号に掲げる者のほか、知事が必要と認める者
全部改正〔令和元年訓令1号〕、一部改正〔令和4年訓令4号・5年14号〕
(付議事項)
第3条 庁議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 県政運営の基本方針の策定に関する事項
(2) 県の将来にわたる構想および長期計画に関する事項
(3) 県政の重要施策およびその事業計画に関する事項
(4) 前各号のほか、県政運営上重要な事項
(会議)
第4条 庁議は、必要に応じて開催し、知事が召集する。
2 知事は、必要があると認めるときは、説明のため構成員以外の者を庁議に出席させることができる。
一部改正〔平成元年訓令6号・9年19号・15年21号〕
(付議手続等)
第5条 副知事は、庁議に付議する事案の調整を行なうものとする。
2 構成員は、所管事項等について庁議に付議すべき事案があるときは、開催日の属する月の前月の最終木曜日までに当該付議すべき事案の要旨および資料を地域戦略部長に提出しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
一部改正〔昭和60年訓令8号・平成元年6号・9年19号・17年28号・令和元年1号〕
(庶務)
第6条 庁議の庶務は、未来創造部未来戦略課において処理する。
一部改正〔昭和60年訓令8号・平成元年6号・3年7号・5年7号・15年21号・17年28号・令和元年1号・5年14号〕
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和48年4月16日から施行する。
附 則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年訓令第6号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年訓令第7号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年訓令第9号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令第19号)
この訓令は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成10年訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第14号)
この訓令は、平成11年5月17日から施行する。
附 則(平成14年訓令第17号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第21号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第28号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
附 則(平成26年訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月21日訓令第14号)
この訓令は、令和5年5月22日から施行する。



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