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○福井県議会会議規則
昭和四十八年六月二十六日福井県議会規則第一号
福井県議会会議規則を公布する。
福井県議会会議規則
福井県議会会議規則(昭和三十一年十月一日議決)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第十三条)
第二章 議案および動議(第十四条―第十九条)
第三章 議事日程(第二十条―第二十四条)
第四章 選挙(第二十五条―第三十四条)
第五章 議事(第三十五条―第四十八条)
第六章 発言(第四十九条―第六十三条)
第七章 委員会(第六十四条―第七十六条)
第八章 表決(第七十七条―第八十八条)
第九章 請願(第八十九条―第九十四条)
第十章 公聴会および参考人(第九十五条―第百三条)
第十一章 秘密会(第百四条・第百五条)
第十二章 辞職および資格の決定(第百六条―第百九条)
第十三章 規律(第百十条―第百十七条)
第十四章 懲罰(第百十八条―第百二十四条)
第十五章 会議録(第百二十五条―第百二十八条)
第十六章 協議または調整を行うための場(第百二十九条)
第十七章 議員の派遣(第百三十条)
第十八章 補則(第百三十一条)
附則
第一章 総則
(参集)
第一条 議員は、招集日の開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第二条 議員は、公務、疾病、出産、育児、介護その他の事由のため出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
一部改正〔平成一四年議会規則一号・二四年一号・令和元年一号・三年一号〕
(宿所または連絡所の届出)
第三条 議員は、宿所または連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
一部改正〔平成一四年議会規則一号〕
(議席)
第四条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
4 議席には、番号および氏名標を付ける。
(会期)
第五条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集日から起算する。
全部改正〔令和元年議会規則一号〕
(会期の延長)
第六条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第七条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(議会の開閉)
第八条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第九条 会議時間は、午前十時から午後五時までとする。ただし、議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、または議会の議決により、繰上げまたは延長をすることができる。
2 会議時間の繰上げまたは延長の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(休会)
第十条 県の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百十四条第一項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
一部改正〔平成元年議会規則一号・二四年一号〕
(会議の開閉)
第十一条 開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前または散会、延会、中止もしくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第十二条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩または延会を宣告する。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(出席催告)
第十三条 法第百十三条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員または議員の住所(第三条の規定による届出をした者にあっては、当該届出の宿所または連絡所)に文書または口頭をもって行う。
一部改正〔平成一四年議会規則一号・二四年一号〕
第二章 議案および動議
(議案の提出)
第十四条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付し、法第百十二条第二項の規定によるものについては所定の賛成者とともに、その他のものについては二人以上の賛成者とともに氏名を記載して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付し、委員長名をもって、議長に提出しなければならない。
一部改正〔平成一九年議会規則二号・二四年一号・令和三年一号〕
(一事不再議)
第十五条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第十六条 動議は、法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に二人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第十七条 修正の動議は、その案を備え、法第百十五条の三の規定によるものについては所定の発議者の氏名を、その他のものについては二人以上の賛成者とともに氏名を記載して、議長に提出しなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号・令和三年一号〕
(先決動議の措置)
第十八条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員二人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(事件の撤回または訂正および動議の撤回)
第十九条 会議の議題となった事件を撤回し、または訂正しようとするときおよび会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書または口頭により、請求しなければならない。
3 委員会が提出した議案につき第一項の許可を求めようとするときは、委員会の許可を得て委員長から請求しなければならない。
一部改正〔平成一九年議会規則二号・二四年一号・令和元年一号〕
第三章 議事日程
(日程の作成および配布)
第二十条 議長は、開議の日時、会議に付する事件およびその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(日程の順序変更および追加)
第二十一条 議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(議事日程のない会議の通知)
第二十二条 議長は、必要があると認めるときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第二十三条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、またはその議事が終わらなかったときは、議長は、さらにその日程を定めなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(日程の終了および延会)
第二十四条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
第四章 選挙
(選挙の宣告)
第二十五条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(不在議員)
第二十六条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(議場の出入口閉鎖)
第二十七条 投票による選挙を行うときは、議長は、第二十五条の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(投票用紙の配布および投票箱の点検)
第二十八条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に選挙用投票用紙(様式第一号)を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(投票)
第二十九条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票する。
(投票の終了)
第三十条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(開票および投票の効力)
第三十一条 議長は、開票を宣告した後、三人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(選挙結果の報告)
第三十二条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第三十三条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(選挙関係書類の保存)
第三十四条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せて保存しなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
第五章 議事
(議題の宣告)
第三十五条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第三十六条 議長は、必要があると認めるときは、二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員二人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(議案等の朗読)
第三十七条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(議案等の説明、質疑および委員会付託)
第三十八条 会議に付する事件は、第九十一条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会または議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委員会提出に係る議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。
3 提出者の説明または委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
一部改正〔平成三年議会規則一号・一九年二号・二四年一号〕
(付託事件を議題とする時期)
第三十九条 委員会に付託した事件は、第七十六条の規定による報告書の提出を待って議題とする。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(委員長および少数意見の報告)
第四十条 委員会が審査または調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過および結果を報告する。
2 第七十五条第二項の規定による手続を行った者は、前項の報告に次いで少数意見の報告をすることができる。この場合において、少数意見が二個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。
3 前二項の報告は、議会の議決により、または議長において委員会の報告書もしくは少数意見報告書を配布し、もしくは朗読したときは、省略することができる。
4 委員長の報告および少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(修正案の説明)
第四十一条 委員長の報告および少数意見の報告が終わったときまたは委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(委員長報告等に対する質疑)
第四十二条 議員は、委員長および少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件または修正案の提出者および説明のための出席者に対しても、また同様とする。
(討論および表決)
第四十三条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(議決事件の字句および数字等の整理)
第四十四条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(委員会の審査または調査期限)
第四十五条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査または調査につき期限を付すことができる。
2 前項の期限までに審査または調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
3 前二項の期限までに審査または調査を終わらなかったときは、その事件は、第三十九条の規定にかかわらず、議会において審議することができる。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(委員会の中間報告)
第四十六条 議会は、委員会の審査または調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
2 委員会は、その審査または調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。
一部改正〔令和元年議会規則一号〕
(再審査のための付託)
第四十七条 議会は、委員会の審査または調査を経て報告された事件で、なお審査または調査の必要があると認めるときは、さらにその事件を同一の委員会または他の委員会に付託することができる。
全部改正〔令和元年議会規則一号〕
(議事の継続)
第四十八条 延会、中止または休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
第六章 発言
(発言の許可等)
第四十九条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、議長が特に許可した場合は、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
一部改正〔平成二四年議会規則一号・令和元年一号〕
(発言の通告等)
第五十条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言、一身上の弁明その他緊急を要する場合および発言を通告した者が全て発言を終わった場合は、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対または賛成の別を記載しなければならない。
3 第一項ただし書の規定により発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を求めなければならない。
4 発言の順序は、議長が定める。
5 通告した者が欠席したときまたは発言の順位に当たっても発言しないときもしくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(討論の方法)
第五十一条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第五十二条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(発言内容の制限)
第五十三条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(質疑の回数)
第五十四条 質疑は、同一議員につき、同一議題について三回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(発言時間の制限)
第五十五条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員三人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(議事進行に関する発言)
第五十六条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるものまたは直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第五十七条 延会、中止または休憩のため発言が終わらなかった議員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(質疑または討論の終結)
第五十八条 質疑または討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。
3 賛否各二人以上の発言があった後、または甲方が二人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。
4 質疑または討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(選挙および表決時の発言制限)
第五十九条 選挙および表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙および表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第六十条 議員は、県の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた時間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第六十一条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、討論を用いない。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(準用規定)
第六十二条 質問については、第五十四条および第五十八条の規定を準用する。
(発言の取消しまたは訂正)
第六十三条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て、自己の発言を取り消し、または議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
第七章 委員会
(議長への通知)
第六十四条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会の禁止)
第六十五条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(委員の発言)
第六十六条 委員は、議題について自由に質疑し、および意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(委員外議員の発言)
第六十七条 委員会は、審査または調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明または意見を聴くことができる。委員でない議員から発言の申出があったときも、また同様とする。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(委員の議案修正)
第六十八条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会または小委員会)
第六十九条 委員会は、審査または調査のため必要があるときは、分科会または小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第七十条 委員会は、審査または調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。
(証人出頭または記録提出の要求)
第七十一条 委員会は、法第百条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務等の調査)
第七十二条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法および期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
2 議会運営委員会が、法第百九条第三項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。
一部改正〔平成三年議会規則一号・一九年二号・二四年一号〕
(委員の派遣)
第七十三条 委員会は、審査または調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的および経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(閉会中の継続審査)
第七十四条 委員会は、閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付し、議長に申し出なければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(少数意見の留保)
第七十五条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員一人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により、少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(委員会報告書)
第七十六条 委員会は、事件の審査または調査を終わったときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
第八章 表決
(表決問題の宣告)
第七十七条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(不在議員)
第七十八条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第七十九条 表決には、条件を付することができない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(起立による表決)
第八十条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、または議長の宣告に対し出席議員の八分の一以上から異議があるときは、議長は、記名または無記名の投票で表決を採らなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(投票による表決)
第八十一条 議長が必要があると認めるとき、または出席議員の八分の一以上から要求があるときは、記名または無記名の投票で表決を採る。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(記名投票)
第八十二条 記名投票は、記名投票用白(青)票(様式第二号)を用いて行う。この場合において、問題を可とする者は当該白票を、問題を否とする者は当該青票を投票箱に投入しなければならない。
全部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(無記名投票)
第八十三条 無記名投票は、無記名投票用紙(様式第三号)を用いて行う。この場合において、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と当該投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
全部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(投票の効力)
第八十四条 無記名投票による表決において、賛否が明らかでない投票および他事を記載した投票は無効とする。
(選挙規定の準用)
第八十五条 記名投票または無記名投票を行う場合には、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条および第三十四条の規定を準用する。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(表決の訂正)
第八十六条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第八十七条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員一人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(表決の順序)
第八十八条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員二人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
第九章 請願
(請願書の記載事項等)
第八十九条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)ならびに請願を紹介する議員の氏名を記載しなければならない。
2 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
一部改正〔平成一四年議会規則一号・二四年一号・令和三年一号〕
(請願の紹介の取消し)
第八十九条の二 会議の議題となった請願の紹介を取り消そうとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から文書により請求しなければならない。
追加〔令和元年議会規則一号〕
(請願文書表)
第九十条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の氏名(法人の場合には、その名称および代表者の氏名)、請願の要旨、紹介議員の氏名および受理年月日を記載する。
3 請願文書表には、請願者が複数の場合はほか何人と、同一議員の紹介による同一内容の請願が複数ある場合はほか何件と記載する。
一部改正〔平成一四年議会規則一号・二四年一号・令和三年一号・五年一号〕
(請願の委員会付託)
第九十一条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会または議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会への付託は、議会の議決で省略することができる。
3 請願の内容が二以上の委員会の所管に属する場合は、二以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。
一部改正〔平成三年議会規則一号・令和元年一号〕
(紹介議員の委員会出席)
第九十二条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号・令和元年一号〕
(請願の審査報告)
第九十三条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により議長に報告しなければならない。
一 採択すべきもの
二 不採択とすべきもの
2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付すことができる。
3 採択すべきものと決定した請願で、知事その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるものならびにその処理の経過および結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(陳情書の処理)
第九十四条 陳情書またはこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。
第十章 公聴会および参考人
追加〔平成二四年議会規則一号〕
(公聴会開催の手続等)
第九十五条 会議における公聴会は、議会運営委員会の決定により開くものとする。
追加〔平成二四年議会規則一号〕
第九十六条 議長は、会議において公聴会を開こうとするときは、その日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
追加〔平成二四年議会規則一号〕
(意見を述べようとする者の申出)
第九十七条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
追加〔平成二四年議会規則一号〕
(公述人の決定)
第九十八条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者およびその他の者の中から、議長が議会運営委員会に諮って定め、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者および反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
追加〔平成二四年議会規則一号〕
(公述人の発言)
第九十九条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、または公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、または退席させることができる。
追加〔平成二四年議会規則一号〕
(議員と公述人の質疑)
第百条 議員は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対し質疑をすることができない。
追加〔平成二四年議会規則一号〕
(代理人または文書による意見の陳述)
第百一条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。
追加〔平成二四年議会規則一号〕
(参考人)
第百二条 会議における参考人の出席の要求は、議会運営委員会の決定により行うものとする。
追加〔平成二四年議会規則一号〕
第百三条 議長は、会議において参考人の出席を求めるときは、参考人にその日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 参考人については、第九十九条、第百条および第百一条の規定を準用する。
追加〔平成二四年議会規則一号〕、一部改正〔令和元年議会規則一号〕
第十一章 秘密会
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(指定者以外の退場)
第百四条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人および議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(秘密の保持)
第百五条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
第十二章 辞職および資格の決定
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(議長および副議長の辞職)
第百六条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(議員の辞職)
第百七条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第二項および第三項の規定は、議員の辞職について、準用する。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(資格決定の要求)
第百八条 法第百二十七条第一項の規定により議員の被選挙権の有無または法第九十二条の二の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、その理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(資格決定の審査)
第百九条 前条の要求については、議会は、第三十八条第三項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。
一部改正〔平成一九年議会規則二号・二四年一号〕
第十三章 規律
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(品位の尊重)
第百十条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(携帯品)
第百十一条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、または携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(議事妨害の禁止)
第百十二条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(離席)
第百十三条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
第百十四条 削除
削除〔令和五年議会規則一号〕
(新聞等の閲読禁止)
第百十五条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙または書籍の類を閲読してはならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(許可のない登壇の禁止)
第百十六条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(議長の秩序保持権)
第百十七条 法またはこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
第十四章 懲罰
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(懲罰動議の提出)
第百十八条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が氏名を記載して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して三日以内に提出しなければならない。ただし、第百五条第二項の違反に係るものについては、この限りでない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号・令和三年一号〕
(懲罰の審査)
第百十九条 懲罰については、議会は、第三十八条第三項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。
一部改正〔平成一九年議会規則二号・二四年一号〕
(代理弁明)
第百二十条 議員は、自己に関する懲罰動議および懲罰事犯の会議ならびに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会または委員会の同意を得たときは、他の議員をして弁明させることができる。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(戒告または陳謝の方法)
第百二十一条 戒告または陳謝は、議会の決めた戒告文または陳謝文により行うものとする。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(出席停止の期間)
第百二十二条 出席停止は、七日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合または既に出席を停止された者についてその停止期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(出席停止期間中出席したときの措置)
第百二十三条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議または委員会に出席したときは、議長または委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号・令和元年一号〕
(懲罰の宣告)
第百二十四条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
第十五章 会議録
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(会議録の記載事項)
第百二十五条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 開会および閉会に関する事項ならびにその年月日時
二 開議、散会、延会、中止および休憩の日時
三 出席および欠席議員の氏名
四 職務のため議場に出席した議会局職員の職および氏名
五 説明のため出席した者の職および氏名
六 議事日程
七 議長の諸報告
八 議員の異動ならびに議席の指定および変更
九 委員会報告書および少数意見報告書
十 会議に付した事件
十一 議案の提出、撤回および訂正に関する事項
十二 選挙の経過
十三 議事の経過
十四 記名投票における賛否の氏名
十五 その他議長または議会において必要と認めた事項
2 議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によって記録する。
一部改正〔平成一九年議会規則二号・二四年一号・令和元年一号〕
(会議録の配布)
第百二十六条 会議録は、印刷して、議員および関係者に配布する。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(会議録に掲載しない事項)
第百二十七条 前条の会議録には、秘密会の議事ならびに議長が取消しを命じた発言および第六十三条の規定により取り消した発言は、掲載しない。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(会議録署名議員)
第百二十八条 会議録に署名する議員は、三人とし、議長が会議において指名する。
一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
第十六章 協議または調整を行うための場
追加〔平成二〇年議会規則一号〕、一部改正〔平成二四年議会規則一号〕
(協議または調整を行うための場)
第百二十九条 法第百条第十二項に規定する議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。ただし、世話人会にあっては、議会運営委員が選任されていない期間に限る。
2 前項に定めるもののほか、福井県議会議員の政治倫理に関する条例(平成十九年福井県条例第五十四号)第六条第一項の福井県議会政治倫理審査会(第五項において「政治倫理審査会」という。)を協議等の場として設ける。
3 前二項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設ける必要があるときは、議会の議決により、これを設けることができる。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。
4 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、協議または調整を行う事項、構成員および招集権者を明らかにしなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、協議等の場(政治倫理審査会を除く。)の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
追加〔平成二〇年議会規則一号〕、一部改正〔平成二四年議会規則一号・二八年一号・令和元年一号〕
第十七章 議員の派遣
追加〔平成一四年議会規則一号〕、一部改正〔平成二〇年議会規則一号・二四年一号〕
(議員の派遣)
第百三十条 法第百条第十三項の規定により議員の派遣をしようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所および期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
追加〔平成一四年議会規則一号〕、一部改正〔平成二〇年議会規則一号・二四年一号・令和元年一号〕
第十八章 補則
一部改正〔平成一四年議会規則一号・二〇年一号・二四年一号〕
(会議規則の疑義)
第百三十一条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
一部改正〔平成一四年議会規則一号・二〇年一号・二四年一号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年議会規則第一号)
この規則は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四号)第一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条の改正規定の施行の日から施行する。(施行の日=平成一四年四月一日)
附 則(平成一九年議会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年議会規則第一号)
この規則は、平成二十年十月十七日から施行する。
附 則(平成二四年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年議会規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に福井県議会議員の政治倫理に関する条例(平成十九年福井県条例第五十四号)第六条第一項の規定に基づき設置されている福井県議会政治倫理審査会については、この規則による改正後の第百二十九条の規定を適用する。
附 則(令和元年五月三一日議会規則第一号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日議会規則第一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第百二十九条関係)

名称

協議または調整を行う事項

構成員

招集権者

全員協議会

提出された議案の審査に関すること。

県政上特に重要な案件に関すること。

議会の運営に関すること。

全議員

議長

議案事前調査会

提出が予定されている議案の審査に関すること。

全議員

議長

委員長会議

委員会の円滑な運営に関すること。

議長、副議長および議長がその都度指定した委員長

議長

各派代表者会議

議案の審査に関すること。

議会の運営に関すること。

議長、副議長および各会派において選出された議員

議長

世話人会

本会議の運営に関すること。

全員協議会の運営に関すること。

各会派において選出された議員

座長(座長が選任されるまでの間は議会局長)

議会改革検討会議

議会の機能の強化に関すること。

議会の運営の改善に関すること。

各会派において選出された議員

会長(会長が選任されるまでの間は議長)

議員提出条例検討会議

議員が提出する条例の制定または改廃に係る議案に関すること。

各会派において選出された議員

会長(会長が選任されるまでの間は議長)

広報会議

議会の広報活動に関すること。

各会派において選出された議員

会長(会長が選任されるまでの間は議長)

追加〔平成二〇年議会規則一号〕、一部改正〔平成二四年議会規則一号・令和元年一号〕
様式第一号
様式第二号
様式第三号



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