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○福井県福井港地方港湾審議会および福井県敦賀港地方港湾審議会条例
昭和四十九年三月二十五日福井県条例第二号
福井県福井港地方港湾審議会および福井県敦賀港地方港湾審議会条例を公布する。
福井県福井港地方港湾審議会および福井県敦賀港地方港湾審議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第三十五条の二の規定に基づき、同条第一項の地方港湾審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一二年条例一〇四号〕
(福井港に係る審議会の設置)
第一条の二 法第三十五条の二第一項の規定に基づき、福井港に関する重要事項を調査審議させるため、福井県福井港地方港湾審議会を置く。
追加〔平成一二年条例一〇四号〕
(敦賀港に係る審議会の名称)
第二条 敦賀港に関する重要事項を調査審議させるために置かれる審議会の名称は、福井県敦賀港地方港湾審議会とする。
全部改正〔平成一二年条例一〇四号〕
(組織)
第三条 審議会は、委員三十五名以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
一 学識経験者
二 港湾関係者
三 市町長
四 関係行政機関の職員
五 県の職員
六 前各号に掲げる者のほか、知事が必要と認める者
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成一二年条例一〇四号・一七年六五号〕
(臨時委員)
第四条 法第三条の三第一項に規定する港湾計画その他の港湾に関する重要事項を調査審議するため、必要があるときは、審議会に、委員のほか臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、前条第二項各号に掲げる者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
3 臨時委員は、第一項に規定する重要事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第五条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。
(幹事)
第七条 審議会に、幹事十五人以内を置く。
2 幹事は、審議会が選任した者のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員および臨時委員を補佐する。
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、福井県土木部において処理する。
(その他)
第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
一部改正〔平成一二年条例一〇四号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一二年条例第一〇四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日



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