○福井県道路占用料徴収条例
昭和四十九年三月二十五日福井県条例第三号
福井県道路占用料徴収条例を公布する。
福井県道路占用料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第二項の規定に基づき、県が徴収する道路の占用料の額および徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第二条 道路の占用料(以下「占用料」という。)の額は、
別表占用料の欄に定める金額に、法第三十二条第一項もしくは第三項の規定により許可をし、または法第三十五条の規定により協議が成立した道路の占用の期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第二条第三項の電線共同溝(以下「電線共同溝」という。)の占用について、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項もしくは第十二条第一項の規定により許可をし、または電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した場合にあつては、電線共同溝を占用することができる期間(当該許可または協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、または協議が成立した日と異なるときは、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が百円に満たない場合にあつては、当該各年度の占用料の額を百円として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税が課されるものについての占用料の額は、同項本文の規定により算定した額(百円に満たないため百円とされている場合にあつては、その百円に満たない額)に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、前項ただし書の規定により算定することとなる場合にあつては、各年度の占用料の額に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
一部改正〔平成元年条例三一号・九年二三号・二六年一号・令和元年四号〕
(占用料の減免)
第三条 知事は、次に掲げる占用物件に係る占用料について特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、占用料の全部または一部を免除することができる。
一 法第三十五条に規定する事業および地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、または災害復旧工事を行う鉄道施設および鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者または索道事業者がその鉄道事業または索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
四 街灯、公共の用に供する通路および駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
五 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、知事が定めるもの
一部改正〔昭和六二年条例一号・平成九年二三号・一五年四九号〕
(占用料の徴収方法)
第四条 占用料は、法第三十二条第一項もしくは第三項の規定により許可をし、または法第三十五条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、または当該占用の協議が成立した日(電線共同溝の占用にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項もしくは第十二条第一項の規定により許可をし、または電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した日(当該許可または協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、または協議が成立した日と異なる場合にあつては、当該敷設工事を開始した日))から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
一部改正〔平成九年条例二三号〕
(占用料の還付)
第五条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、知事が法第七十一条第二項の規定により占用の許可を取り消した場合において、既に納付した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料については、この限りでない。
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 福井県道路占用料徴収条例(昭和二十八年福井県条例第九号)は、廃止する。
附 則(昭和五三年条例第一八号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第一三号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第一六号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第三一号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二〇号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第二三号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第二六号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
占用物件 | 占用料 |
単位 | 所在地 |
市の区域 | 町の区域 |
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 一、〇〇〇 | 七七〇 |
第二種電柱 | 一、六〇〇 | 一、二〇〇 |
第三種電柱 | 二、二〇〇 | 一、六〇〇 |
第一種電話柱 | 九三〇 | 六九〇 |
第二種電話柱 | 一、五〇〇 | 一、一〇〇 |
第三種電話柱 | 二、一〇〇 | 一、五〇〇 |
その他の柱類 | 七二 | 五三 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 一〇 | 七 |
地下に設ける電線その他の線類 | 五 | 四 |
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 七〇〇 | 五二〇 |
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 四八〇 | 三六〇 |
変圧搭その他これに類するものおよび公衆電話所 | 一個につき一年 | 一、四〇〇 | 一、一〇〇 |
郵便差出箱および信書便差出箱 | 六〇〇 | 四五〇 |
広告搭 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 四、四〇〇 | 一、一〇〇 |
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇 | 一、一〇〇 |
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・一メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 四八 | 三六 |
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 七二 | 五三 |
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 九五 | 七一 |
外径が〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一九〇 | 一四〇 |
外径が〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 四八〇 | 三六〇 |
外径が一メートル以上のもの | 九五〇 | 七一〇 |
法第三十二条第一項第三号および第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇 | 一、一〇〇 |
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街および地下室 | 階数が一のもの | 近傍地価に〇・〇〇三を乗じて得た額 |
階数が二のもの | 近傍地価に〇・〇〇五を乗じて得た額 |
階数が三以上のもの | 近傍地価に〇・〇〇六を乗じて得た額 |
上空に設ける通路 | 二、九〇〇 | 七一〇 |
地下に設ける通路 | 一、五〇〇 | 三六〇 |
その他のもの | 一、四〇〇 | 一、一〇〇 |
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭日、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 四四 | 一一 |
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇 | 一一〇 |
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇 | 一一〇 |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 四、四〇〇 | 一、一〇〇 |
標識 | 一本につき一年 | 一、一〇〇 | 八五〇 |
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 四四 | 一一 |
その他のもの | 一本につき一月 | 四四〇 | 一一〇 |
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 四四 | 一一 |
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇 | 一一〇 |
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 四、四〇〇 | 一、一〇〇 |
その他のもの | 二、二〇〇 | 五四〇 |
令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇 | 一、一〇〇 |
令第七条第三号に掲げる施設 | 近傍地価に〇・〇一八を乗じて得た額 |
令第七条第四号に掲げる工事用施設および同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇 | 一一〇 |
令第七条第六号に掲げる仮設建築物および同条第七号に掲げる施設 | 一四〇 | 一一〇 |
令第七条第八号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が一のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 近傍地価に〇・〇〇六を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇〇八を乗じて得た額 |
階数が二のもの | 近傍地価に〇・〇〇九を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇一一を乗じて得た額 |
階数が三のもの | 近傍地価に〇・〇一一を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇一五を乗じて得た額 |
階数が四以上のもの | 近傍地価に〇・〇一三を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇一六を乗じて得た額 |
その他のもの | 近傍地価に〇・〇一八を乗じて得た額 |
令第七条第九号に掲げる施設ならびに同条第十号に掲げる施設および自動車駐車場 | 建築物 | 階数が一のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 近傍地価に〇・〇〇六を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇〇八を乗じて得た額 |
階数が二のもの | 近傍地価に〇・〇〇九を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇一一を乗じて得た額 |
階数が三のもの | 近傍地価に〇・〇一一を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇一五を乗じて得た額 |
階数が四以上のもの | 近傍地価に〇・〇一三を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇一六を乗じて得た額 |
その他のもの | 近傍地価に〇・〇〇六を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇〇八を乗じて得た額 |
令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が一のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 近傍地価に〇・〇〇六を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇〇八を乗じて得た額 |
階数が二のもの | 近傍地価に〇・〇〇九を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇一一を乗じて得た額 |
階数が三のもの | 近傍地価に〇・〇一一を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇一五を乗じて得た額 |
階数が四以上のもの | 近傍地価に〇・〇一三を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇一六を乗じて得た額 |
その他のもの | 近傍地価に〇・〇一八を乗じて得た額 |
令第七条第十二号に掲げる器具 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 近傍地価に〇・〇一八を乗じて得た額 |
令第七条第十三号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上または自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が一のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 近傍地価に〇・〇〇六を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇〇八を乗じて得た額 |
階数が二のもの | 近傍地価に〇・〇〇九を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇一一を乗じて得た額 |
階数が三のもの | 近傍地価に〇・〇一一を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇一五を乗じて得た額 |
階数が四以上のもの | 近傍地価に〇・〇一三を乗じて得た額 | 近傍地価に〇・〇一六を乗じて得た額 |
その他のもの | 近傍地価に〇・〇一八を乗じて得た額 |
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条または五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条または五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者が当該電柱または電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告搭または看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 近傍地価は、近傍類似の土地(令第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるものおよび同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積もしくは占用物件の面積もしくは長さが一平方メートルもしくは一メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに一平方メートルもしくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートルまたは一メートルとして計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、またはその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、またはその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
一部改正〔昭和五三年条例一八号・五九年一三号・六三年一六号・平成八年二〇号・一五年四二号・一九年二六号・二四年三三号・二六年一号〕