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○福井県国土利用計画審議会条例
昭和四十九年十月三日福井県条例第四十五号
〔福井県国土利用計画地方審議会条例〕を公布する。
福井県国土利用計画審議会条例
題名改正〔平成一二年条例四一号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第二項の規定に基づき、同条第一項の審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一二年条例四一号〕
(名称)
第一条の二 前条の審議会その他の合議制の機関の名称は、福井県国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)とする。
追加〔平成一二年条例四一号〕
(組織)
第二条 審議会は、委員三十人以内をもつて組織する。
2 委員は、国土の利用および土地利用に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第三条 特別の事項を調査審議させるため、審議会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、国土の利用および土地利用に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。
3 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の二分の一以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(特別委員会)
第六条 審議会は、その定めるところにより、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会に属すべき委員および臨時委員は、会長が指名する。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、土木部において処理する。
一部改正〔昭和六〇年条例一号・平成一七年八号〕
(規則への委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(附属機関に関する条例の一部改正)
〔次のよう〕 略
附 則(昭和六〇年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第四一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。



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