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○福井県土地利用審査会条例
昭和四十九年十月三日福井県条例第四十六号
福井県土地利用審査会条例を公布する。
福井県土地利用審査会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号。以下「法」という。)第三十九条第十項の規定に基づき、福井県土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第二条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第三条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となり、議事を整理する。
3 審査会は、会長および三人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法第十二条第六項または第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による確認については、委員総数の過半数をもつて決する。
(庶務)
第五条 審査会の庶務は、土木部において処理する。
一部改正〔昭和六〇年条例一号・平成一七年八号〕
(その他)
第六条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。



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