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○砂防管理員設置規則
昭和四十九年三月三十日福井県規則第二十号
〔砂防管理員および砂防管理補助員設置規則〕を公布する。
砂防管理員設置規則
題名改正〔平成二年規則一〇号〕
(設置)
第一条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第三十一条の規定に基づき、砂防指定地の監視および砂防設備の管理のため、砂防管理員を置く。
一部改正〔平成二年規則一〇号・一五年四五号〕
(砂防管理員)
第二条 砂防管理員は、県職員のうちから知事が任命する。
2 砂防管理員は、次に掲げる業務に従事する。
一 砂防指定地の監視
二 砂防設備の管理
一部改正〔平成一五年規則四五号〕
(砂防管理員証)
第三条 知事は、砂防管理員に対し、砂防管理員証(別記様式)を交付する。
2 砂防管理員は、前条第二項各号に掲げる業務に従事するときは、常に前項の砂防管理員証を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔平成二年規則一〇号・一五年四五号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(砂防管理員設置規則の廃止)
2 砂防管理員設置規則(昭和二十六年福井県規則第五十号)は、廃止する。
附 則(平成二年規則第一〇号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第四五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
別記様式(第3条関係)

全部改正〔平成15年規則45号〕、一部改正〔平成19年規則30号〕



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