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○福井県工事監督規程
昭和49年3月30日福井県訓令第2号
庁中一般
各出先機関
福井県工事監督規程(昭和40年福井県訓令第18号)の全部を次のように改正する。
福井県工事監督規程
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第183条第1項に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)が行う監督事務について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
(監督職員)
第2条 契約担当者(福井県財務規則第2条第5号の契約担当者をいう。以下同じ。)は、監督職員を定める場合には、県が発注する工事の請負契約(以下「契約」という。)ごとにしなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により監督職員を定めたときは、その職および氏名を県と工事請負契約を締結する者(以下「請負者」という。)に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
一部改正〔昭和58年訓令7号・平成9年12号〕
(監督職員の責務)
第3条 監督職員は、契約担当者の命を受け、工事が安全かつ適正に行われるように工事の監督をしなければならない。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
第4条 監督職員は、工事請負契約書、設計図書等の内容をじゅうぶんに理解し、工事現場の実態を把握するとともに、請負者またはその現場代理人から指示、承諾、協議、確認等を求められたときは、これに応じなければならない。
2 監督職員は、工程表に基づき工事の進行状況を把握し、請負者またはその現場代理人に対し、工事が工期内に完成するよう適切な指示をしなければならない。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
(関連工事の調整)
第5条 監督職員は、契約に係る工事を施工する上で密接な関連を有する工事がある場合において、必要があると認めるときは、その施工につき調整を行わなければならない。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
(書類の備付け等)
第6条 監督職員は、工事の期間中、次に掲げる書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(1) 工事請負契約書
(2) 設計図書
(3) 工程表
(4) 施工計画書
(5) 承諾願
(6) 契約の履行に関する指示、承諾、協議、確認等に関する事項を記載した書類
(7) 契約に基づく立会い、検査、見本および工事の施工に関する写真等の記録を整備した書類
(8) その他必要な書類
2 監督職員は、工事が完了したときは、前項各号に掲げる書類を契約担当者かい(その長が契約担当者であるものを除く。)にあっては、かいの長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
(工事に係る立会い等)
第7条 監督職員は、請負者から次の各号のいずれかに掲げる立会い、検査等を求められたときは、正当な理由がない限り、遅滞なくこれに応じなければならない。
(1) 設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料の検査
(2) 設計図書において監督職員の立会いの上調合し、または調合について監督職員の見本検査を受けるべきものと指定された工事材料に係る立会いまたは見本検査
(3) 設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事の立会い
2 監督職員は、前項の検査を行つたときは、請負者にその結果について速やかに通知しなければならない。
3 監督職員は、請負者から、第1項第2号の立会いもしくは見本検査または同項第3号の立会い(第9条において「立会い等」という。)を受けることなく工事材料を調合して使用しまたは工事を施工する旨の通知を受けたときは、遅滞なく契約担当者に報告しなければならない。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
(改造請求等)
第8条 監督職員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めるときは、請負者に対して、適合しない部分の改造を行うよう請求しなければならない。
2 監督職員は、前項の規定による請求に応じて請負者の講じた措置について契約担当者に報告しなければならない。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
(破壊検査等)
第9条 監督職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく契約担当者に報告しなければならない。この場合において、契約担当者は、必要があると認めるときは、監督職員に、工事の施工部分を破壊して、その検査を行わせることができる。
(1) 請負者が、第7条第1項第1号の検査を受けて使用すべき工事材料を当該検査を受けることなく使用し、または当該検査の結果不合格とされた工事材料を使用したとき。
(2) 請負者が、立会い等を受けることなく、かつ、第7条第3項の通知をしないで、工事材料を調合して使用し、または工事を施工したとき。
(3) 請負者が、第7条第3項の通知をし、かつ、立会い等を受けることなく、工事材料を調合して使用しまたは工事を施工した場合において、当該工事材料の調合または当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本、工事写真等の記録を整備しなかったとき。
(4) 請負者が、設計図書において見本、工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合または工事の施工をした場合において、当該記録を整備しなかつたとき。
(5) 設計図書に適合しない工事の施工であると認められる相当の理由があるとき。
2 監督職員が前項の検査を行うときは、請負者の立会いを求めるとともに、請負者に不当な損害を与えないよう留意しなければならない。
3 監督職員は、第1項の検査の結果を遅滞なく契約担当者に報告しなければならない。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
(確認請求に係る調査)
第10条 監督職員は、請負者から次の各号のいずれかに掲げる事実の確認を請求された場合、または自ら当該事実を発見した場合には、請負者の立会いを受けて、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が正当な理由なく立会いの求めに応じないときには、監督職員は、当該立会いを受けることなく調査を行うことができる。
(1) 図面、仕様書、現場説明書または現場説明に対する質問回答書の指示する内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゆうまたは脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場の状況が一致しないこと。
(5) 設計図書に明示されていない施工条件について、工事の施工に支障があり、かつ、予期することのできなかつた特別の状態が生じたこと。
追加〔平成9年訓令12号〕
(臨機の措置)
第11条 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して、臨機の措置を講じることを求めなければならない。
2 前項の場合において監督職員は、前項の措置の内容を契約担当者に報告しなければならない。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
(契約の解除に伴う措置)
第12条 監督職員は、契約が解除された場合には、工事用地等の原状回復の状況を調査した上、契約担当者にその結果について報告しなければならない。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
(出来形部分の確認)
第13条 監督職員は、契約担当者から工事の出来形部分の確認を命じられたときは、遅滞なくこれを確認し、契約担当者にその結果について報告しなければならない。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
(検査職員の検査に係る立会い)
第14条 監督職員は、福井県財務規則第185条第1項に規定する検査職員が検査を行う場合には、これに立会わなければならない。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
(工事成績評定書の作成)
第15条 監督職員は、工事完成後遅滞なく工事成績評定書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
(履行状況等の報告)
第16条 監督職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく契約担当者に報告しなければならない。
(1) 請負者が正当な理由がないのに工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手せず、または工事の全部もしくは一部を中止しているとき。
(2) 工事が著しく遅延し、工期内に完成する見込みがないと認めるとき。
(3) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等が工事の施行または管理につき著しく不適当と認められるとき。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場の状況が一致しないとき。
(5) 設計図書に明示されていない施工条件について、工事の施工に支障があり、かつ、予期することのできなかつた特別の状態が生じたとき。
(6) 請負者から災害防止等のために講じた臨機の措置の内容につき通知を受けたとき。
(7) 工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について損害が生じたとき。
(8) 工事の施工に関し、事故が発生したとき、または発生するおそれがあると認めるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、契約の適正な履行が確保されないおそれがあると認めるとき。
一部改正〔平成9年訓令12号〕
附 則
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前にすでに契約を締結した工事に関する監督職員の監督事務については、なお従前の例による。
附 則(平成9年訓令第12号)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に既に契約を締結した工事に関する監督職員の監督事務については、なお従前の例による。



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