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○福井県森林保全巡視員設置規程
昭和49年10月1日福井県告示第930号
福井県森林保全巡視員設置規程を次のように定める。
福井県森林保全巡視員設置規程
(設置)
第1条 立木の伐採等に対し適正な指導を行うとともに、山火事等による森林被害の発生を防止し、もつて森林の保続培養を図るため、森林保全巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。
(任命)
第2条 巡視員は、森林の保全および管理に関する知識を有し、かつ、巡視の対象となる森林に精通している者のうちから、知事が任命する。
(業務)
第3条 巡視員は、保安林の指定があつた民有林その他知事が特に必要と認める民有林の区域内において、次の各号に掲げる業務に従事する。
(1) 立木の伐採等に対する指導
(2) 山火事等による森林被害の発生の防止に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、森林の保全および管理に関する業務
(森林保全巡視員証)
第4条 知事は、巡視員に対し、森林保全巡視員証(別記様式)を交付する。
2 巡視員は、前条各号に掲げる業務に従事するときは、常に前項の森林保全巡視員証を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、巡視員に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規程は、昭和49年10年1日から施行する。
別記様式




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