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○福井県廃油処理規程
昭和49年11月1日福井県告示第1027号
福井県廃油処理規程を次のように定める。
福井県廃油処理規程
(趣旨)
第1条 福井県廃油処理施設(以下「施設」という。)を使用して行う廃油の処理については、福井県港湾施設管理条例(昭和37年福井県条例第45号。以下「条例」という。)および福井県港湾施設管理条例施行規則(昭和47年福井県規則第37号)によるほか、この規程の定めるところによる。
(廃油の種類)
第2条 施設を使用して処理することのできる廃油の種類は、ビルジとする。
(船舶)
第3条 施設を使用することのできる船舶は、水深4.5メートルの岸壁に着岸することのできる船舶とする。
第4条 船舶の着岸時間は、条例別表第1に規定する執務時間内とする。
(船舶の係留等)
第5条 船舶の係留位置は、拡声器または旗りゆう信号により指示するところによる。
2 船舶の接岸作業および離岸作業は、施設を使用する者(以下「使用者」という。)が行う。
3 船舶の係留は、船舶備付けの船具により行う。
(廃油の計量)
第6条 施設において処理する廃油の量は、廃油の送油管に附属する流量計により計算し、決定する。
(廃油の帰属)
第7条 施設に受け入れた廃油は、県に帰属する。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災その他の災害により、施設等に危害を及ぼすおそれある場合は、速やかに離岸その他適切な措置を採ること。
(2) 係留中または知事が別に定める区域で待機中の場合は、所定の場所以外の場所で許可なく火気を使用しないこと。
(3) 引火性廃油の揚水作業を行う場合は、あらかじめ、消火に必要な消火器その他の器具を準備すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認めて指示した事項
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、施設を使用して行う廃油の処理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規程は、昭和49年11月2日から施行する。



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