条文目次 このページを閉じる


○福井県心身障がい児就学指導委員会規則
昭和四十九年八月三十一日福井県教育委員会規則第八号
福井県心身障害児就学指導委員会規則を公布する。
福井県心身障がい児就学指導委員会規則
題名改正〔令和二年教委規則四号〕
(目的)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定に基づき、福井県心身障がい児就学指導委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
全部改正〔平成八年教委規則六号〕、一部改正〔令和二年教委規則四号〕
(業務)
第二条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
一 特別支援学校入学者の適否の判断と就学指導
二 市町または地域別に設置されている就学指導委員会またはこれに類するものの育成、助言および指導
三 心身障がい児の就学に関する問題の検討
四 前各号に掲げるもののほか、委員会の設置の目的にふさわしい業務
一部改正〔昭和五六年教委規則七号・平成一七年一六号・一九年三号・令和二年四号〕
(組織)
第三条 委員会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、福井県教育委員会が委嘱する。
一 学識経験者
二 医師
三 関係教育機関の職員
四 関係行政機関の職員
一部改正〔平成八年教委規則六号〕
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長および副委員長)
第五条 委員会に、委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を掌握し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第六条 委員会に、委員会から付議された事項を調査、研究するため、専門部会を置く。
2 専門部会に専門部員若干人を置き、委員長が任命する。
3 専門部会は、委員会から付議された事項についての調査、研究の結果を委員長に報告しなければならない。
一部改正〔平成八年教委規則六号〕
(会議の招集)
第七条 委員会ならびに専門部会は、委員長が招集する。
(資料の収集)
第八条 委員会は、関係学校および市町教育委員会に対し、心身障がい児の就学指導に必要な資料の提出を求めることができる。
一部改正〔平成一七年教委規則一六号・令和二年四号〕
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、教育庁高校教育課において処理する。
一部改正〔平成九年教委規則三号・一三年六号〕
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
附 則
この規則は、昭和四十九年九月二日から施行する。
附 則(昭和五六年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年教委規則第六号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年教委規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第一六号)
この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日教委規則第四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる