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○福井県立高等学校学力検査問題作成委員会規程
昭和四十九年九月二日福井県教育委員会訓令第一号
〔福井県学力検査問題作成委員会規程〕を次のように定める。
福井県立高等学校学力検査問題作成委員会規程
題名改正〔平成二六年教委訓令六号〕
(目的)
第一条 この規程は、福井県教育委員会行政組織規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第五号)第十二条第二項の規定に基づき、福井県立高等学校学力検査問題作成委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成二六年教委訓令六号〕
(所掌事務)
第二条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
一 学力検査問題の作成および検討に関すること。
二 学力検査問題の印刷、保管、移送および管理等に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、委員長、副委員長、問題作成委員および問題検討委員(以下「委員」という。)若干人をもつて組織する。
2 委員長、副委員長および委員は、次の各号に掲げる者のうちから、福井県教育委員会教育長が任命または委嘱する。
一 県立高等学校の校長、副校長、教頭および教諭
二 教育庁の指導主事および事務職員
三 福井県教育総合研究所の職員
一部改正〔昭和五五年教委訓令四号・平成二六年五号・二九年三号〕
(委員長および副委員長の職務)
第四条 委員長は、会務を掌握し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第五条 委員長、副委員長および委員の任期は、発令の日から当該年度の終りまでとする。
(委員会の招集)
第六条 委員会は、委員長が招集する。
(幹事)
第七条 委員会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、委員長の推薦に基づき、福井県教育委員会教育長が任命または委嘱する。
3 幹事は、委員会の事務を補佐する。
一部改正〔昭和五五年教委訓令四号〕
(その他)
第八条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和四十九年九月二日から施行する。
附 則(昭和五五年教委訓令第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年教委訓令第五号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成二六年教委訓令第六号)
この訓令は、平成二十六年五月一日から施行する。
附 則(平成二九年教委訓令第三号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。



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