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○住居手当の支給に関する規則
昭和四十九年十二月二十六日福井県人事委員会規則第二十六号
住居手当の支給に関する規則を公布する。
住居手当の支給に関する規則
住居手当の支給に関する規則(昭和四十五年福井県人事委員会規則第三十二号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)第十条の五の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第二条 条例第十条の五第一項第一号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 国、他の地方公共団体、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第一条の沖縄振興開発金融公庫もしくは国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人またはその他特別の法律により設置された法人で人事委員会が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
二 職員の扶養親族たる者(条例第九条に規定する扶養親族で条例第十条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅および職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母または配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、または借り受け、居住している住宅ならびに人事委員会がこれらに準ずると認める住宅の全部または一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
一部改正〔昭和六二年人委規則三号・平成一六年一一号・二〇年四九号・二六年二号〕
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第三条 条例第十条の五第一項第二号の人事委員会規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎および同条第二号に規定する住宅とする。
追加〔平成七年人委規則三二号〕、一部改正〔平成二六年人委規則二号〕
(権衡職員の範囲)
第四条 条例第十条の五第一項第二号の人事委員会規則で定める職員は、単身赴任手当の支給に関する規則(平成二年福井県人事委員会規則第一号)第五条第三項に該当する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第三号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動または公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員または単身赴任手当の支給に関する規則第五条第一項各号に掲げる法人に使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成十三年福井県条例第五十号)第二条第一項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあつては当該復帰)の直前の住居であった住宅(県が設置する公舎ならびに前条に規定する職員宿舎および住宅を除く。)またはこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払っているものとする。
追加〔平成七年人委規則三二号〕、一部改正〔平成一四年人委規則五号・二〇年三七号・二六年二号・二七年一一号・令和二年九号・五年九号〕
(届出)
第五条 新たに条例第十条の五第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第一号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
一部改正〔平成二六年人委規則二号〕
(確認および決定)
第六条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十条の五第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、または改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第二号)に記載するものとする。
一部改正〔平成二六年人委規則二号〕
(家賃の算定の基準)
第七条 第五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事委員会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
一部改正〔平成二六年人委規則二号〕
(支給の始期および終期)
第八条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第十条の五第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第五条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
一部改正〔平成一四年人委規則五号・二六年二号〕
(事後の確認)
第九条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第十条の五第一項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
一部改正〔平成二六年人委規則二号〕
(支給方法)
第十条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
一部改正〔平成一四年人委規則五号・二六年二号〕
(令和三年四月一日における届出の特例)
第十一条 令和三年三月三十一日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年福井県条例第十八号。以下「改正条例」という。)附則第四項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年四月一日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第十条の五第一項各号に該当することとなるものについては、令和二年三月三十一日において支給されていた住居手当に係る第五条第一項の規定により行われた届出(令和元年勧告改正給与条例の施行に伴う住居手当の支給の特例に関する規則(令和二年福井県人事委員会規則第十号)第五条において準用する第五条第一項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和三年四月一日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
全部改正〔令和二年人委規則九号〕
(令和四年四月一日における届出の特例)
第十二条 令和四年三月三十一日において改正条例附則第五項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年四月一日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第十条の五第一項各号に該当することとなるものについては、令和二年三月三十一日において支給されていた住居手当に係る第五条第一項の規定により行われた届出(令和元年勧告改正給与条例の施行に伴う住居手当の支給の特例に関する規則第五条において準用する第五条第一項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和四年四月一日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
追加〔令和二年人委規則九号〕
(その他)
第十三条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成二六年人委規則二号・二九年三号・令和二年九号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
一部改正〔昭和五二年人委規則一九号〕
附 則(昭和五〇年人委規則第二一号)
この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則(昭和五二年人委規則第一九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年人委規則第三号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則、福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則および住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(平成七年人委規則第三二号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の住居手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一四年人委規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、住居手当の支給に関する規則、単身赴任手当の支給に関する規則および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年人委規則第一一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第三七号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第四九号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の住居手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年人委規則第一一号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日人委規則第一三号)
この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日人委規則第九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
全部改正〔平成26年人委規則2号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔平成26年人委規則2号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕



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