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○福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例
昭和五十年七月十一日福井県条例第二十五号
〔福井県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例〕を公布する。
福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例
題名改正〔昭和五二年条例一四号〕
(目的)
第一条 この条例は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下「高等学校」という。)の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対し、修学奨励金を貸与することにより、その修学を促進し、もつて教育の機会均等に資することを目的とする。
一部改正〔昭和五二年条例一四号・平成一一年七号・一二年九一号〕
(修学奨励金の貸与)
第二条 知事は、県内に所在する高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者(県外に所在する高等学校の法第五十四条第三項(法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程に在学する者で県内に住所を有するものを含む。以下同じ。)で次に掲げる要件に該当するものの申請により、その者に対し、高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)を無利息で貸与することができる。
一 経常的収入を得る職業に就いていること。
二 経済的理由により著しく修学が困難であること。
三 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)に基づく独立行政法人日本学生支援機構から学資の貸与を受けていないこと。
四 在学する高等学校において定められた教育課程を四年以内で修了すると認められること。
一部改正〔昭和五二年条例一四号・平成四年二〇号・七年二四号・一一年七号・一二年九一号・一六年三八号・一九年六二号・二二年一三号〕
(修学奨励金の貸与額)
第三条 修学奨励金の貸与額は、一月につき一万四千円とする。
一部改正〔昭和五一年条例三七号・五三年五七号・五五年二九号・六二年二六号・平成三年二七号・七年三七号・九年三四号・一〇年三一号・一二年一〇五号・一三年四五号〕
(貸与期間)
第四条 修学奨励金の貸与期間は、貸与を受けた月数を通算して四年以内とする。
(保証人)
第五条 修学奨励金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学奨励金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の取消し等)
第六条 知事は、修学奨励金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸与を取り消すことができる。
一 県内に所在する高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者でなくなつたとき。
二 第二条第一号から第三号までに掲げる要件を欠くに至つたとき。
三 修学奨励金の貸与を受けることを辞退したとき。
四 死亡したとき。
五 その他修学奨励金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
2 知事は、修学奨励金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定める期間、修学奨励金の貸与を行わないものとする。
一 休学し、または停学の処分を受けたとき。
二 長期にわたつて欠席したとき。
三 在学する高等学校において定められた教育課程の修学状況が知事が定める基準に達しないとき。
一部改正〔昭和五二年条例一四号・平成七年二四号・一一年七号・二二年一三号〕
(返還)
第七条 修学奨励金は、修学奨励金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して六月を経過した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間内に、規則で定めるところにより、返還しなければならない。
一 修学奨励金の貸与期間が満了したとき。
二 修学奨励金の貸与が取り消されたとき。
(返還の債務の履行猶予)
第八条 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定める期間、修学奨励金の返還の債務の履行を猶予することができる。
一 高等学校または法に規定する大学もしくは高等専門学校に在学しているとき。
二 災害、疾病その他やむを得ない理由により修学奨励金を返還することが困難であると認められるとき。
一部改正〔平成一二年条例九一号〕
(返還の債務の免除)
第九条 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が高等学校の定時制の課程または通信制の課程を卒業したとき、またはこれと同等の事由があると認められるときは、修学奨励金の返還の債務を免除するものとする。
2 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が死亡その他やむを得ない事由により修学奨励金を返還することが困難であると認められるときは、修学奨励金の返還の債務の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔昭和五二年条例一四号〕
(延滞利息)
第十条 修学奨励金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学奨励金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(規則への委任)
第十一条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、昭和五十一年三月三十一日に高等学校の定時制の課程に在学する者に係る修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 昭和五十一年四月一日以後に高等学校の定時制の課程に再入学、編入学、転学または転籍をした者に係る修学奨励金の貸与額については、当該者の属する学年の在学者に係る修学奨励金の貸与額と同額とする。
附 則(昭和五二年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定に基づく高等学校の通信制の課程に在学する者に係る修学奨励金は、昭和五十一年四月一日以後に当該課程の第一年次に入学した者(転入学・編入学等によりこれらの者と同一年次に在学することとなつた者を含む。)から貸与する。
附 則(昭和五三年条例第五七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例第三条の規定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日に高等学校の定時制の課程および通信制の課程に在学する者に係る修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
4 昭和五十三年四月一日以後に高等学校の定時制の課程および通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍した者に係る修学奨励金の貸与額については、定時制の課程にあつては当該者の属する学年、通信制の課程にあつては当該者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の貸与額と同額とする。
附 則(昭和五五年条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、昭和五十五年三月三十一日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
4 昭和五十五年四月一日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、当該者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附 則(昭和六二年条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、昭和六十二年三月三十一日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
4 昭和六十二年四月一日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、当該者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附 則(平成三年条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三年三月三十一日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 平成三年四月一日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程の再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、当該者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附 則(平成四年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年条例第二四号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第三七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成七年三月三十一日において、現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 平成七年四月一日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、当該者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附 則(平成九年条例第三四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成九年三月三十一日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 平成九年四月一日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、その者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附 則(平成一〇年条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成十年三月三十一日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 平成十年四月一日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、その者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附 則(平成一一年条例第七号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第九一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一〇五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成十二年三月三十一日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 平成十二年四月一日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、その者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附 則(平成一三年条例第四五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成十三年三月三十一日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 平成十三年四月一日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、その者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附 則(平成一六年条例第三八号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第六二号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附 則(平成二二年条例第一三号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。



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