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○福井県工業用水道条例
昭和五十年七月十一日福井県条例第二十六号
福井県工業用水道条例を公布する。
福井県工業用水道条例
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 給水の承認(第五条―第八条)
第三章 給水施設(第九条―第十三条)
第四章 給水(第十四条―第十六条)
第五章 使用料等の徴収(第十七条―第二十条)
第六章 雑則(第二十一条―第二十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、県が設置する工業用水道による給水に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 使用者 管理者(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者をいう。以下同じ。)の承認を受けて工業用水道による給水(以下「給水」という。)を受ける者をいう。
二 給水施設 給水を受けるため使用者が設置する施設のうち、配水施設から分岐して受水槽に至るまでの給水管および量水器ならびにこれらに附属する施設をいう。
一部改正〔平成一四年条例一〇号〕
(工業用水道の名称および給水区域)
第三条 工業用水道の名称および給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

県営第一工業用水道

鯖江市および鯖江市に隣接する市町の区域内

福井臨海工業用水道

福井市および坂井市の区域内(福井臨海工業地帯の区域内に限る。)ならびに福井市のうち九頭竜川右岸の区域内

一部改正〔昭和五三年条例三〇号・五九年三一号・平成一七年六五号〕
(給水の対象)
第四条 給水を受けることのできる者は、給水区域内において工業(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第一項に規定する工業をいう。以下同じ。)を営む者で一給水先の一日当たりの使用水量が百立方メートル以上のものおよび管理者が特に必要と認めたものとする。
第二章 給水の承認
(給水の承認および基本使用水量の決定)
第五条 給水を受けようとする者は、一日当たりの使用水量および一日の各時間当たりの使用水量の予定を定めて管理者に給水の申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定により給水の承認をする場合は、工業用水道の給水能力の範囲内において当該申込みをした者の基本使用水量(一日の各時間当たりの使用水量のうち最大のもの(以下「時間最大使用水量」という。)に二十四を乗じて得た水量をいう。以下同じ。)を決定し、これをその者に通知するものとする。
3 前二項の規定は、基本使用水量の変更について準用する。
(特定給水)
第六条 管理者は、工業用水道の給水能力に余裕があるときは、その旨を使用者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた使用者は、基本使用水量を超える給水を受けようとするときは、基本使用水量を超える一日当たりの使用水量、時間最大使用水量を超える一日の各時間当たりの使用水量およびその使用期間の予定を定めて管理者に給水の申込みをしなければならない。
3 管理者は、前項の申込みがあつたときは、工業用水道の給水能力を考慮して速やかに当該申込みをした使用者の特定使用水量(時間最大使用水量を超える一日の各時間当たりの使用水量のうち最大のものに二十四を乗じて得た水量をいう。以下同じ。)およびその使用期間を決定し、これをその使用者に通知するものとする。
(配水管等の設置または改造に要する費用の負担)
第七条 管理者は、第五条の規定による給水の申込みによつて新たに配水管等の設置または改造が必要となる場合は、当該設置または改造に要する費用の全部または一部を当該申込みをした者に負担させることができる。
(住所または氏名の変更届出)
第七条の二 使用者は、住所または氏名(法人にあつては名称および代表者の氏名)に変更のあつた場合は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
追加〔昭和五三年条例三〇号〕
(承継)
第八条 使用者について相続、合併または分割(給水の承認に基づく権利を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により給水の承認に基づく権利を承継した法人は、当該使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成一三年条例一号〕
第三章 給水施設
(給水施設の構造等の基準)
第九条 給水施設の構造、材質および設置の場所は、企業管理規程で定める基準に適合するものでなければならない。
(給水施設の工事)
第十条 使用者は、給水施設の新設、増設、改造等の工事をしようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
2 使用者、前項の給水施設に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
(給水施設の管理)
第十一条 使用者は、給水施設を適正に管理し、当該給水施設に漏水その他の異常があるときは、直ちに修繕等の必要な措置を講ずるとともに、その旨を管理者に届け出なければならない。
(受水(そう)の設置)
第十二条 使用者は、給水を常時均等に受けるために受水(そう)を設置しなければならない。ただし、管理者の承認を受けた場合には、この限りでない。
(ポンプの設置の制限)
第十三条 使用者は、給水施設に直結してポンプを設置しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれがあるときは、前項の承認をしないことができる。
第四章 給水
(給水の原則)
第十四条 管理者は、災害、工業用水道施設の損傷その他やむを得ない理由がある場合またはこの条例の規定による場合を除き、給水を制限し、または停止してはならない。
2 管理者は、給水を制限し、または停止しようとするときは、その日時および理由を使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りでない。
(用途の制限)
第十五条 使用者は、供給された工業用水を工業以外の用途に使用し、または第三者に分与し、もしくは販売してはならない。ただし、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和五三年条例三〇号〕
(使用開始等の届出)
第十六条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、廃止し、または引き続き十日以上停止しようとするときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
第五章 使用料等の徴収
(使用水量の確認および決定)
第十七条 管理者は、毎月量水器を点検し、当該月の使用水量を確認するものとする。
2 前項の規定により使用水量を確認する場合において、量水器の故障等により使用水量が明らかでないときは、前三月間の使用水量その他の状況を考慮して、管理者が使用水量を決定するものとする。
3 管理者は、前二項の規定により使用水量を確認し、または決定したときは、これを使用者に通知するものとする。
(使用料の徴収)
第十八条 使用料は、次の各号に掲げる料金の区分に応じて当該各号に定める額にそれぞれ百分の百十を乗じて得た額とし、一月ごとに使用者から徴収する。
一 基本料金 基本使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に対し、一立方メートルにつき県営第一工業用水道にあつては二十一円、福井臨海工業用水道にあつては三十六円の割合で計算した額
二 特定料金 特定使用水量にその月の使用日数(第六条第三項の規定により決定された使用期間の日数をいう。)を乗じて得た水量に対し、一立方メートルにつき県営第一工業用水道にあつては二十一円、福井臨海工業用水道にあつては三十六円の割合で計算した額
三 超過料金 次に掲げる使用者の区分に応じ、次に掲げる水量に対し、一立方メートルにつき県営第一工業用水道にあつては六十三円、福井臨海工業用水道にあつては百八円の割合で計算した額
イ 基本使用水量が二百立方メートルを超える使用者 基本使用水量(特定使用水量が決定されている場合には、基本使用水量に特定使用水量を加えて得た水量)を二十四時間を通じて均等に使用した場合の各時点における基本使用水量を超える使用水量のその月における合計水量
ロ 基本使用水量が二百立方メートル以下の使用者 基本使用水量に当該月の日数を乗じて得た水量(特定使用水量が決定されている場合には、基本使用水量に当該月の日数を乗じて得た水量に、特定使用水量に当該使用期間を乗じて得た水量を加えて得た水量)を超える使用水量
一部改正〔昭和五三年条例三〇号・五五年一五号・五九年三一号・六〇年二五号・平成元年四五号・二年二二号・九年三〇号・一五年三〇号・二六年一号・令和元年四号・四年一五号〕
(延滞金)
第十九条 管理者は、使用者が使用料を定められた納期限内に納付しないときは、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額につき年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金を当該使用者から徴収する。
一部改正〔平成二五年条例四九号〕
(使用料の免除)
第二十条 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
第六章 雑則
(立入検査)
第二十一条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に給水施設の所在の場所または使用者の事務所に立ち入り、給水施設、受水槽その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(給水の停止)
第二十二条 管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、三十日の範囲内において期限を定めて給水を停止することができる。
一 管理者の承認を受けないで量水器または管理者の管理する制水弁を操作したとき。
二 第十五条の規定に違反して工業用水を工業以外の用途に使用し、または第三者に分与し、もしくは販売したとき。
三 この条例の規定により納付しなければならない負担金、使用料および延滞金を納期限内に納付しないとき。
四 第十条第二項の規定による検査、第十七条第一項の規定による点検または第二十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、または忌避したとき。
五 前各号に掲げるもののほか、この条例またはこの条例に基づく企業管理規程の規定に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定により給水を停止された場合においても、当該停止の期間に係る使用料を納付する義務を免れない。
一部改正〔昭和五三年条例三〇号〕
(給水の承認の取消し)
第二十三条 管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、第五条第一項の規定による給水の承認を取り消すことができる。
一 前条第一項の規定により給水を停止されている期間中に管理者の管理する制水弁を操作したとき。
二 前条第一項第三号の規定により給水を停止された日から三十日を経過してもなおその負担金、使用料または延滞金を納付しないとき。
三 正当な理由がなく第十六条の規定による廃止または停止の届出をしないで工業用水道の使用を引き続き三十日以上停止したとき。
一部改正〔昭和五三年条例三〇号〕
(その他)
第二十四条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
一部改正〔平成一二年条例三二号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十年十月一日から施行する。
一部改正〔平成二五年条例四九号〕
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第十九条に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
追加〔平成二五年条例四九号〕
附 則(昭和五三年条例第三〇号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第一五号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(福井県公営企業の設置等に関する条例の一部改正)
2 福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年福井県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和六〇年条例第二五号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第四五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第二二号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第三〇号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第三二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年条例第一号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第三〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成二五年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(福井県工業用水道条例および福井県臨海下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前から継続して供給している県が設置する工業用水道または臨海下水道(以下「工業用水道等」という。)の使用で施行日から平成二十六年四月三十日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後である工業用水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第十四条の規定による改正後の福井県工業用水道条例または第二十五条の規定による改正後の福井県臨海下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦によって計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(福井県工業用水道条例および福井県臨海下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している県が設置する工業用水道または臨海下水道(以下「工業用水道等」という。)の使用で施行日から令和元年十月三十一日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月三十一日後である工業用水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第十五条の規定による改正後の福井県工業用水道条例または第三十条の規定による改正後の福井県臨海下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦によって計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。
附 則(令和四年三月二二日条例第一五号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。



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