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○福井県森林審議会規則
昭和五十年一月十七日福井県規則第三号
〔福井県森林審議会運営規則〕を公布する。
福井県森林審議会規則
題名改正〔平成二六年規則九号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六十八条の規定に基づく福井県森林審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二六年規則九号〕
(定数)
第二条 審議会の委員の定数は、十五人以内とする。
追加〔平成二六年規則九号〕
(会議)
第三条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。
3 審議会は、委員の二分の一以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
一部改正〔平成二六年規則九号〕
(顧問)
第四条 審議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。
3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
追加〔令和四年規則一九号〕
(意見聴取)
第五条 審議会は、議事に関係ある者の出席を求めてその意見を聴くことができる。
一部改正〔平成二六年規則九号・令和四年一九号〕
(部会)
第六条 審議会に、その所掌事務を分掌させるため、次の部会を置く。

名称

分掌事務

林地開発部会

森林の開発行為の許可に関する事項

保安林部会

保安林の指定および解除に関する事項

松くい虫防除部会

松くい虫の防除に関する事項

2 部会は、審議会の委員のうちから会長が指名する五人以内の委員をもつて組織する。
一部改正〔昭和五四年規則一八号・平成二六年九号・令和四年一九号〕
(幹事)
第七条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、会長の指揮を受けて審議会の事務を処理する。
一部改正〔平成二六年規則九号・令和四年一九号〕
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、農林水産部県産材活用課において処理する。
一部改正〔平成一〇年規則三一号・一五年五九号・一七年四五号・二六年九号・令和四年一九号〕
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
一部改正〔平成二六年規則九号・令和四年一九号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第一八号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第三一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日規則第一九号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。



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