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○福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
昭和五十年五月三十一日福井県教育委員会規則第七号
福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則を公布する。
福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、教育行政の能率的な運営を図るため、福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務(福井県知事の補助職員に対する福井県教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則(平成二十一年福井県教育委員会規則第一号)の規定により知事の補助職員に委任された事務を除く。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定に基づく委任、専決その他の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成九年教委規則一号・一二年二号・二一年二号・二七年五号〕
(附議事項)
第二条 次に掲げる事項は、教育委員会の会議に附さなければならない。
一 教育委員会の規則および重要な訓令の制定または改廃に関すること。
二 重要な教育財産の取得について、法第二十八条第二項の規定に基づき知事に申出を行うこと。
三 教育予算その他議会の議決を経るべき事案について、法第二十九条の規定に基づき知事に意見を述べること。
四 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置または廃止に関すること。
五 教育庁および学校以外の教育機関の参事級以上の職員ならびに県立学校の校長、副校長、教頭および事務職員のうち参事級以上の職員の任免その他の人事に関すること。
六 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)のうち校長および教頭の任免その他の進退に関すること。
七 教育庁および教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員ならびに県費負担教職員の懲戒処分(戒告を除く。)および分限処分(休職を除く。)の決定に関すること。
八 法令または条例に基づく各種委員の任命、委嘱または解嘱に関すること。
九 公立学校(幼稚園、小学校および中学校を除く。)、公立専修学校および公立各種学校の設置または廃止の認可に関すること。
十 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の五の規定に基づく市町に対する是正の要求、同法第二百四十五条の六の規定に基づく市町に対する是正の勧告および同法第二百四十五条の七の規定に基づく市町に対する是正の指示に関すること。
十一 県立高等学校、県立中学校ならびに県立の特別支援学校の幼稚部および高等部の入学定員に関すること。
十二 教科用図書の採択に関すること。
十三 文化財の指定または解除に関すること。
十四 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求についての裁決に関すること(教育長に委任した事務に係るものを除く。)。
十五 重要な請願、陳情または建議の処理に関すること。
十六 その他教育行政の運営に関する基本方針の決定に関すること。
十七 法第二十六条の規定による点検および評価に関すること。
2 前項各号に掲げる事項の処理について、急施その他やむを得ない事情があるときまたはあらかじめ教育委員会の指示を受けた事項は、教育長がその事務を臨時に代理することができる。
3 教育長は、前項の規定により事務を臨時に代理したときは、その旨を直近の教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成二年教委規則一号・一二年二号・一七年一六号・二〇年一号・三号・二三年四号・二六年五号・一二号・二七年五号・二八年四号・令和元年二号〕
(教育長の専決)
第三条 教育長は、前条に規定するものを除き、次に掲げる事項を専決することができる。
一 教育委員会の訓令、告示および公告等に関すること。
二 教育庁および教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員のうち課長補佐級以下の職員の任免その他の人事に関すること。
三 教育庁および教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員ならびに県費負担教職員の懲戒処分(戒告に限る。)および分限処分(休職に限る。)の決定に関すること。
四 重要な許可、認可、免許、承認、取消し等の行政処分に関すること。
五 重要な諮問、通知、申請、照会、回答、依頼、勧告、協議、報告、進達等に関すること。
六 前号までに掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項
2 教育長は、前項の規定により専決した事務のうち、特に重要なものについては、直近の教育委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成二〇年教委規則一号・二七年五号〕
(学校教育監等の専決)
第四条 教育委員会は、前二条に規定するものを除き、学校教育監、副部長、課長その他の職員に専決させることができる。
2 前項の規定により専決することができる者および専決することができる事項については、別に定める。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定により専決させる場合において準用する。
追加〔平成二〇年教委規則一号〕、一部改正〔平成二八年教委規則五号・令和元年一号・二年三号〕
(委任)
第五条 第二条から前条までに定める事項以外の事項は、教育長に委任する。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち、重要と認められるものまたは委員から請求があつたものについては、当該事務の管理および執行状況を教育委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成九年教委規則一号・一二年二号・二〇年一号・二七年五号〕
(異例事態の処理)
第六条 教育長および第四条の規定により専決することができる者(以下「教育長等」という。)は、第三条から第五条の規定にかかわらず教育長等が専決できるとされた事項および委任された事務について、重要かつ異例な事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に附し、決定するものとする。
一部改正〔平成九年教委規則一号・一二年二号・二〇年一号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十年六月一日から施行する。
(福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の廃止)
2 福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則(昭和四十二年福井県教育委員会規則第二号)は、廃止する。
附 則(平成二年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年教委規則第一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年教委規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第一六号)
この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成二〇年教委規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年教委規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年教委規則第二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年教委規則第四号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二六年教委規則第五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年教委規則第一二号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成二十六年十二月一日から施行し、次項の規定による改正後の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則(昭和五十年福井県教育委員会規則第七号)第二条の規定(第十一号に係るものに限る。)は、平成二十七年度の入学定員から適用する。
附 則(平成二七年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第一条の規定による改正前の福井県教育委員会傍聴人規則第三条、第二条の規定による改正前の福井県教育委員会会議規則第一条から第六条まで、第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第二十条、第二十一条、第二十三条から第二十五条までおよび第二十七条、第三条の規定による改正前の福井県教育委員会公印規則別表第一、第四条の規定による改正前の福井県教育委員会公告式規則第一条、第五条の規定による改正前の福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則本則、第六条の規定による改正前の福井県教育委員会行政組織規則第四条および第二十七条ならびに第七条の規定による改正前の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第一条、第二条第十六号および第五条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二八年教委規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年教委規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日教委規則第一号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日教委規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日教委規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。



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