条文目次 このページを閉じる


○福井県高等学校教育問題協議会規則
昭和五十年九月十六日福井県教育委員会規則第十号
福井県高等学校教育問題協議会規則を公布する。
福井県高等学校教育問題協議会規則
(目的)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定に基づき、福井県高等学校教育問題協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
全部改正〔平成八年教委規則三号〕
(組織)
第二条 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、福井県教育委員会(以下「委員会」という。)が任命し、または委嘱する。
一 学識経験者
二 関係教育機関の職員
三 前二号に掲げるもののほか委員会が適当と認める者
一部改正〔平成八年教委規則三号〕
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長および副会長)
第四条 協議会に、会長および副会長二人を置く。
2 会長および副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ定める順位に従い、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、または意見を述べさせることができる。
(専門部会)
第六条 協議会に、協議会から付議された事項を調査、研究するため、必要に応じ専門部会を置く。
2 専門部会に、部会長および専門部員若干人を置く。
3 部会長は、委員のうちから、専門部員は、委員または付議事項に関し識見を有する者のうちから、会長が委嘱する。
(庶務)
第七条 協議会の庶務は、教育庁高校教育課において処理する。
一部改正〔平成一三年教委規則六号〕
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年教委規則第三号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる