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○福井県教育委員会事務決裁規程
昭和50年5月31日福井県教育委員会訓令第4号
庁中一般
出先機関
教育機関
福井県教育委員会事務決裁規程を次のように定める。
福井県教育委員会事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育委員会および教育長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めることにより、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
一部改正〔平成20年教委訓令2号〕
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 教育長またはその補助機関が、委任もしくは専決権の授与により、その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 教育委員会および教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により職務を行う委員(第6条の2において「教育長職務代理者」という。)を含む。)の権限に属する事務を常時教育委員会または教育長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)に代わつて決裁することをいう。
一部改正〔平成20年教委訓令2号・27年2号〕
(重要事項等の専決の制限)
第3条 専決することができる者(以下「専決者」という。)は、専決することができる事項(以下「専決事項」という。)であつても、次の各号の一に該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 疑義もしくは重大な紛議があるとき、または処理の結果重大な紛争を生じるおそれがあると認められるとき。
(3) 取扱い上異例に属し、または先例になると認められるとき。
(4) あらかじめその処理について特に上司の指示を受けたもの。
(重要事項に関する報告)
第4条 専決者は、専決した事務のうち特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。
(代決)
第5条 決裁権者が不在のときは、次の表に定めるところにより代決をすることができる。ただし、決裁権者があらかじめ代決をすることを禁止した事項については、この限りでない。

区分

代決をすることができる者

決裁権者が不在のとき。

決裁権者および左欄に掲げる者がともに不在で、かつ、緊急やむを得ないとき。

教育長の決裁事項

学校教育監

副部長(教育庁の事務を総括する副部長に限る。以下この表において同じ。)

学校教育監の決裁事項

副部長

主務課長

副部長の専決事項

主務課長

教育政策課長

課長の決裁事項

課長補佐。ただし、当該事務を所掌する参事が置かれている場合にあつては、当該参事

当該事務を所掌する主任。ただし、当該事務を所掌する参事が置かれている場合にあつては、課長補佐

課長補佐の決裁事項

当該事務を所掌する主任


2 前項の規定にかかわらず、事案が次の各号の一に該当するときは代決をしてはならない。
(1) 事案の重要度および緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。
(2) 新たな計画に関する事項
(3) 職員の任免または賞罰に関する事務
一部改正〔昭和51年教委訓令1号・平成5年4号・6年3号・7年7号・9年3号・12年4号・13年7号・14年4号・15年6号・16年5号・17年7号・18年10号・19年8号・24年4号・28年8号・令和2年3号〕
(後閲)
第6条 代決をした者は、代決をした事務の関係書類等を決裁権者が不在でなくなつたときに、速やかに後閲に供しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。
(教育長職務代理者の事務の専決)
第6条の2 教育長職務代理者は、教育長があらかじめ定める事務について、学校教育監に専決させることができる。
追加〔平成27年教委訓令2号〕、一部改正〔平成28年教委訓令8号・令和2年3号〕
(学校教育監等の専決事項)
第7条 学校教育監、副部長(教育庁の事務を総括する副部長に限る。)、課長および課長補佐の専決事項は、別表の定めるところによる。
全部改正〔平成13年教委訓令7号〕、一部改正〔平成15年教委訓令6号・16年5号・20年2号・27年2号・28年8号・令和2年3号〕
(出先機関および教育機関の長の専決事項)
第8条 出先機関および教育機関の長の専決事項は、教育長が別に定める。
追加〔平成20年教委訓令2号〕
(類推による専決)
第9条 この規程に専決事項として定められていない事項であつても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。
一部改正〔昭和51年教委訓令1号・平成12年4号・13年7号・20年2号〕
(決裁区分等の特例)
第10条 臨時または特例の事務でこの規程に定める決裁の区分および手続により処理することが適当でないものについては、教育長が別に定める。
一部改正〔昭和51年教委訓令1号・平成12年4号・13年7号・20年2号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年6月1日から施行する。
(福井県教育委員会事務決裁規程の廃止)
2 福井県教育委員会事務決裁規程(昭和45年福井県教育委員会訓令第7号)は、廃止する。
(福井県教育委員会教育長専決規程の廃止)
3 福井県教育委員会教育長専決規程(昭和35年福井県教育委員会訓令第3号)は、廃止する。
附 則(昭和51年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和51年5月15日から適用する。
附 則(昭和61年教委訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(福井県教育委員会文書規程の一部改正)
2 福井県教育委員会文書規程(昭和61年福井県教育委員会訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和63年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年教委訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年教委訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年教委訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年教委訓令第7号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年教委訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年教委訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年教委訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委訓令第1号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年教委訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第15項の改正規定は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年教委訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委訓令第17号)
この訓令は、平成18年3月3日から施行する。
附 則(平成18年教委訓令第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委訓令第8号)
この訓令は、平成19年5月17日から施行する。
附 則(平成20年教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委訓令第5号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年教委訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月16日から施行する。
附 則(平成23年教委訓令第5号)
この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
附 則(平成24年教委訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委訓令第9号)
この訓令は、平成26年12月1日から施行し、改正後の別表第12項第(2)号の規定は、平成27年度の入学定員から適用する。
附 則(平成27年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正後の第2条、第6条の2、第7条および別表の規定は適用せず、改正前の第2条、第7条および別表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年教委訓令第6号)
この訓令は、平成27年5月19日から施行する。
附 則(平成28年教委訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日教委訓令第5号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日教委訓令第6号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)

事務の種類

事項

教育委員会附議

教育長専決

教育長委任

教育長以外の専決権者

学校教育監

副部長

課長

課長補佐

教育行政の企画および調整に関する事項

(1) 教育行政の運営に関する基本方針の決定に関すること。







(2) 教育行政の総合的企画および調整に関すること。







教育委員会の会議に関する事項

(1) 教育委員会の会議の開催および議案の決定に関すること。







(2) 教育委員会会議録を編集すること。






県議会に関する事項

(1) 教育予算その他議会の議決を経るべき事案について、法第29条の規定に基づき知事に意見を述べること。







(2) 議会に対する報告事項に関すること。







規則、告示、公告、訓令および通達に関する事項

(1) 教育委員会の規則および重要な訓令の制定および改廃に関すること。







(2) 教育委員会の訓令の制定および改廃、告示ならびに公告に関すること。







(3) 教育長の訓令の制定および改廃ならびに重要な通達に関すること。







表彰、褒賞および式典に関する事項

(1) 儀式および表彰に関すること(軽易なものを除く。)。







(2) 儀式および表彰のうち軽易なものに関すること。







広報、広聴および統計に関する事項

(1) 広報および広聴に関する事項








ア 広報および広聴に関すること(軽易な事項に係るものを除く。)。







イ 軽易な事項に係る広報および広聴に関すること。






ウ 刊行物の発行に関すること(軽易な事項に係るものを除く。)。







エ 軽易な事項に係る刊行物の発行に関すること。






(2) 統計に関する事項








ア 統計調査に関すること(軽易なものを除く。)。






イ 統計調査のうち軽易なものに関すること。






組織に関する事項

(1) 行政組織の整備に関すること。







(2) 教育庁および教育機関の所属ごとの職員の定数を定めること。







(3) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の学校ごとの定数を定めること。







職員等の任免、服務および研修に関する事項

(1) 長期人事計画の策定に関すること。







(2) 教育庁および教育機関の職員(県立学校にあっては事務職員に限る。)の任免その他人事(懲戒を除く。)に関する事項








ア 参事級以上の職員の任免その他人事に関すること。







イ 課長補佐級以下の職員の任免その他人事に関すること(兼務および育児休業等に係る発令ならびに臨時的任用職員および非常勤職員の任免その他人事に関することを除く。)。







ウ 課長補佐級以下の職員の兼務および育児休業等に係る発令ならびに臨時的任用職員および非常勤職員の任免その他人事に関すること。







(3) 県立学校の教職員(事務職員を除く。)および県費負担教職員の任免その他人事(懲戒を除く。)に関する事項








ア 校長、副校長および教頭の任免その他人事に関すること。







イ 校長、副校長および教頭を除く職員の任免その他人事に関すること(兼務および育児休業等に係る発令ならびに臨時的任用職員および非常勤職員の任免その他人事に関することを除く。)。







ウ 校長、副校長および教頭を除く職員の兼務および育児休業等に係る発令ならびに臨時的任用職員および非常勤職員の任免その他人事に関すること。







(4) 懲戒処分に関する事項








ア 教育庁および教育機関の職員ならびに県費負担教職員の懲戒処分の決定に関すること。ただし、戒告を除く。







イ 教育庁および教育機関の職員ならびに県費負担教職員の懲戒のうち戒告処分に関すること。







(5) 指導主事および社会教育主事(市町派遣の者を含む。)の採用および昇任の選考を行うこと。







(6) 社会教育主事の派遣について市町教育委員会教育長と協定を結ぶこと。







(7) 出張、休暇その他服務に関する事項








ア 教育長の職務専念義務の免除および営利企業の従事に関すること。







イ 本庁の職員のうち学校教育監および副部長の出張、休暇その他服務に関すること。







ウ 本庁の職員のうち課長および参事の出張、休暇その他服務に関すること。







エ 出先機関および教育機関の長の職員の4日以上の休暇その他服務に関すること。







オ 所属職員の出張、休暇その他服務に関すること。







(8) 研修に関する事項








ア 教育庁および教育機関の職員ならびに県費負担教職員の研修の実施に関する大綱の制定および海外派遣を伴う研修その他重要な研修の実施計画の決定に関すること。







イ 教育庁および教育機関の職員ならびに県費負担教職員の研修の実施計画の決定に関すること(海外派遣を伴うものおよび重要なものを除く。)。







ウ 研修に参加する職員を決定すること。







(9) 職員団体と協定または協約を締結すること。







(10) その他任免、服務および研修に関する事項のうち軽易な事項の処理に関すること。







職員等の給与、手当、旅費および福利厚生に関する事項

(1) 昇給および昇格に関する事項








ア 教育庁および教育機関の職員(県立学校にあっては事務職員に限る。)のうち参事級以上の職員ならびに県立学校の教職員および県費負担教職員のうち校長、副校長、教頭の昇給(特別昇給を含む。)、昇格の発令を行うこと(発令に要する人事委員会の承認を求めることを含む。)。







イ 教育庁および教育機関の職員(県立学校にあっては事務職員に限る。)のうち参事級以上の職員を除く職員ならびに県立学校の教職員および県費負担教職員のうち校長、副校長および教頭を除く教職員の昇給(特別昇格を含む。)、昇格の発令を行うこと(発令に要する人事委員会の承認を求めることを含む。)。







(2) 給与の減額に関する事項








ア 本庁の課長級以上の職員ならびに出先機関および教育機関の長の給与の減額に関すること。







イ 所属職員の給与の減額に関すること。







ウ 県費負担教職員の給与の減額に関すること。







(3) 退職手当の支給に関する事項








ア 退職手当の支給の決定に関すること。







イ 退職手当の受給資格を認定すること。







ウ 退職手当計算書を作成し、請求者に支給額を通知すること。







(4) 職員の福利厚生に関する重要な計画を決定すること。







(5) 公務災害補償の認定および申請に関する事項








ア 公務災害補償の申請に関すること。






イ 公務災害補償の決定に係る通知に関すること。






ウ 公務災害補償を受けようとする者その他関係者に係る報告および出頭を命じること。






エ 学校医等の公務災害補償の認定に関すること。






(6) 職員であった者の恩給に関する事項








ア 恩給の支給の差止めに関すること。






イ 恩給受給権の裁定および消滅に関すること。






10

財務に関する事項

(1) 福井県事務決裁規程(昭和50年福井県訓令第3号)別表第9項財務に関する事項のうち部長専決事項とされている事項







(2) 福井県事務決裁規程別表第9項財務に関する事項のうち副部長の専決事項とされている事項







(3) 福井県事務決裁規程別表第9項財務に関する事項のうち課長専決事項とされている事項






(4) 市町等に交付されている国の補助金に係る承認および確定を行うこと。






11

教育財産に関する事項

(1) 教育財産の取得、用途廃止等に関する事項








ア 重要な教育財産の取得について、法第28条第2項の規定に基づき知事に申出を行うこと。







イ 重要な教育財産の取得および用途廃止の決定に関すること。







ウ 教育財産(重要なものを除く。)の取得ならびに重要な教育財産の所管換および用途変更の決定に関すること。






エ 教育財産(重要なものを除く。)の所管換、用途変更および用途廃止の決定に関すること。






オ 用途を廃止した教育財産の引継ぎに関すること。






(2) その他教育財産に関する事項のうち軽易な事項








ア 教育財産の目的外使用の許可およびその取消に関すること(教育長の権限に属する事務の委任に関する規程(昭和50年福井県教育委員会教育長訓令第5号)により出先機関および教育機関の長に委任された事務を除く。)。






イ 教育財産の貸付け(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号に規定するものに限る。)に関すること(教育長の権限に属する事務の委任に関する規程により出先機関および教育機関の長に委任された事務を除く。)。






ウ 教育財産の登記または登録の手続を行うこと。






エ 所管する土地の境界標を敷設すること。






12

学校の運営等に関すること

(1) 県立学校その他の教育機関の設置または廃止に関すること。







(2) 県立高等学校、県立中学校ならびに県立の特別支援学校の幼稚部および高等部の入学定員に関すること。







(3) 県立学校入学者の募集および選抜に関すること。







(4) 教科用図書の採択に関すること。







(5) 県立の特別支援学校の就学者の指定に関すること。






13

附属機関および懇話会に関する事項

(1) 法令または条例に基づく各種委員の任命、委嘱または解嘱に関すること。







(2) 懇話会の委員に関すること。







(3) 附属機関に対する諮問に関すること。







14

国および他の地方公共団体等に関する事項

(1) 請願、陳情等に関する事項








ア 重要な請願、陳情および建議の処理に関すること。







イ 請願、陳情および建議の処理に関すること(重要なものを除く。)。







(2) 指導、助言等に関する事項








ア 地方自治法第245条の5の規定に基づく市町に対する是正の要求、同法第245条の6の規定に基づく市町に対する是正の勧告および同法第245条の7の規定に基づく市町に対する是正の指示に関すること。







イ 行政上の指導、助言、援助等に関すること(軽易なものを除く。)。







ウ 行政上の指導、助言、援助等のうち軽易なものに関すること。






(3) 諮問、通知、申請等に関する事項








ア 重要な通知、申請、照会、回答、依頼、勧告、協議、報告、進達等に関すること。







イ 通知、申請、照会、回答、依頼、協議、報告、進達等に関すること(重要なものを除く。)。






15

許可、認可等に関する事項

(1) 許可、認可等に関する事項








ア 公立学校(幼稚園、小学校および中学校を除く。)、公立専修学校および公立各種学校の設置または廃止の認可に関すること。







イ 重要な許可、認可、免許、承認、取消し等の行政処分に関すること。







ウ 許可、認可、免許、承認、取消し等の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。






(2) 文化財に関する事項








ア 文化財の指定または解除に関すること。







イ 県指定文化財について指定書または認定書を交付すること。






(3) 検査、調査その他監督権の行使に関する事項








ア 重要な検査、調査、指示、報告の徴収その他監督権の行使に関すること。







イ 検査、調査、指示、報告の徴収その他監督権の行使に関すること(重要なものを除く。)。







(4) 後援名義の使用承認に関する事項








ア 各種事業に対する後援名義の使用承認に関すること(定例的なものを除く。)。






イ 各種事業に対する後援名義の使用承認のうち定例的なものに関すること。






(5) 公文書の公開請求に係る決定等および公文書の公開の実施に関すること。






(6) 個人情報の開示請求、訂正請求および利用停止請求に係る決定等、個人情報の開示の実施等に関すること。






(7) その他許可、認可等に関する事項のうち軽易な事項








ア 意見の聴取または弁明の機会の供与に関すること。






イ 報告、届出等文書の受理に関すること。






ウ 軽易な証明および通知に関すること。






エ 許可証、免許証等の交付、再交付および書換えに関すること。






オ 定例的かつ軽易な文書の受理に関すること。






カ 文書の収受、発送、保管および保存に関すること。






キ 台帳の調整および閲覧に関すること。






16

審査請求、訴訟、行政代執行、損害賠償等に関する事項

(1) 訴訟等の提起および行政代執行に関すること。







(2) 審査請求の裁決に関すること(教育長に委任した事務に係るものを除く。)。







(3) 審査請求の裁決に関すること(教育長に委任した事務に係るものに限る。)。







(4) 県の損害に係る損害賠償の請求額を決定すること。







全部改正〔令和2年教委訓令3号〕



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