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○教育長の権限に属する事務の委任に関する規程
昭和50年5月31日福井県教育委員会教育長訓令第5号
各出先機関
各教育機関
教育長の権限に属する事務の委任に関する規程を次のように定める。
教育長の権限に属する事務の委任に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成20年教育長訓令2号・27年4号〕
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 委任事務 この規程に基づき委任された事務をいう。
(2) 受任者 委任事務について委任を受けた者をいう。
(権限委任の留保)
第3条 委任事務であつても、次の各号の1に該当するときは、受任者は教育長の指示を受けて事務を処理しなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 取扱い上異例に属しまたは先例になると認められるとき。
(3) 疑義もしくは重大な紛義があるとき、または処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 教育長が別段の指示をしたとき。
2 前項に定めるもののほか、教育長は必要があるときは、委任事務について報告を徴しまたは指示することがある。
(委任事務に関する報告)
第4条 受任者は、処理した委任事務のうち特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。
一部改正〔平成2年教育長訓令2号〕
(共通的委任事項)
第5条 出先機関および教育機関の長に対し、別表第1に掲げる事務を委任する。
一部改正〔平成2年教育長訓令2号〕
(個別的委任事項)
第6条 前条に規定するもののほか、別表第2に掲げる出先機関、教育機関、文書館およびふるさと文学館の長に対し、同表に掲げる事務を委任する。
一部改正〔平成2年教育長訓令2号・24年1号・27年1号〕
附 則
この規程は、昭和50年6月1日から施行する。
附 則(昭和51年教育長訓令第1号)
この規程は、昭和51年12月1日から施行する。
附 則(昭和52年教育長訓令第4号)
この規程は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年教育長訓令第1号)
この規程は、昭和56年3月26日から施行する。
附 則(昭和56年教育長訓令第4号)
この規程は、昭和56年8月20日から施行する。
附 則(昭和57年教育長訓令第3号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年教育長訓令第1号)
この規程は、昭和58年3月27日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年教育長訓令第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年教育長訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年教育長訓令第1号)
この規程は、昭和63年11月1日から施行する。
附 則(平成元年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年教育長訓令第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年教育長訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年教育長訓令第1号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成7年教育長訓令第1号抄)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成12年7月14日から施行する。
附 則(平成15年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成20年3月10日から施行する。
附 則(平成20年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成21年11月28日から施行する。
附 則(平成22年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成22年6月24日から施行し、改正後の教育長の権限に属する事務の委任に関する規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月16日から施行する。
附 則(平成24年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教育長訓令第2号)
この訓令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成二十五年四月一日
(2) 第2条の規定 平成二十七年四月一日
(3) 第3条の規定 平成二十九年四月一日
附 則(平成25年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年教育長訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
共通的委任事項

受任者

委任事項

出先機関および教育機関の長

1 文書の取扱い等に関する事務(図書館長にあつては、文書館長およびふるさと文学館長に委任する事務を除く。)

(1) 文書の収受、発送、保管、保存および廃棄等を行うこと。

(2) 公印の管守に関すること。

2 施設および設備の管理に関する事務

(1) 施設および設備の維持・保全に関すること。

(2) 施設および設備の使用(目的外使用を除く。)の許可、承認等およびその取消しに関すること(異例に属する場合の許可を除く。)。

(3) 施設および設備の目的外使用の許可およびその取消しに関すること(かいでない出先機関の長を除く。)。

(4) 教育財産の貸付けに関する事務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号に規定する貸付けに係るものに限る。)に関すること(かいでない出先機関の長を除く。)。

(5) 管理上支障があると認められる者に対し、入館拒否、退館命令その他の必要な措置を取ること。

3 軽易な行政上の指導・助言等に関すること(図書館長にあつては、文書館長およびふるさと文学館長に委任する事務を除く。)。

4 不動産その他の登記および登録の申告または嘱託を行うこと。

5 出先機関および教育機関において刊行した出版物を国立国会図書館に納入すること(図書館長にあつては、文書館長およびふるさと文学館長に委任する事務を除く。)。

6 所掌事務に係る証明を行うこと(図書館長にあつては、文書館長およびふるさと文学館長に委任する事務を除く。)。

7 通知、報告、届出、進達、申請、照会、回答等を行うこと(図書館長にあつては、文書館長およびふるさと文学館長に委任する事務を除く。)。

8 講習会、研究会、打合会等の開催に関すること(図書館長にあつては、文書館長およびふるさと文学館長に委任する事務を除く。)。

9 その他所掌事務のうち軽易な事項の処理に関すること(図書館長にあつては、文書館長およびふるさと文学館長に委任する事務を除く。)。

一部改正〔昭和58年教育長訓令1号・59年1号・61年1号・平成2年3号・4年1号・8年1号・15年1号・20年1号・2号・23年1号・24年1号・25年1号・27年1号〕
別表第2(第6条関係)
個別的委任事項

受任者

委任事項

嶺南教育事務所長

1 嶺南教育事務所管内の市町立学校の施設台帳の作成および建物の実態調査に関する事務

2 福井県教育委員会職員被服等貸与規程(昭和46年福井県教育委員会訓令第4号)の施行に関する事務

(1) 被服等の貸与に関する事務

3 嶺南教育事務所管内における文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務この項中福井県文化財保護条例(昭和34年条例第39号)を「条例」という。

(1) 法第53条の規定に基づき、公開の許可もしくはその取消しまたは公開の停止命令を行うこと。

(2) 法第92条、第93条、第94条、第96条および第97条の規定に基づき、届出または通知を受理すること。

(3) 法第125条の規定に基づき、現状変更または保存に影響を及ぼす行為の許可もしくはその取消しまたは行為の停止命令を行うこと(同条第5項により損失を補償することを除く。)。

(4) 条例第20条の規定に基づき、現状変更または保存に影響を及ぼす行為の許可もしくはその取消しまたは行為の停止命令を行うこと(同条第4項により損失を補償することを除く。)。

(5) 条例第50条の規定に基づき、現状変更または保存に影響を及ぼす行為の許可または原状回復の命令を行うこと(同条第4項により損失を補償することを除く。)。

4 嶺南教育事務所管内における鉄砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第14条の規定に基づき、刀剣類の登録をすること。

(2) 法第15条の規定に基づき、登録証を交付すること。

(3) 法第17条第1項の規定に基づき、登録を受けた銃砲または刀剣類の譲受、相続、貸付または保管の委託の届出を受理すること。

5 嶺南教育事務所管内の展覧会、講習会、研究会、競技会等の後援に関する事務

(1) 後援名義の使用を承認すること。

生涯学習センター所長

1 福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則の施行に関する事務

(1) 福井県映像ライブラリー備付けの映写機等の貸与に関すること。

(2) 映写機の登録および登録の取消しならびに検査に関すること。

高等学校長

1 福井県立高等学校等授業料等徴収条例(昭和47年福井県条例第6号)の施行に関する事務

(1) 授業料を減免すること。

(2) 入学料を免除すること。

丸岡高等学校長、大野高等学校長、鯖江高等学校長、武生高等学校長、敦賀高等学校長、若狭高等学校長および道守高等学校長

1 福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和50年福井県条例第25号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第9条第1項の規定に基づき返還の債務を免除すること。

盲学校長、ろう学校長および特別支援学校長

1 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の施行に関する事務

(1) 特別支援教育就学奨励費の支弁区分を決定すること。

図書館長

1 福井県立図書館使用料徴収条例(昭和25年福井県条例第47号)の施行に関する事務

(1) 使用料の減免に関すること。

2 福井県立図書館手数料徴収条例(昭和45年福井県条例第4号)の施行に関する事務

(1) 手数料の減免に関すること。

3 福井県立図書館規則(昭和56年福井県教育委員会規則第1号)の施行に関する事務

(1) 利用時間および休館日を変更すること。

(2) 図書館資料の利用および複写に関すること。

(3) 図書館資料の寄贈および寄託に関すること。

4 福井県ふるさと文学館の設置および管理に関する条例(平成26年福井県条例第63号)の施行に関する事務

(1) 手数料の還付および免除に関すること。

(2) 入館を拒否すること。

(3) 退館を命じ、または必要な措置をとること。

文書館長

1 文書の取扱い等に関する事務

(1) 文書の収受、発送、保管、保存および廃棄等を行うこと。

(2) 公印の管守に関すること。

2 軽易な行政上の指導・助言等に関すること。

3 文書館において刊行した出版物を国立国会図書館に納入すること。

4 所掌事務に係る証明を行うこと。

5 通知、報告、届出、進達、申請、照会、回答等を行うこと。

6 講習会、研究会、打合会等の開催に関すること。

7 その他所掌事務のうち軽易な事項の処理に関すること。

ふるさと文学館長

1 福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則(平成27年福井県教育委員会規則第1号)の施行に関する事務

(1) 開館時間および休館日を変更すること。

(2) 展示品の模造、模写、複写および撮影を承認すること。

(3) 資料の寄贈、寄託および館外貸出しに関すること。

2 文書の取扱い等に関する事務

(1) 文書の収受、発送、保管、保存および廃棄等を行うこと。

(2) 公印の管守に関すること。

3 軽易な行政上の指導・助言等に関すること。

4 ふるさと文学館において刊行した出版物を国立国会図書館に納入すること。

5 所掌事務に係る証明を行うこと。

6 通知、報告、届出、進達、申請、照会、回答等を行うこと。

7 講習会、研究会、打合会等の開催に関すること。

8 その他所掌事務のうち軽易な事項の処理に関すること。

こども歴史文化館長

1 福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則(平成21年福井県教育委員会規則第10号)の施行に関する事務

(1) 開館時間、入館時間および休館日を変更すること。

(2) 展示品の模造、模写および撮影を承認すること。

(3) 資料の寄贈、寄託および館外貸出しに関すること。

青少年自然の家所長

1 福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則(昭和51年福井県教育委員会規則第5号)の施行に関する事務

(1) 使用料の減免に関すること。

(2) 休所日を変更すること。

青年の家所長

1 福井県立青少年の家に関する規則(昭和47年福井県教育委員会規則第6号)の施行に関する事務

(1) 使用料の減免に関すること。

(2) 休所日を変更すること。

全部改正〔昭和59年教育長訓令1号〕、一部改正〔昭和59年教育長訓令2号・63年1号・平成元年1号・2年1号・7年1号・8年1号・9年1号・11年1号・12年3号・15年1号・17年1号・19年1号・20年2号・4号・21年2号・3号・22年2号・24年1号・2号・26年1号・27年1号・28年2号・令和元年1号〕



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