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○義務教育等教員特別手当の支給に関する規則
昭和五十年七月十一日福井県人事委員会規則第八号
義務教育等教員特別手当の支給に関する規則を公布する。
義務教育等教員特別手当の支給に関する規則
(趣旨)
第一条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)第二十二条の五の規定による義務教育等教員特別手当の支給については、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成九年人委規則一七号〕
(教育職員)
第二条 条例第二十二条の五第四項に規定する人事委員会規則で定める職員は、校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手および寄宿舎指導員とする。
一部改正〔平成九年人委規則一七号・一四年四号・一七年五号・二六年一〇号〕
(権衡職員)
第三条 条例第二十二条の五第三項の高等学校等に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
全部改正〔昭和五〇年人委規則二四号〕、一部改正〔平成九年人委規則一七号〕
(義務教育等教員特別手当の月額)
第四条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務および同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつてはその額に勤務時間条例第二条第三項または第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
一 条例第二十二条の五第一項に規定する職員で教育職給料表(二)の適用を受けるもの その者の属する職務の級およびその者の受ける号給(その者が地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員であるときは、その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表第一に掲げる額
二 条例第二十二条の五第一項に規定する職員で教育職給料表(一)の適用を受けるもの その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額
三 前条に規定する職員(次号および第五号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額
四 前条に規定する職員のうち、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)第二十九条第一項の規定による高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当(以下「定通手当」という。)または同条例第三十二条第一項の規定による高等学校の教員等の産業教育手当(以下「産業教育手当」という。)を支給される職員で、定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)もしくは通信教育または農業もしくは水産に係る産業教育に従事するもの その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額に四分の三を乗じて得た額(定通手当および産業教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第二に掲げる額)
五 前条に規定する職員のうち、定通手当または産業教育手当を支給される職員で、前号に掲げる職員以外のもの その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額に四分の二を乗じて得た額(定通手当および産業教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第二に掲げる額)
一部改正〔昭和五〇年人委規則二四号・五三年三号・六〇年二二号・平成四年二六号・九年一七号・一〇年五号・一三年九号・一七年一〇号・一八年二〇号・一九年一八号・二〇年一一号・令和五年九号〕
(支給方法)
第五条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第二四号)
この規則は、昭和五十一年一月一日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定(同規則第八条の六の規定を除く。)および第三条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第四八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年人委規則第二二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第二六号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年福井県条例第四十二号。以下「改正条例」という。)附則別表のロまたはハの表の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第四条の規定の平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年福井県条例第四十二号。以下「改正条例」という。)附則別表のハの表の暫定給料月額欄に掲げる額に対応する同表の旧号給欄に掲げる号数の号給」と、「別表第一」とあるのは「義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成八年福井県人事委員会規則第十九号)による改正前の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第一」と、同条第二号中「号給」とあるのは「改正条例附則別表のロの表の暫定給料月額欄に掲げる額に対応する同表の旧号給欄に掲げる号数の号給(次号から第五号までにおいて「旧号給」という。)」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」と、同条第三号から第五号までの規定中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」とする。
3 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなり、またはその属する職務の級もしくはその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用または異動の日における同条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級およびその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第四条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が、同日において改正前の給与条例および改正前の規則第四条の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第四条の規定にかかわらず、改正後の手当額が改正前の手当額に達するまでの間、改正前の手当額とする。
附 則(平成九年人委規則第一七号)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第三十一条第一項、第四項、第八項および第十項の改正規定ならびに第三十一条の五第一項の改正規定(「第二十二条の三に定める農林漁業改良普及手当の」を「第二十二条の四第二項の人事委員会規則で定める」に改める部分を除く。)ならびに第二条中義務教育等教員特別手当の支給に関する規則第一条の改正規定(「規則に」を「規則の」に改める部分に限る。)および第四条の改正規定(「掲げる額」を「定める額」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第二〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第一八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第一一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第六〇号)
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第三二号)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第三二号)
この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 略
三 令和四年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)をいう。
四 暫定再任用職員 令和四年改正定年条例附則第三条第一項もしくは第二項、第四条第一項もしくは第二項、第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項もしくは第二項の規定により採用された職員をいう。
五・六 略
(義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
23 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則第四条の規定を適用する。
別表第1(第4条関係)
教育職給料表(二)の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


2,000

2,100

4,200

6,800

2,000

2,100

4,200

6,800

2,000

2,100

4,200

6,800

2,000

2,100

4,200

6,800

2,000

2,300

4,400

6,900

2,000

2,300

4,400

6,900

2,000

2,300

4,400

6,900

2,000

2,300

4,400

6,900

2,100

2,400

4,500

7,100

10

2,100

2,400

4,500

7,100

11

2,100

2,400

4,500

7,100

12

2,100

2,400

4,500

7,100

13

2,200

2,500

4,900

7,200

14

2,200

2,500

4,900

7,200

15

2,200

2,500

4,900

7,200

16

2,200

2,500

4,900

7,200

17

2,300

2,600

5,100

7,400

18

2,300

2,600

5,100

7,400

19

2,300

2,600

5,100

7,400

20

2,300

2,600

5,100

7,400

21

2,400

2,800

5,200

7,500

22

2,400

2,800

5,200

7,500

23

2,400

2,800

5,200

7,500

24

2,400

2,800

5,200

7,500

25

2,600

2,900

5,400

7,600

26

2,600

2,900

5,400

7,600

27

2,600

2,900

5,400

7,600

28

2,600

2,900

5,400

7,600

29

2,700

3,000

5,500

7,700

30

2,700

3,000

5,500

7,700

31

2,700

3,000

5,500

7,700

32

2,700

3,000

5,500

7,700

33

2,800

3,200

5,700

7,900

34

2,800

3,200

5,700

7,900

35

2,800

3,200

5,700

7,900

36

2,800

3,200

5,700

7,900

37

2,900

3,300

5,900

8,000

38

2,900

3,300

5,900

8,000

39

2,900

3,300

5,900

8,000

40

2,900

3,300

5,900

8,000

41

3,100

3,500

6,000

8,000

42

3,100

3,500

6,000

8,000

43

3,100

3,500

6,000

8,000

44

3,100

3,500

6,000

8,000

45

3,200

3,700

6,100

8,000

46

3,200

3,700

6,100

8,000

47

3,200

3,700

6,100

8,000

48

3,200

3,700

6,100

8,000

49

3,300

3,800

6,300

8,000

50

3,300

3,800

6,300


51

3,300

3,800

6,300


52

3,300

3,800

6,300


53

3,400

4,100

6,400


54

3,400

4,100

6,400


55

3,400

4,100

6,400


56

3,400

4,100

6,400


57

3,500

4,300

6,600


58

3,500

4,300

6,600


59

3,500

4,300

6,600


60

3,500

4,300

6,600


61

3,600

4,500

6,800


62

3,600

4,500

6,800


63

3,600

4,500

6,800


64

3,600

4,500

6,800


65

3,700

4,800

6,900


66

3,700

4,800

6,900


67

3,700

4,800

6,900


68

3,700

4,800

6,900


69

3,800

4,900

7,000


70

3,800

4,900

7,000


71

3,800

4,900

7,000


72

3,800

4,900

7,000


73

3,900

5,100

7,100


74

3,900

5,100

7,100


75

3,900

5,100

7,100


76

3,900

5,100

7,100


77

4,000

5,300

7,200


78

4,000

5,300

7,200


79

4,000

5,300

7,200


80

4,000

5,300

7,200


81

4,100

5,400

7,300


82

4,100

5,400

7,300


83

4,100

5,400

7,300


84

4,100

5,400

7,300


85

4,100

5,500

7,400


86

4,100

5,500

7,400


87

4,100

5,500

7,400


88

4,100

5,500

7,400


89

4,200

5,600

7,500


90

4,200

5,600

7,500


91

4,200

5,600

7,500


92

4,200

5,600

7,500


93

4,300

5,800

7,500


94

4,300

5,800

7,500


95

4,300

5,800

7,500


96

4,300

5,800

7,500


97

4,400

5,900

7,500


98

4,400

5,900

7,500


99

4,400

5,900

7,500


100

4,400

5,900

7,500


101

4,400

6,100

7,500


102

4,400

6,100

7,500


103

4,400

6,100

7,500


104

4,400

6,100

7,500


105

4,500

6,200

7,500


106

4,500

6,200



107

4,500

6,200



108

4,500

6,200



109

4,500

6,300



110

4,500

6,300



111

4,500

6,300



112

4,500

6,300



113

4,600

6,400



114

4,600

6,400



115

4,600

6,400



116

4,600

6,400



117

4,700

6,500



118

4,700

6,500



119

4,700

6,500



120

4,700

6,500



121

4,700

6,600



122

4,700

6,600



123

4,700

6,600



124

4,700

6,600



125

4,800

6,700



126


6,700



127


6,700



128


6,700



129


6,800



130


6,800



131


6,800



132


6,800



133


6,900



134


6,900



135


6,900



136


6,900



137


6,900



138


6,900



139


6,900



140


6,900



141


6,900



142


6,900



143


6,900



144


6,900



145


7,000



146


7,000



147


7,000



148


7,000



149


7,100



150


7,100



151


7,100



152


7,100



153


7,100



154


7,100



155


7,100



156


7,100



157


7,100



158


7,100



159


7,100



160


7,100



161


7,100



162


7,100



163


7,100



164


7,100



165


7,100



定年前再任用短時間勤務職員


3,200

3,800

5,100

6,400

全部改正〔平成22年人委規則32号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕
別表第2(第4条関係)
教育職給料表(一)の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


2,000

2,500

5,100

6,800

2,000

2,500

5,100

6,800

2,000

2,500

5,100

6,800

2,000

2,500

5,100

6,800

2,000

2,600

5,200

6,900

2,000

2,600

5,200

6,900

2,000

2,600

5,200

6,900

2,000

2,600

5,200

6,900

2,100

2,800

5,400

7,100

10

2,100

2,800

5,400

7,100

11

2,100

2,800

5,400

7,100

12

2,100

2,800

5,400

7,100

13

2,200

2,900

5,500

7,200

14

2,200

2,900

5,500

7,200

15

2,200

2,900

5,500

7,200

16

2,200

2,900

5,500

7,200

17

2,300

3,000

5,700

7,400

18

2,300

3,000

5,700

7,400

19

2,300

3,000

5,700

7,400

20

2,300

3,000

5,700

7,400

21

2,400

3,200

5,900

7,500

22

2,400

3,200

5,900

7,500

23

2,400

3,200

5,900

7,500

24

2,400

3,200

5,900

7,500

25

2,600

3,300

6,000

7,600

26

2,600

3,300

6,000

7,600

27

2,600

3,300

6,000

7,600

28

2,600

3,300

6,000

7,600

29

2,700

3,500

6,100

7,700

30

2,700

3,500

6,100

7,700

31

2,700

3,500

6,100

7,700

32

2,700

3,500

6,100

7,700

33

2,800

3,700

6,300

7,900

34

2,800

3,700

6,300

7,900

35

2,800

3,700

6,300

7,900

36

2,800

3,700

6,300

7,900

37

2,900

3,800

6,400

8,000

38

2,900

3,800

6,400

8,000

39

2,900

3,800

6,400

8,000

40

2,900

3,800

6,400

8,000

41

3,100

4,100

6,600

8,000

42

3,100

4,100

6,600

8,000

43

3,100

4,100

6,600

8,000

44

3,100

4,100

6,600

8,000

45

3,200

4,300

6,800

8,000

46

3,200

4,300

6,800

8,000

47

3,200

4,300

6,800

8,000

48

3,200

4,300

6,800

8,000

49

3,300

4,500

6,900

8,000

50

3,300

4,500

6,900


51

3,300

4,500

6,900


52

3,300

4,500

6,900


53

3,400

4,800

7,000


54

3,400

4,800

7,000


55

3,400

4,800

7,000


56

3,400

4,800

7,000


57

3,500

4,900

7,100


58

3,500

4,900

7,100


59

3,500

4,900

7,100


60

3,500

4,900

7,100


61

3,600

5,100

7,200


62

3,600

5,100

7,200


63

3,600

5,100

7,200


64

3,600

5,100

7,200


65

3,700

5,300

7,300


66

3,700

5,300

7,300


67

3,700

5,300

7,300


68

3,700

5,300

7,300


69

3,800

5,400

7,400


70

3,800

5,400

7,400


71

3,800

5,400

7,400


72

3,800

5,400

7,400


73

3,900

5,500

7,500


74

3,900

5,500

7,500


75

3,900

5,500

7,500


76

3,900

5,500

7,500


77

4,000

5,600

7,500


78

4,000

5,600

7,500


79

4,000

5,600

7,500


80

4,000

5,600

7,500


81

4,100

5,800

7,500


82

4,100

5,800

7,500


83

4,100

5,800

7,500


84

4,100

5,800

7,500


85

4,100

5,900

7,500


86

4,100

5,900

7,500


87

4,100

5,900

7,500


88

4,100

5,900

7,500


89

4,200

6,100

7,500


90

4,200

6,100



91

4,200

6,100



92

4,200

6,100



93

4,300

6,200



94

4,300

6,200



95

4,300

6,200



96

4,300

6,200



97

4,400

6,300



98

4,400

6,300



99

4,400

6,300



100

4,400

6,300



101

4,400

6,400



102

4,400

6,400



103

4,400

6,400



104

4,400

6,400



105

4,500

6,500



106

4,500

6,500



107

4,500

6,500



108

4,500

6,500



109

4,500

6,600



110

4,500

6,600



111

4,500

6,600



112

4,500

6,600



113

4,600

6,700



114

4,600

6,700



115

4,600

6,700



116

4,600

6,700



117

4,700

6,800



118

4,700

6,800



119

4,700

6,800



120

4,700

6,800



121

4,700

6,900



122

4,700

6,900



123

4,700

6,900



124

4,700

6,900



125

4,800

6,900



126

4,800

6,900



127

4,800

6,900



128

4,800

6,900



129

4,900

6,900



130

4,900

6,900



131

4,900

6,900



132

4,900

6,900



133

4,900

7,000



134

4,900

7,000



135

4,900

7,000



136

4,900

7,000



137

4,900

7,100



138

4,900

7,100



139

4,900

7,100



140

4,900

7,100



141

5,000

7,100



142

5,000

7,100



143

5,000

7,100



144

5,000

7,100



145

5,100

7,100



146

5,100

7,100



147

5,100

7,100



148

5,100

7,100



149

5,100

7,100



150

5,100

7,100



151

5,100

7,100



152

5,100

7,100



153

5,100

7,100



定年前再任用短時間勤務職員


3,200

3,800

5,100

6,400

全部改正〔平成22年人委規則32号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕



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