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○福井県石油コンビナート等防災本部条例
昭和五十一年十月十二日福井県条例第三十一号
福井県石油コンビナート等防災本部条例を公布する。
福井県石油コンビナート等防災本部条例
(趣旨)
第一条 この条例は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「法」という。)第二十八条第九項の規定に基づき、福井県石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一六年条例六六号〕
(本部員および専門員)
第二条 法第二十八条第五項第四号および第九号に掲げる者をもつて充てる本部員の定数は、それぞれ十人および七人とする。
2 法第二十八条第五項第九号に掲げる者をもつて充てる本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専門員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第三条 防災本部に、幹事三十人を置く。
2 幹事は、防災本部の本部員の属する機関または特定事業所の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員および専門員を補佐する。
(部会)
第四条 防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき本部員および専門員は、本部長が指名する。
3 部会に部会長を置き、本部長の指名する本部員をもつてこれを充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(その他)
第五条 この条例に定めるもののほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が防災本部に諮つて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。



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