○美浜・三方環境衛生組合の管理職員等の範囲を定める規則
昭和五十一年十二月七日福井県人事委員会規則第十五号
美浜・三方環境衛生組合の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
美浜・三方環境衛生組合の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第四項の規定に基づき、同法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第二条 管理職員等は、
別表の上欄に掲げる組織について同表の下欄に掲げる職員とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第一九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
組織 | 職員 |
美浜・三方環境衛生組合 | 事務局長 事務局次長 |
一部改正〔平成四年人委規則一一号・八年五号・一五年七号・一九年一九号〕