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○福井県立美術館の設置および管理に関する条例
昭和五十二年三月二十五日福井県条例第一号
福井県立美術館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県立美術館の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 美術に関する県民の知識および教養の向上を図り、もつて県民の文化の発展に寄与するため、福井県立美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 美術館は、福井市に置く。
(業務)
第三条 美術館は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 美術資料の収集、保管および展示
二 美術資料の専門的な調査および研究
三 美術資料の利用に対する助言および指導
四 美術に関する講演会、講習会、研究会等の開催
五 美術に関する創作、研究、発表等のために必要な施設または設備の提供
六 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的にふさわしい業務
(福井県立美術館運営協議会)
第四条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十三条第一項の規定に基づき、美術館に福井県立美術館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員十五人以内をもつて組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
一 学校教育の関係者
二 社会教育の関係者
三 家庭教育の向上に資する活動を行う者
四 学識経験のある者
五 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔平成二四年条例二一号・令和五年九号〕
(施設等の使用の承認)
第五条 美術館の施設または設備を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(観覧料または使用料)
第六条 美術館が展示する美術品を観覧し、または美術館の施設もしくは設備を使用する者は、別表に掲げる観覧料または使用料を納入しなければならない。
2 既に納入した観覧料または使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料等の減免)
第七条 知事は、特に必要があると認めるときは、観覧料または使用料を減免することができる。
(教育委員会規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第三一号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第二六号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第二一号)
この条例は、昭和六十一年五月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第三五号)
この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第三七号)
この条例は、昭和六十三年十一月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二五号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第二一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第九号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第六条関係)
一 観覧料

区分

金額

備考

常設展

個人

一〇〇円

1 団体とは、一団の観覧者の数が二十人以上のものをいう。

2 常設展は、高校生(高等学校に在学する者およびこれに準ずる者をいう。)以下の者および七十歳以上の者については、無料とする。

団体

八〇円

特別展

個人

知事がその都度定める額

団体

個人の観覧料の二割引きの額

二 使用料
1 施設

区分

金額

備考

九時から十二時まで

十二時から十七時まで

九時から十七時まで

第一展示室

九、〇一〇円

一六、七六〇円

二五、一五〇円

使用者が観覧料、入場料等を徴収する場合は、上記の金額の三割増しとする。

第二展示室

五、五五〇円

九、〇一〇円

一五、七二〇円

第三展示室

六、三九〇円

一一、五二〇円

一七、八一〇円

貸展示室

三、一五〇円

五、一三〇円

七、九六〇円

ギャラリー

一、六八〇円

二、七二〇円

四、三〇〇円

野外展示場

六一〇円

九九〇円

一、六八〇円

講堂

二、六二〇円

四、一九〇円

六、七〇〇円

第一研修室

一、六八〇円

二、六二〇円

四、一九〇円

第二研修室

一、六八〇円

二、六二〇円

四、一九〇円

第三研修室

二、一〇〇円

三、二五〇円

五、二四〇円

第四研修室

一、六八〇円

二、六二〇円

四、一九〇円

会議室

六一〇円

九九〇円

一、六八〇円

荷解室

一、九九〇円

三、〇四〇円

四、八二〇円

2 設備

区分

金額 一回(五時間以内)につき

オーバーヘッドプロジェクター

三五〇円

ワイヤレスマイク

二三〇円

カセットテープレコーダー

二三〇円

スライド映写機

五六〇円

八ミリ映写機

三五〇円

十六ミリ映写機

三、二五〇円

三十五ミリ映写機

三、九八〇円

ビデオテープレコーダー

一、四七〇円

ビデオ編集機

三、二五〇円

ビデオカメラ

二、九三〇円

モニターテレビ

六一〇円

エッチングプレス機

一、六八〇円

リトグラフプレス機

一、二五〇円

全部改正〔昭和五九年条例二六号〕、一部改正〔昭和六一年条例二一号・三五号・六三年三七号・平成五年二六号・八年二五号・一一年二五号・二六年一九号・令和元年四号〕



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