○福井県立美術館の設置および管理に関する条例
昭和五十二年三月二十五日福井県条例第一号
福井県立美術館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県立美術館の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 美術に関する県民の知識および教養の向上を図り、もつて県民の文化の発展に寄与するため、福井県立美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 美術館は、福井市に置く。
(業務)
第三条 美術館は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 美術資料の収集、保管および展示
二 美術資料の専門的な調査および研究
三 美術資料の利用に対する助言および指導
四 美術に関する講演会、講習会、研究会等の開催
五 美術に関する創作、研究、発表等のために必要な施設または設備の提供
六 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的にふさわしい業務
(福井県立美術館運営協議会)
第四条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十三条第一項の規定に基づき、美術館に福井県立美術館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員十五人以内をもつて組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
一 学校教育の関係者
二 社会教育の関係者
三 家庭教育の向上に資する活動を行う者
四 学識経験のある者
五 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔平成二四年条例二一号・令和五年九号〕
(施設等の使用の承認)
第五条 美術館の施設または設備を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(観覧料または使用料)
第六条 美術館が展示する美術品を観覧し、または美術館の施設もしくは設備を使用する者は、
別表に掲げる観覧料または使用料を納入しなければならない。
2 既に納入した観覧料または使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料等の減免)
第七条 知事は、特に必要があると認めるときは、観覧料または使用料を減免することができる。
(教育委員会規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第三一号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第二六号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第二一号)
この条例は、昭和六十一年五月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第三五号)
この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第三七号)
この条例は、昭和六十三年十一月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二五号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第二一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第九号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第六条関係)
一 観覧料
区分 | 金額 | 備考 |
常設展 | 個人 | 一〇〇円 | 1 団体とは、一団の観覧者の数が二十人以上のものをいう。 2 常設展は、高校生(高等学校に在学する者およびこれに準ずる者をいう。)以下の者および七十歳以上の者については、無料とする。 |
団体 | 八〇円 |
特別展 | 個人 | 知事がその都度定める額 |
団体 | 個人の観覧料の二割引きの額 |
二 使用料
1 施設
区分 | 金額 | 備考 |
九時から十二時まで | 十二時から十七時まで | 九時から十七時まで |
第一展示室 | 九、〇一〇円 | 一六、七六〇円 | 二五、一五〇円 | 使用者が観覧料、入場料等を徴収する場合は、上記の金額の三割増しとする。 |
第二展示室 | 五、五五〇円 | 九、〇一〇円 | 一五、七二〇円 |
第三展示室 | 六、三九〇円 | 一一、五二〇円 | 一七、八一〇円 |
貸展示室 | 三、一五〇円 | 五、一三〇円 | 七、九六〇円 |
ギャラリー | 一、六八〇円 | 二、七二〇円 | 四、三〇〇円 |
野外展示場 | 六一〇円 | 九九〇円 | 一、六八〇円 |
講堂 | 二、六二〇円 | 四、一九〇円 | 六、七〇〇円 |
第一研修室 | 一、六八〇円 | 二、六二〇円 | 四、一九〇円 |
第二研修室 | 一、六八〇円 | 二、六二〇円 | 四、一九〇円 |
第三研修室 | 二、一〇〇円 | 三、二五〇円 | 五、二四〇円 |
第四研修室 | 一、六八〇円 | 二、六二〇円 | 四、一九〇円 |
会議室 | 六一〇円 | 九九〇円 | 一、六八〇円 |
荷解室 | 一、九九〇円 | 三、〇四〇円 | 四、八二〇円 |
2 設備
区分 | 金額 一回(五時間以内)につき |
オーバーヘッドプロジェクター | 三五〇円 |
ワイヤレスマイク | 二三〇円 |
カセットテープレコーダー | 二三〇円 |
スライド映写機 | 五六〇円 |
八ミリ映写機 | 三五〇円 |
十六ミリ映写機 | 三、二五〇円 |
三十五ミリ映写機 | 三、九八〇円 |
ビデオテープレコーダー | 一、四七〇円 |
ビデオ編集機 | 三、二五〇円 |
ビデオカメラ | 二、九三〇円 |
モニターテレビ | 六一〇円 |
エッチングプレス機 | 一、六八〇円 |
リトグラフプレス機 | 一、二五〇円 |
全部改正〔昭和五九年条例二六号〕、一部改正〔昭和六一年条例二一号・三五号・六三年三七号・平成五年二六号・八年二五号・一一年二五号・二六年一九号・令和元年四号〕