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○福井県立美術館運営協議会に関する規則
昭和五十二年九月二十日福井県教育委員会規則第十号
福井県立美術館運営協議会に関する規則を公布する。
福井県立美術館運営協議会に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立美術館の設置および管理に関する条例(昭和五十二年福井県条例第一号)第四条の規定に基づき、福井県立美術館運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長および副会長)
第二条 協議会に、会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第三条 協議会は、定例会および臨時会とし、定例会は年二回、臨時会は必要に応じて、会長がそれぞれ招集する。
2 協議会の議長は、会長とする。
3 協議会は、委員の二分の一以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第四条 協議会の庶務は、福井県立美術館において処理する。
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮つて会長が定める。
附 則
この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。



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