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○福井県入港料徴収条例
昭和五十三年三月二十五日福井県条例第一号
福井県入港料徴収条例を公布する。
福井県入港料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第四十四条の二第一項の入港料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(入港料の徴収)
第二条 入港料は、福井港、敦賀港または内浦港(以下「港湾」という。)の港湾区域(法第三十三条第二項において準用する法第九条第一項の規定により公告された港湾区域をいう。以下同じ。)に入港する船舶(総トン数七百トン未満の船舶を除く。以下同じ。)から徴収する。
(納付義務者等)
第三条 自己のために船舶を運航の用に供する者(以下「運航者」という。)は、船舶が港湾の港湾区域に入港するときは、知事が定める期日までに、入港料を納付しなければならない。
(入港料の料率)
第四条 入港料の料率は、入港一回について総トン数一トンにつき二円に二十銭を加算した額(以下「基準料率」という。)とする。ただし、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十七条第二項第三号に規定する船舶に係る入港料の料率は、入港一回について総トン数一トンにつき二円とし、内航船舶(本邦の港と本邦以外の地域の港を往来する船舶以外の船舶をいう。)に係る入港料の料率は、基準料率を二分の一に減じた額とする。
一部改正〔平成元年条例三二号・九年二四号・二六年一号・令和元年四号〕
(入港料の減免)
第五条 次の各号の一に該当する船舶の入港については、入港料を免除する。
一 同一船舶が同一航海において二以上の港湾の港湾区域に連続して入港する場合の二港目以後の入港
二 同一船舶が同一港湾の港湾区域に一日二回以上入港する場合の二回目以後の入港
三 同一船舶が同一港湾の港湾区域に一月十一回以上入港(前二号の規定により入港料を免除する船舶の入港を除く。)する場合の十一回目以後の入港
2 前項に定めるもののほか、知事は、公益その他特別の理由があると認める船舶の入港については、入港料を減額し、または免除することができる。
(入港料の不還付)
第六条 既に納付した入港料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(関係書類の提示等)
第七条 知事は、この条例の施行に関し必要な限度において、運航者もしくはその代理人または船長に対して質問し、または船舶国籍証書その他の書類の提示もしくは提出を求めることができる。
一部改正〔平成一七年条例七一号〕
(規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例七一号〕
附 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(平成元年条例第三二号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(平成九年条例第二四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条および第二条の規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(平成一二年条例第三二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第七一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条および第十六条の規定 公布の日から起算して三十日を経過した日
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。



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